新宿ミネルバクリニック 厚生労働記者クラブにて 「母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する臨床研究の問題点」に関する記者会見を実施
[16/05/06]
提供元:DreamNews
提供元:DreamNews
遺伝子診療から終末期医療まで幅広く専門的な診療を提供する
新宿ミネルバクリニックは、
2016年4月26日(火)に、厚生労働記者クラブにて
「母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する臨床研究の問題点」をテーマに、
記者会見を実施致しました。
■開催概要
・テーマ
「母体血を用いた出生前遺伝学的
検査に関する臨床研究の問題点」
・場所 厚生労働記者クラブ
・日程 2016年4月26日 14時より1時間
・会見人 仲田洋美 医師
(1)中国四国広域がんプロフェッショナル養成
コンソーシアム香川大学医学系研究科がんプロ腫瘍内科コース1 期生
(2)新宿ミネルバクリニック
(3)一般社団法人ELSI 研究会理事
望月宣武 弁護士
(1)日本羅針盤法律事務所
(2)一般社団法人ELSI研究会(*)理事長
(*)一般社団法人ELSI研究会
・医師・弁護士たちの研究倫理・臨床倫理・医事法学のリテラシー向上を目的として設立
・医学と法律学は社会の両輪
・その軸たるべく機能したい
・理事は弁護士と医師で構成同数を予定(現在、弁護士理事が一名欠員)
・名誉総裁は高久史麿日本医学会会長
■はじめに
・当該会見は、誰かを告発するというのが趣旨ではありません。
・医療安全の考え方としては、
発生してしまったことについて責任を追及するのではなく、
次に同じことが起らないようにしていく、ということです。
・わたしたちは、失敗の中から学んで次につなげていくこと
しかできません。
■当該会見で指摘する問題点は
・既に国の関係する部署のすべてに連絡して、
このような問題を未来に生じないようにするための政策提言も行っています。
・我が国は、既にディオバン、STAP問題で臨床研究、
基礎研究の両方で世界から信頼を得られにくい状況にあります。
・これを改善するために、倫理審査委員会の果たすべき役割は大きいのです。
・海外からの信用を損ねないために、いまこそ倫理審査の質を上げねばなりません。
■本会見までの経緯
・懇意にしている全国新聞記者から、
「NIPTがアウトカムが出ない研究であるということが問題になっているがどういうことか」
と質問を受けました。
・このときのわたしの返事は、
「日本医学会がコントロールして行っているものなのでそんなはずはない」
・しかし、これが
「大きな組織がやっていたら問題ない」
「多くの目を通っていることは正しい」
というナンセンスな思い込みであったことが判明致しました。
■NIPT研究の問題点
・前向きコホート研究であると書かれている
・しかしながら,帰無仮説という最も大切なものを欠くため、
研究としてアウトカムを出せない。
・論点:
(1)NIPTはその侵襲性が採血のみと軽度であるため、
羊水検査等に比較して爆発的に普及する可能性が高い。
生命の選択につながる検査を安易に普及させるべきでない。
・規制の必要性
(2)規制手段として日本医学会、日本産科婦人科学会、
日本人類遺伝学会等で臨床研究として行うことに決定した。
・規制手段の決定
(3)規制としての研究ならアウトカムが出ないデザインでも
許されるのか?
・そのようなことを予定して同意をとっているのか?
