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金融機関や事業会社向けに「マイナンバー登録・管理サービス」を提供開始 〜マイナンバー制度対応の業務負荷やリスクを大幅に軽減〜

株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋本 正、以下「NRI」)は、「マイナンバー制度*1(社会保障・税番号制度)」の施行に備え、金融機関や事業会社に対して、顧客や従業員等のマイナンバーを安全かつ効率的に管理・利用するためのソリューション「マイナンバー登録・管理サービス」(以下、「本サービス」)を11月20日から提供開始します。

マイナンバー制度では、「個人番号関係事務実施者」*2となる企業等に対して、厳格な手続きや安全管理を要求しています。2016年1月に迫った制度の施行を控え、企業等では、短期間のうちに全組織を対象とした事務作業の確認や見直しが必要となります。

マイナンバーの記載が必要となる書類は多岐にわたり、企業等の事務負荷が大きいだけでなく、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を扱うため、安全管理に係る負担も増大します。その対応が十分でない場合、本業への影響が危ぶまれるだけでなく、重大な法律違反となる可能性もあり、マイナンバーの取り扱いや管理事務に係る負荷を軽減できるソリューションが求められています。

本サービスで対象とするのは、証券会社や銀行、保険会社等、金融機関が抱える顧客のマイナンバーと、事業会社における従業員のマイナンバーの登録や管理です。マイナンバー自体を企業内の情報システムに置かず、NRIのデータセンターで一括して管理するため、本サービスの利用企業においては、既存業務への影響を考慮する必要がほとんどなくなります。また、特定個人情報を企業内で保有することを極力排除できるため、情報漏洩リスクを極小化できます。利用企業で新たに発生する業務設計とシステム構築は、本サービスとの接続部分に限定されるため、対応コストの負担もわずかで済みます。

本サービスでは、制度対応に必要な現行業務の分析に始まり、安全管理措置対策の構築、職員等の教育・研修、マイナンバーの登録・管理にいたるまで、一連のメニューを用意しており、企業は必要なサービスを選択できます。

本サービスは、大きく以下の3つに分けられます。

(1) 特定個人情報保護を考慮した社内態勢整備の支援

全ての企業は、制度の施行開始までに特定個人情報保護ガイドライン*3で要求される義務規定に対応しなくてはなりません。そのためには、まず現行業務の棚卸しをおこない、関係する事務及び必要となる特定個人情報の範囲を明確化します。次に事務取扱担当者を決め、基本方針及び取扱規定を策定する必要があります。本サービスでは、以上のプロセスを含め、法的リスク・情報漏洩リスクに対応した、特定個人情報保護に関する態勢整備全般を支援します。

(2) マイナンバーの登録

顧客や従業員等からマイナンバーの提供を受けたあと、本人確認をおこなった上で、データベースに登録するサービスです。本サービスでは、マイナンバーを各企業内で個人を特定できる口座番号や契約番号、社員番号等と紐付けてNRI側で管理します。本サービスにおいて、本サービスと利用企業間のやり取りは全て口座番号や社員番号等を用いておこなわれ、企業で直接マイナンバーを扱うことは基本的にありません。

本サービスでは、マイナンバーの登録が必要な対象者として企業側から提示を受けた人々(顧客や従業員等)に対して、本人確認に必要な書類(個人番号カードや番号通知カード、身分証明書類等のコピー)の提出を郵便等で依頼します。発送先の氏名や住所等は、口座番号や社員番号等を用いて管理されます。対象者から受領した書類をもとに、本サービスで本人確認(番号確認+身元(実存)確認)をおこない、マイナンバーを口座番号や社員番号等と紐付けて登録します。

本サービスの一部は、NRIのグループ企業である株式会社だいこう証券ビジネス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:多田 斎、以下「DSB」)が提供します。DSBは、たとえば2014年1月から導入された少額投資非課税制度(NISA)の口座開設受付代行業務のように、大量の事務書類の発送、審査、データ作成及び電子化など、多岐にわたる事務処理のアウトソーシングの実績を有しています。

