PwC最新税務ニュース: 「金融庁による2011年度税制改正要望」
[10/09/01]
提供元:DreamNews
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■PwC最新税務ニュースのご紹介
日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)発行の最新税務ニュースレターは、2010年8月30日に金融庁が公表した国際金融取引に係るいくつかの税制改正要望について、その概要をご紹介しています。同改正要望は、今後、内閣府の税制調査会において、各省庁の税制改正要望とともに審議される予定です。
詳細は、以下の当法人ホームページをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2010-08-special2.jhtml
■その他金融関連の最新税務ニュースのご紹介
・ 「2010年度税制改正による中小企業向け特例措置の改正点」
本ニュースレターでは、中小企業向けの特例措置関連の改正点について、概要をご紹介いたします。
改正前法人税法または租税特別措置法においては、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額または出資金の額が1億円以下であるものについて、軽減税率や特定同族会社の特別税率の不適用等の特例が認められていました。しかし、各事業年度の終了の時において大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人は、中小特例措置が適用されないこととなりました。この改正は、普通法人である外国法人にも適用があります。
詳細は、以下の当法人ホームページをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2010-08.jhtml
・ 「米国税制改正による金融機関の報告義務の強化等(FATCA)に関する追加情報」
2010年8月27日に米国歳入庁がNotice 2010-60(以下「本Notice」)を公表しました。本Noticeは、米国のFATCA制度における報告義務および源泉徴収義務の適用に関する概括的な法令解釈を示したものであり、FATCA制度の導入に際し優先順位の高い項目について記載しています。
また、本Noticeによると、米国財務省および米国歳入庁は、本Noticeで示したガイダンスおよびFATCA制度の導入に際し必要となる事項を含む規則案を公表する意向であるとのことです。
詳細は、以下の当法人ホームページをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2010-08-special.jhtml
【法人概要】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパースグローバルネットワークの日本におけるメンバーファームです。公認会計士、税理士等約560名のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度など幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。
<本リリースに関するお問い合わせ>
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3−2−5 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/tax
日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)発行の最新税務ニュースレターは、2010年8月30日に金融庁が公表した国際金融取引に係るいくつかの税制改正要望について、その概要をご紹介しています。同改正要望は、今後、内閣府の税制調査会において、各省庁の税制改正要望とともに審議される予定です。
詳細は、以下の当法人ホームページをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2010-08-special2.jhtml
■その他金融関連の最新税務ニュースのご紹介
・ 「2010年度税制改正による中小企業向け特例措置の改正点」
本ニュースレターでは、中小企業向けの特例措置関連の改正点について、概要をご紹介いたします。
改正前法人税法または租税特別措置法においては、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額または出資金の額が1億円以下であるものについて、軽減税率や特定同族会社の特別税率の不適用等の特例が認められていました。しかし、各事業年度の終了の時において大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人は、中小特例措置が適用されないこととなりました。この改正は、普通法人である外国法人にも適用があります。
詳細は、以下の当法人ホームページをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2010-08.jhtml
・ 「米国税制改正による金融機関の報告義務の強化等(FATCA)に関する追加情報」
2010年8月27日に米国歳入庁がNotice 2010-60(以下「本Notice」)を公表しました。本Noticeは、米国のFATCA制度における報告義務および源泉徴収義務の適用に関する概括的な法令解釈を示したものであり、FATCA制度の導入に際し優先順位の高い項目について記載しています。
また、本Noticeによると、米国財務省および米国歳入庁は、本Noticeで示したガイダンスおよびFATCA制度の導入に際し必要となる事項を含む規則案を公表する意向であるとのことです。
詳細は、以下の当法人ホームページをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2010-08-special.jhtml
【法人概要】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパースグローバルネットワークの日本におけるメンバーファームです。公認会計士、税理士等約560名のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度など幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。
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税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3−2−5 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/tax