純粋に研究計画の瑕疵の問題
■エビデンスレベル
● Level
1a ランダム化比較試験のメタアナリシス
1b 少なくとも一つのランダム化比較試験
2a ランダム割付を伴わない同時コントロールを伴うコホート研究
(前向き研究)
2b ランダム割付を伴わない過去のコントロールを伴うコホート研究
3 ケース・コントロール研究(後ろ向き研究)
4 処置前後の比較などの前後比較,対照群を伴わない研究
5 症例報告、ケースシリーズ
6 専門家個人の意見(専門家委員会報告を含む)
■エビデンスレベルが高いからと言って
・研究デザインがコホートではないのに
コホートと書いてはいけないのは自明の理。
・問題は、なぜこれが多数の大学病院を含む
大病院の倫理審査委員会とナショナルセンターの
倫理審査委員会を通過したかである。
・医療安全の見地からは、責任追及はしないが、
原因を調査して、今後の発生を予防する対策は講じなければならない。
■国立成育医療センターの研究計画者に問い合わせしたところ
・これは日本医学会が研究で規制すると決めた研究であり、
だからいいんだ。
・アウトカムが出せないデザインを研究と呼べません。
コホートと書いている以上帰無仮説が必要です。
そもそも何の倫理指針に従うのかすら記載がありません。
一体どうやってナショナルセンターである成育の
倫理審査委員会を通ったのですか?
・これは疫学研究の観察研究として採血を位置付けているから、
介入ではないのだ。
なんでもかんでも採血があれば介入というわけではないのだ。
→百歩譲って、たとえ疫学研究であったとしても、
コホート研究には帰無仮説が必要です。
・NIPTに規制が必要だ、規制手段として臨床研究と言う形にする、
研究計画はきちんと立てねばならない、
これらはすべて階層の違う問題であるが、
このような議論の仕方は海外では通用しない。
■検査提出先との利益相反(ConflictOf Interest: COI)は大丈夫か?
・NIPTは開始時点ではシーケノム社に限定され
ていた。
・現在はそれが撤廃されて、どの会社に提出しても良いことになっている。
・アメリカではCLIA(Clinical Laboratory ImprovementAmendments)法が
1988年からあり、臨床検査のクオリティーコントロールがなされている。
検査会社はアメリカ。
・質の問題ではないとすると、1社に限定した理由は何か?
NIPTコンソーシアムは合理的に説明する義務を負う。
■臨床研究のご法度
・泥縄:データーを取ってから研究デザインを考える
・Reserch Questionが具体的でない
・対象,セッティングを明示していない
・主要な要因やアウトカムを設定していない
・変数の測定方法の信頼性と妥当性を検討していない
・研究の型や解析デザインを事前に決めていない
・結果の解釈において臨床的社会的意味を検討しない
臨床研究の道標:NPO法人健康医療評価研究機構
■更なる問題:論文不正 何が不正か?
・研究計画にあった「前向きコホート」を削り落としている。
これを書いたら絶対英文雑誌の査読を通らない。
査読のない雑誌への投稿は業績と認められない。
意図的に自分の都合が悪いものを削除する=改ざん
・研究計画になかった高齢妊娠の定義を35歳以上と入れている。
=ねつ造
・臨床研究は研究計画がすべて。
アウトカムのでないデザインである以上、アウトカムを出してはならない。
出したらそれ自体が不正である。
■さらに別の問題が発覚(時間不足で調査できていない)
・NIPTコンソーシアム事務局の昭和大学関沢先生によると
・当該研究計画は1年でクローズした。
・現在第3次が走っている。
・しかし、わたしの国内留学先であった兵庫医科大学では
倫理審査をこの件に関して一度しかしていない。
・研究計画を変更したのにもかかわらず、
倫理審査委員会にかけていないのか?
・調査が必要である。
■NIPT規制の必要性
・母体の採血だけという圧倒的な低侵襲性
・安易に普及して生命の選択につながるというジレンマ
・このため、規制は必要である
■規制のためなら方法が不正でもいいのか?
