好評につき、ホームページの著作権保護をサポートする「ホームページ著作権対策」モバイル版をオープン。
[09/06/11]
提供元:DreamNews
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塩野智恵行政書士事務所(事務所:埼玉県草加市・行政書士:塩野智恵)は、モバイルサイト運営事業を展開する株式会社Mobiledoor(本社:埼玉県草加市・代表取締役:槙野 圭)とのコラボレーション企画による、ホームページの著作権保護をサポートするWEBサイト「ホームページ著作権対策」モバイル版をオープンいたしました。
先月14日にオープンした、ホームページの著作権保護をサポートするWEBサイト「ホームページ著作権対策」が好評のため、モバイル版をオープンいたしました。
インターネットの普及やパソコン・携帯電話の技術革新のおかげで、私達は知りたいことを簡単に調べたり、手軽にホームページを作成して情報を発信したりすることができるようになりました。
その一方で、他の人が発信している情報をそのまま盗作(マネ)しただけのホームページや、明らかに相手の権利を侵害するようなホームページも見受けられ、ホームページの著作権に関するトラブルが多く発生しているのが現状です。
当ホームページでは、盗作などのトラブル予防のために、ホームページの存在事実証明・文化庁への著作権登録をサポートしています。
現在、星の数ほどあるホームページは、キーワードなどで検索すると、様々なホームページをみることができます。
その中で、明らかに自分が作成したホームページと同じようなホームページが自分の目の前に現れた場合・・・
「私の方が先に作っていた!」
「いや、私の方が先だった!」
といったトラブルが発生する可能性があり、誰がいつ作ったのかと問題になります。
この様なトラブルを未然に防ぐためにも、ホームページ(著作物)の保護対策として、著作物の存在事実証明+文化庁への著作権登録を考えてみては如何でしょうか?
著作物の存在事実証明は、行政書士法第1条の2に基づいて、行政書士が創作者や創作物の事実確認を行い、その事実を事実として書面に記録し、それを証拠物として保存するものです。
日付を担保とするため、公証役場にて確定日付を押印します。確認した著作物は封筒に入れ密封し、原本を依頼者が保管し、トラブル発生時に創作の立証資料として用いることができます。
「文化庁への著作権登録」は、ホームページ(著作物)の保護対象であり、登録された日がその著作物の第一発行(公表)した日付として登録されます。
【サイト概要】
モバイル版URL:
http://copyright.mobiledoor.mobi/
PC版URL:
http://copyright.shiono-office.com/
【サイト運営概要】
■サービス提供
事務所名:塩野智恵行政書士事務所
所在地:埼玉県草加市長栄町782-1-202
行政書士:塩野 智恵 (登録番号 第01130527)
日本著作権機構 承諾番号Copy Trust-G954
事務所URL:
http://shiono-office.com/
■WEB管理・保守
会社名:株式会社Mobiledoor
所在地:埼玉県草加市長栄町782-1 2F
設立日:2006年3月7日
代表取締役:槙野 圭
資本金:1000万円
会社URL:
http://mobiledoor.co.jp
【連絡先】
サービス内容に関するお問い合わせ先
塩野智恵行政書士事務所
TEL:048−954−5355
FAX:048−954−5356
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