(3) マイナンバーの管理・利用

登録されたマイナンバーを管理し、必要に応じて各種書類にマイナンバーを付記して提供するサービスです。たとえば、税務当局への提出が義務付けられている支払調書等のデータに口座番号や社員番号等を付けたものを、企業内の既存業務システムから本サービスに送信すると、口座番号や社員番号等をもとに本サービスで管理しているマイナンバーを引き出し、決められた書式に従って付記して提出先用に出力します。また、登録されたマイナンバーと提出済書類やデータについては、その保管や変更・廃棄もNRIがおこないます。さらに、関係当局からマイナンバーやそれに該当する職員について照会があった場合、利用企業に対して必要な情報の提供や、データ更新等の作業をおこないます。

本サービスの運営にあたりNRIでは、マイナンバー法や特定個人情報保護ガイドライン、FISC安全対策基準等に準拠した独自指針を策定し、その指針に基づいた点検計画を立案します。データセンター等の施設への立ち入り制限や施錠管理、担当業務に応じた要員の役割や責任範囲の明確化、関係者へのセキュリティ教育、本人確認やID不正使用防止、外部からの不正侵入防止等、物理的・組織的・技術的な観点から定めた点検項目に従い、常にサービスの運営状況を確認していきます。


NRIは、今後もマイナンバー制度に関連するサービスの充実を通じて、証券会社や銀行・保険会社等の金融機関及び事業会社の業務負担やリスク軽減をはかるとともに、マイナンバー制度の円滑な施行及び運営に向けて貢献していきます。

*1 マイナンバー制度:
社会保障・税などを、国民一人ひとりに割り当てられる個人番号(マイナンバー)で一元管理する制度(社会保障・税番号制度)。2016年1月に施行予定。
*2 個人番号関係事務実施者:
法令や条例に基づき、マイナンバーを使って行政事務を処理する国や地方公共団体等(個人番号利用事務実施者)に対してマイナンバーを記載した書面の提出などをおこなう者のこと。
*3 特定個人情報保護ガイドライン:
マイナンバー制度の適正な取り扱いを確保するために必要な措置を担う第三者機関である、特定個人情報保護委員会が定めるガイドライン(現在、策定中)。
________________________________________
【ニュースリリースに関するお問い合わせ】
株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 十河、坂
TEL:03-6270-8100 E-mail:kouhou@nri.co.jp
【製品・サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社野村総合研究所 新事業企画室 渋谷、勅使河原
E-mail:mynumber-info@nri.co.jp
________________________________________
【ご参考】
1.「マイナンバー登録・管理サービス」のイメージ図
 図中、【1】〜【8】がマイナンバーの登録・管理・利用に関する手順です。

【1】金融機関や事業会社は送付先情報(顧客や従業員等の氏名、住所)に口座番号や社員番号等を添えて、本サービスにマイナンバー取得を依頼します。
【2】本サービスはマイナンバーの提供を求める依頼書やマイナンバー提供書等を作成し、一連の書類を返信用封筒とともにマイナンバーの提供を求める対象者に送付します。
【3】本サービスは、対象者から送られてきた書類をもとに、本人確認(番号確認+身元(実存)確認)をおこないます。
【4】本サービスは対象者のマイナンバーを正しく取得できたことを金融機関や事業会社に通知します。
【5】本サービスは対象者のマイナンバーを口座番号や社員番号等と紐付けて登録します。
【6】金融機関や事業会社は、マイナンバーを付記したい書類データに口座番号や社員番号等を添えて本サービスに送信します。
【7】本サービスは決められた書式に従いマイナンバーを付記して提出先用に出力します
【8】本サービスは対象者のマイナンバーが付与された書類データを正しく提出したことを金融機関や事業会社に通知します。

2.関連リンク

■NRIの番号制度への取り組み
http://www.nri.com/jp/opinion/r_report/bangoseido/index.html
■知的資産創造 2014年11月号(10月20日発行)
特集 マイナンバー制度の開始と企業の対応のあり方
http://www.nri.com/jp/opinion/chitekishisan/index.html
■企業がマイナンバー制度を導入するための最重要ポイント
(NRIニュースレター 2014年11月号 | Vol.145)
http://www.nri.com/jp/publicity/n_letter/2014/nl201411.html
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