・NIPTには規制が必要である
・規制方法として臨床研究としてのみ行うことに決めた
・研究デザインは別途国立成育医療センターが多施設共同研究として組んだ。
・これらはすべて階層の違う問題である。
・一つ一つは問題ない。
・問題は、規制としての研究が
研究としての体をなしていなかったことなのである。
■たとえ規制手段としての臨床研究であったとしても
・臨床研究として行うのであれば、
研究デザインは研究として成り立つように組まねば
ならないのである。
・研究として成り立たないデザインを、
ナショナルセンターの倫理審査委員会が通してしまったことが
最大の問題である。
・多施設共同の場合、大元の倫理審査を信用して、
簡素化された手続きでその他の機関では審査されてしまう。
■判りやすくたとえると
・急病の家族を受診させるのにスピード違反
でパトカーに止められた。
・動機と無関係に行為が義務法則に合致すること
を求めるのが法律や各種指針
・たとえ急病の家族を急いで受診させたくても、
スピード違反することは許されない。
・同じ理由で、たとえNIPTの規制のためではあっても、
研究が研究としての体をなしてない。
それに国費が投入されるのは、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に抵触するおそれがある。
■結果として
・在までに66施設が登録されている
・これらの医療機関の倫理審査委員会を致命的なデザインの瑕疵があるまま
通過してしまった。
・倫理審査委員会は【全会一致の原則】があるため、
一人でも反対していたら通らないものである。
■不本意ながら
・日本の倫理審査委員会の審査能力の低さを証明してしまった
と言っても過言ではない。
■問題(1)迅速審査
・2008年改正の「臨床研究に関する倫理指針」
(9)倫理審査委員会は、軽微な事項の審査について、
委員長が指名する委員による迅速審査に付すことその他必要な事項を定めることができる。
迅速審査の結果については、その審査を行った委員以外のすべての委員に
報告されなければならない。
<細則> この指針がいう迅速な審査に委ねることができる事項は、一般的
に以下のとおりである。
(1) 研究計画の軽微な変更
(2) 共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理審査委員会の承
認を受けた臨床研究計画を他の共同臨床研究機関が実施しようとする場
合の臨床研究計画の審査
(3) 被験者に対して最小限の危険(日常生活や日常的な医学検査で被る
身体的、心理的、社会的危害の可能性の限度を超えない危険であって、
社会的に許容される種類のものをいう。)
を超える危険を含まない臨床研究計画の審査
■迅速審査の問題点
・(2)に該当する研究計画のすべてを迅速審査の対象とするのは大変危険。
「主たる研究機関」の倫理審査委員会が十分な審査能力を有していることが、
(2)を認める前提条件であるが、現在の日本の倫理審査委員会には質の保証がないためであ
る。
倫理審査委員会の委員長は、(2)に該当する研究を迅速審査の対象としてよいかどうか、
極めて慎重に判断するべきであり、「主たる研究機関」の倫理審査委員会の質が
確認できない場合は、通常審査を行う方が無難である。
http://www.med.kyushu-u.ac.jp/recnet_fukuoka/e-learning/flow.html#h10
・迅速審査の方法については指針には明確な規定がない。
疫学研究と臨床研究の倫理指針が統合されて人を対象とする医学
系研究に関する倫理指針になったが、それでも同じ。
・迅速審査に関わる人数も委員会が決めればよいため現状では1名でも可。
■人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
平成26年12月22日
迅速審査倫理審査委員会は、次に掲げるいずれかに該当する審査について、
当該倫理審査委員会が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行い、
意見を述べることができる。
迅速審査の結果は倫理審査委員会の意見として取り扱うものとし、
当該審査結果は全ての委員に報告されなければならない。
(1)他の研究機関と共同して実施される研究であって、
既に当該研究の全体について共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、
その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
(2)研究計画書の軽微な変更に関する審査
(3)侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
(4)軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査
■問題点(2)倫理審査と関係ない事情を斟酌してデザインの瑕疵を知りながら通した
・その道でずっとやってきた第一人者がやっているのであるから。
→その道の第一人者がやることと、
倫理審査を四角四面に行わなければならないことは別の次元の問題。
・受けたいという妊婦の希望にこたえなければならないから。
→妊婦の希望にこたえることと、
瑕疵があると知っていて倫理審査を通すことは別問題。
研究計画に瑕疵があることを指摘してなおしてもらう。
NIPTコンソーシアムに入らずNIPTを臨床研究として行うことも可能である(例:聖路加国際病院)。
■今回の事態を受けて(1)
・迅速審査のありかたを再考せねばならない
・性善説に立つこと自体に無理がある。
性善説を捨てることは性悪説を取ることと同義ではない。
・人は誤りをおかすものである、というHuman Errorの
概念を理解するようにつとめ、システマティックに誤り
の発生を防止するという医療安全の考え方を正しく
普及することが肝要である。
・誰かを責めても発生したことはなかったことにできない
・医療法を定める国こそ、同法に医療安全を盛り込むか
らにはその理念を各種指針に取り入れるべきである。
■今回の事態を受けて(2)
・倫理委員会のクオリティーコントロールが必要である。
・このままでは,日本の研究成果を海外のジャーナルが安心して査読できない。
・医療評価機構は,v6で倫理委員会の設置を義務付けているが、
その運用の適正性について全く評価項目に入れていない。
・外形だけを評価する(あればよい?ないよりまし?)
