PwC最新税務ニュース:2011年度税制改正−貸倒引当金制度の適用範囲の縮小
[12/02/03]
提供元:DreamNews
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■PwC最新税務ニュースのご紹介
2011年12月2日に公布された2011年度税制改正では、改正後の貸倒引当金制度の適用法人の詳細が明らかにされました。貸倒引当金制度の適用が、以下の法人に限定されます。
1. 中小法人等
2. 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
3. 売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権等一定の金銭債権を有する法人
適用法人に該当しない法人については経過措置が設けられているものの、将来的には貸倒引当金繰入額の損金算入ができないことになります。
日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の最新税務ニュースでは、2011年度税制改正の修正改正法のうち貸倒引当金制度が存置される法人についてご説明します。
詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2012/01.jhtml
また、当法人では、国内外の最新税務ニュースをタイムリーにTwitterでお届けしています。こちらも併せてご参照ください。
http://twitter.com/PwC_JP_Tax
【法人概要】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパース グローバル ネットワークの日本におけるメンバーファームです。公認会計士、税理士等約480人のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度等、幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。
<本リリースに関するお問い合わせ>
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/tax
2011年12月2日に公布された2011年度税制改正では、改正後の貸倒引当金制度の適用法人の詳細が明らかにされました。貸倒引当金制度の適用が、以下の法人に限定されます。
1. 中小法人等
2. 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
3. 売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権等一定の金銭債権を有する法人
適用法人に該当しない法人については経過措置が設けられているものの、将来的には貸倒引当金繰入額の損金算入ができないことになります。
日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の最新税務ニュースでは、2011年度税制改正の修正改正法のうち貸倒引当金制度が存置される法人についてご説明します。
詳細は、下記URLをご参照ください。
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