PwC最新税務ニュース: 繰越欠損金の繰越控除制限と民事再生
[12/11/07]
提供元:DreamNews
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■PwC最新税務ニュースのご紹介
2011年12月公布の2011年度税制改正において、繰越欠損金の控除限度額はその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とすることとされました。
日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の最新税務ニュースでは、繰越欠損金の繰越控除制限が民事再生会社の課税所得計算上どのように影響するかについて、2012年9月の法人税基本通達の改正とあわせて解説します。
詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/manda-taxnews-issue48.jhtml
当法人のホームページでは、国内外の最新税務ニュースを紹介しています。下記URLをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-publications/index.jhtml
また、当法人では、国内外の最新税務ニュースをタイムリーにTwitterでお届けしています。こちらも併せてご参照ください。
http://twitter.com/PwC_JP_Tax
【法人概要】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、PwCのメンバーファームです。公認会計士、税理士など約470人を有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度など幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。
<本リリースに関するお問い合わせ>
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/ja/tax/index.jhtml
2011年12月公布の2011年度税制改正において、繰越欠損金の控除限度額はその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とすることとされました。
日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の最新税務ニュースでは、繰越欠損金の繰越控除制限が民事再生会社の課税所得計算上どのように影響するかについて、2012年9月の法人税基本通達の改正とあわせて解説します。
詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/manda-taxnews-issue48.jhtml
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また、当法人では、国内外の最新税務ニュースをタイムリーにTwitterでお届けしています。こちらも併せてご参照ください。
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【法人概要】
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<本リリースに関するお問い合わせ>
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広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/ja/tax/index.jhtml