携帯サイト「消費者金融ナビ」の存在事実証明の更新をおこないました。
[10/05/19]
提供元:DreamNews
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「消費者金融ナビ」サービス概要
■サイト名称
・消費者金融ナビ
■URL
・http://mobile-cashing.mobi/
・http://ez.mobile-cashing.mobi/ (au公式サイト)
■月額料金
・無料
■サービス開始
・2006年3月7日
当サイトは、金融に関して様々な角度から学ぶことができる、金融のお勉強サイトです。
クレジット、ローンと呼ばれる消費者信用の利用は年々拡大しており、国民生活の中で大きな比重を含めるに至っているなか、100年に1度と言われる大不況で、賃金低下やリストラなどの様々な影響で金融業者を利用して、悪質業者による被害に逢われる方が急増しています。
当サイトでは、無登録・違法金利・甘い誘惑で貸付けを行う闇金融や債務整理の名目で悪質業者をあっせんする紹介屋や整理屋などの金融事犯による被害が増えている状況を踏まえ、被害を未然に防止するための注意喚起、被害にあった場合の対処方法など役立つ情報を掲載しています。利用者様が当サイトを閲覧する事で正しい知識を学び、悪質業者の被害を未然に防ぎ、金融業者の利用を検討した時に、計画的に安心した借入をしていただけるようにサイト内容を構成しているのが特徴です。また、日々新しい手口による被害が増加しているため、情報を随時掲載し、事例や手口の種類、被害に関する対策方法等を掲載し注意を促しております。
その他、サイト運営の実績や経験を元に、利用知識、被害対策等に関しての情報だけでなく、クレジットカード、消費者金融を含めた大手ローン会社の詳細を様々な角度から、わかりやすく解説していますので、悪質業者による被害を未然に防ぐだけでなく、安心して利用できる業者をあらゆる角度から検証する事もできます。
【存在事実証明とは?】
著作物の存在事実証明は、行政書士法第1条の2に基づいて、行政書士が創作者や創作物の事実確認を行い、その事実を事実として書面に記録し、それを証拠物として保存するものです。日付を担保とするため、公証役場にて確定日付を押印します。確認した著作物は封筒に入れ密封し、原本を依頼者が保管し、トラブル発生時に創作の立証資料として用いることができます。
存在事実証明に関しての詳細は、下記URLよりご確認ください。
ホームページ著作権対策→http://copyright.shiono-office.com/
塩野智恵行政書士事務所→http://www.shiono-office.com/
【会社概要】
■社名
・株式会社Mobiledoor
■所在地
・埼玉県草加市長栄町782-1 2F
■設立
・2006年3月7日
■代表取締役
・槙野圭
■資本金
・1,000万円
■URL
・http://mobiledoor.co.jp
【連絡先】
〒340-0051 埼玉県草加市長栄町782-1 2F
TEL:048−954−5937
FAX:048−954−5938
サービス内容に関するお問い合わせ先
サービス担当:高橋・木崎
E-mail:info@mobiledoor.co.jp
■サイト名称
・消費者金融ナビ
■URL
・http://mobile-cashing.mobi/
・http://ez.mobile-cashing.mobi/ (au公式サイト)
■月額料金
・無料
■サービス開始
・2006年3月7日
当サイトは、金融に関して様々な角度から学ぶことができる、金融のお勉強サイトです。
クレジット、ローンと呼ばれる消費者信用の利用は年々拡大しており、国民生活の中で大きな比重を含めるに至っているなか、100年に1度と言われる大不況で、賃金低下やリストラなどの様々な影響で金融業者を利用して、悪質業者による被害に逢われる方が急増しています。
当サイトでは、無登録・違法金利・甘い誘惑で貸付けを行う闇金融や債務整理の名目で悪質業者をあっせんする紹介屋や整理屋などの金融事犯による被害が増えている状況を踏まえ、被害を未然に防止するための注意喚起、被害にあった場合の対処方法など役立つ情報を掲載しています。利用者様が当サイトを閲覧する事で正しい知識を学び、悪質業者の被害を未然に防ぎ、金融業者の利用を検討した時に、計画的に安心した借入をしていただけるようにサイト内容を構成しているのが特徴です。また、日々新しい手口による被害が増加しているため、情報を随時掲載し、事例や手口の種類、被害に関する対策方法等を掲載し注意を促しております。
その他、サイト運営の実績や経験を元に、利用知識、被害対策等に関しての情報だけでなく、クレジットカード、消費者金融を含めた大手ローン会社の詳細を様々な角度から、わかりやすく解説していますので、悪質業者による被害を未然に防ぐだけでなく、安心して利用できる業者をあらゆる角度から検証する事もできます。
【存在事実証明とは?】
著作物の存在事実証明は、行政書士法第1条の2に基づいて、行政書士が創作者や創作物の事実確認を行い、その事実を事実として書面に記録し、それを証拠物として保存するものです。日付を担保とするため、公証役場にて確定日付を押印します。確認した著作物は封筒に入れ密封し、原本を依頼者が保管し、トラブル発生時に創作の立証資料として用いることができます。
存在事実証明に関しての詳細は、下記URLよりご確認ください。
ホームページ著作権対策→http://copyright.shiono-office.com/
塩野智恵行政書士事務所→http://www.shiono-office.com/
【会社概要】
■社名
・株式会社Mobiledoor
■所在地
・埼玉県草加市長栄町782-1 2F
■設立
・2006年3月7日
■代表取締役
・槙野圭
■資本金
・1,000万円
■URL
・http://mobiledoor.co.jp
【連絡先】
〒340-0051 埼玉県草加市長栄町782-1 2F
TEL:048−954−5937
FAX:048−954−5938
サービス内容に関するお問い合わせ先
サービス担当:高橋・木崎
E-mail:info@mobiledoor.co.jp