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REACH化学物質規則に関する新たな判断 - 通知の義務は今後SVHCを含む製品の品目にも適用へ

ルクセンブルク/ミュンヘン。欧州連合司法裁判所は、最新の判断のもと、企業の通知義務に関するこれまでより厳格な規則を設けました。この判断は、欧州化学規則REACHに従って、高懸念物質(SVHC)を含む品目に言及しています。今後、複合製品の要素として含まれる1つの品目であっても、定義された閾値を超過していればこの判断が適用されることになります。

テュフズードインダストリーサービス、環境サービス部門のフリッツ・プレクトル氏は「今回の判断により、企業に通知の義務があるケースの数は大幅に増加するだろう」と述べています。メーカーと供給会社は、REACH規則に従って、製品の高懸念物質含有量が全容量の0.1%を越える場合、買い手と消費者にそのことを通知しなければなりません。この義務は今後、コンピュータのような成形品単位としてだけでなく、筐体や回路のような部品単位にも適用されます。欧州連合司法裁判所は「once an article, always an article(一度成形品であったものは、常に成形品である)」の原則に従っています。

企業は法令を順守し効率を改善する措置を取るべき

フリッツ・プレクトル氏は次のように述べています。「企業は新しい要件への対応を万全にして責任リスクを最小限に抑える必要がある。ケース・バイ・ケースの基本に則り、化学物質の管理をさらに効率化する、既存の可能性を検討するべきだ」。テュフズードは、法律に従って効率的かつコスト効率の良いREACH規則導入に向けて企業をサポートします。ケミカル・コンプライアンス・サービスに沿って、テュフズードの専門家が調達から製造、保管、流通に至るまで企業の化学物質管理を評価、改善します。

現在、163のSVHCがその特性により、REACH規則第33条に則った通知が義務付けられています。今回の新しい判断は、フランスの国家評議会に対しいくつかの専門職団体が実行した法的手続きにより促されました。


本リリースに関するお問い合わせは以下までお寄せ下さい。

マーケティング グループ
テュフズードジャパン株式会社
TEL: 03-3372-4281
Fax: 03-3372-4837
Email: kosuke.shirako@tuv-sud.jp
Web: www.tuv-sud.jp

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