放送・番組制作における著作物・肖像の適正利用のポイント【JPIセミナー 2月26日 (水)開催】
[20/01/16]
提供元:PRTIMES
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昨夏まで文化庁著作権課に出向し、法改正企画・立案担当の弁護士を招聘 〜写り込み 引用・報道目的の利用 肖像権侵害回避等〜
日本計画研究所は、長島・大野・常松法律事務所 弁護士 澤田 将史 氏を招聘して下記の通りセミナーを開催いたします。
セミナー終了後には、講師及び参加者間での名刺交換会を実施いたしますので、ビジネスに役立てていただける構成となっております。
〔詳細・申し込み〕https://www.jpi.co.jp/seminar/14913
〔タイトル〕
昨夏まで文化庁著作権課に出向し、法改正企画・立案担当の弁護士を招聘
放送・番組制作における著作物・肖像の適正利用のポイント
〜写り込み 引用・報道目的の利用 肖像権侵害回避等〜
〔講義概要〕
放送やテレビ番組の制作現場では、日々、様々な著作物や肖像が利用されています。こうした著作物や肖像については一定の範囲で自由利用が認められており、その範囲を超えるものについては権利処理が必要となりますが、自由利用の限界は明確ではありません。
本講演では、昨年夏まで文化庁著作権課に出向し、著作権法改正の企画・立案を担当した講師が、最新の法改正の動向にも触れながら、放送・番組制作の際に問題となる様々なケースについて自由利用が可能であるかについて様々な角度から検討し、適正利用のためのポイントを解説します。
[画像1: https://prtimes.jp/i/42328/412/resize/d42328-412-531876-0.gif ]
〔講義項目〕
1.著作権法の基本構造
2.著作物の自由利用の限界
(1)著作物の写り込み
・ロケで撮影した映像の利用
・ドラマの小道具としての著作物の利用
(2)報道目的での利用
・現場写真の利用、
・卒業写真の利用
・死亡報道の際の代表作の利用
(3)引用
・批評対象のプロフィール写真の利用
(4)屋外の美術の著作物・建築の著作物の利用
・寺社仏閣と権利処理
(5)最新の法改正の動向
3.肖像の利用について
・裁判例から見る肖像権侵害の類型
・肖像権侵害を回避するポイント
4.関 連 質 疑 応 答
5.名 刺 交 換 会 講師及び参加者間での名刺交換会を実施いたします。
〔講 師〕長島・大野・常松法律事務所 弁護士 澤田 将史 氏
〔開催日時〕2020年02月26日(水) 09:30 - 12:00
〔会 場〕港区南麻布/JPIカンファレンススクエア https://www.jpi.co.jp/access
〔 参加費 〕
?民間参加費1名 : 33,140円 (資料代・消費税込)
2名以降 28,140円 (社内または関連会社で同時お申込みの場合)
?行政参加費:国家公務員・地方自治体職員の方は、1名 16,500円(資料代・消費税込)
〔詳細・申し込み〕https://www.jpi.co.jp/seminar/14913
≪こちらも要チェック↓↓≫
【1月29日開催】PPP官民連携の各種手法及び法制度・契約実務に関する 基礎から応用の勘所3時間セミナー
https://www.jpi.co.jp/seminar/14847
【3月2日開催】データ取得を主目的としたM&Aに関する法的留意点と 更なる事業展開の勘所
https://www.jpi.co.jp/seminar/14915
[画像2: https://prtimes.jp/i/42328/412/resize/d42328-412-407780-1.gif ]
【お問合せ】
JPI 日本計画研究所
〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9766
URL http://www.jpi.co.jp
[画像3: https://prtimes.jp/i/42328/412/resize/d42328-412-742304-2.jpg ]
【株式会社JPI(日本計画研究所)】
“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。
日本計画研究所は、長島・大野・常松法律事務所 弁護士 澤田 将史 氏を招聘して下記の通りセミナーを開催いたします。
セミナー終了後には、講師及び参加者間での名刺交換会を実施いたしますので、ビジネスに役立てていただける構成となっております。
〔詳細・申し込み〕https://www.jpi.co.jp/seminar/14913
〔タイトル〕
昨夏まで文化庁著作権課に出向し、法改正企画・立案担当の弁護士を招聘
放送・番組制作における著作物・肖像の適正利用のポイント
〜写り込み 引用・報道目的の利用 肖像権侵害回避等〜
〔講義概要〕
放送やテレビ番組の制作現場では、日々、様々な著作物や肖像が利用されています。こうした著作物や肖像については一定の範囲で自由利用が認められており、その範囲を超えるものについては権利処理が必要となりますが、自由利用の限界は明確ではありません。
本講演では、昨年夏まで文化庁著作権課に出向し、著作権法改正の企画・立案を担当した講師が、最新の法改正の動向にも触れながら、放送・番組制作の際に問題となる様々なケースについて自由利用が可能であるかについて様々な角度から検討し、適正利用のためのポイントを解説します。
[画像1: https://prtimes.jp/i/42328/412/resize/d42328-412-531876-0.gif ]
〔講義項目〕
1.著作権法の基本構造
2.著作物の自由利用の限界
(1)著作物の写り込み
・ロケで撮影した映像の利用
・ドラマの小道具としての著作物の利用
(2)報道目的での利用
・現場写真の利用、
・卒業写真の利用
・死亡報道の際の代表作の利用
(3)引用
・批評対象のプロフィール写真の利用
(4)屋外の美術の著作物・建築の著作物の利用
・寺社仏閣と権利処理
(5)最新の法改正の動向
3.肖像の利用について
・裁判例から見る肖像権侵害の類型
・肖像権侵害を回避するポイント
4.関 連 質 疑 応 答
5.名 刺 交 換 会 講師及び参加者間での名刺交換会を実施いたします。
〔講 師〕長島・大野・常松法律事務所 弁護士 澤田 将史 氏
〔開催日時〕2020年02月26日(水) 09:30 - 12:00
〔会 場〕港区南麻布/JPIカンファレンススクエア https://www.jpi.co.jp/access
〔 参加費 〕
?民間参加費1名 : 33,140円 (資料代・消費税込)
2名以降 28,140円 (社内または関連会社で同時お申込みの場合)
?行政参加費:国家公務員・地方自治体職員の方は、1名 16,500円(資料代・消費税込)
〔詳細・申し込み〕https://www.jpi.co.jp/seminar/14913
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【3月2日開催】データ取得を主目的としたM&Aに関する法的留意点と 更なる事業展開の勘所
https://www.jpi.co.jp/seminar/14915
[画像2: https://prtimes.jp/i/42328/412/resize/d42328-412-407780-1.gif ]
【お問合せ】
JPI 日本計画研究所
〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9766
URL http://www.jpi.co.jp
[画像3: https://prtimes.jp/i/42328/412/resize/d42328-412-742304-2.jpg ]
【株式会社JPI(日本計画研究所)】
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