ことにどれくらい意味があるのかを考えるべき。
■NIPT規制の必要性
・近い将来,ゲノム編集が技術的に可能になる。
いつか胎児の遺伝子変異を診断できる時代も到来する。
・生命の選択、デザイナーズ・ベイビーといった重いテーマと
向き合わねばならない。
・国民的議論を要するテーマである。
・遺伝子変異をもっていても生まれる権利、
遺伝子変異をもった子を産まない権利という二つのぶつかり合い
・前者は胎児であり意思表明できないのが最大の問題
■ゲノム医療の扉
・時代には逆らえない。
・しかし、生命倫理を法制化することも視野に入れて
国民的議論をする必要はないのか?
・先進諸外国は殆ど生命倫理を法制化している。
・韓国も法制化あり。
【新宿ミネルバクリニック 概要】
院長 仲田 洋美
(日本内科学会総合内科専門医、
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、
日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医)
〒 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-41-8 植木ビル3F
TEL 03-5272-3768
FAX 03-5272-3767
診療時間
訪問診療 午前・午後
一般外来(予約制)9:00〜12:00 / 13:00〜18:00
夜間診療(予約制)18:00〜20:00
休診 日曜・祝日
新宿ミネルバクリニックは、
2016年4月26日(火)に、厚生労働記者クラブにて
「母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する臨床研究の問題点」をテーマに、
記者会見を実施致しました。
■開催概要
・テーマ
「母体血を用いた出生前遺伝学的
検査に関する臨床研究の問題点」
・場所 厚生労働記者クラブ
・日程 2016年4月26日 14時より1時間
・会見人 仲田洋美 医師
(1)中国四国広域がんプロフェッショナル養成
コンソーシアム香川大学医学系研究科がんプロ腫瘍内科コース1 期生
(2)新宿ミネルバクリニック
(3)一般社団法人ELSI 研究会理事
望月宣武 弁護士
(1)日本羅針盤法律事務所
(2)一般社団法人ELSI研究会(*)理事長
(*)一般社団法人ELSI研究会
・医師・弁護士たちの研究倫理・臨床倫理・医事法学のリテラシー向上を目的として設立
・医学と法律学は社会の両輪
・その軸たるべく機能したい
・理事は弁護士と医師で構成同数を予定(現在、弁護士理事が一名欠員)
・名誉総裁は高久史麿日本医学会会長
■はじめに
・当該会見は、誰かを告発するというのが趣旨ではありません。
・医療安全の考え方としては、
発生してしまったことについて責任を追及するのではなく、
次に同じことが起らないようにしていく、ということです。
・わたしたちは、失敗の中から学んで次につなげていくこと
しかできません。
■当該会見で指摘する問題点は
・既に国の関係する部署のすべてに連絡して、
このような問題を未来に生じないようにするための政策提言も行っています。
・我が国は、既にディオバン、STAP問題で臨床研究、
基礎研究の両方で世界から信頼を得られにくい状況にあります。
・これを改善するために、倫理審査委員会の果たすべき役割は大きいのです。
・海外からの信用を損ねないために、いまこそ倫理審査の質を上げねばなりません。
■本会見までの経緯
・懇意にしている全国新聞記者から、
「NIPTがアウトカムが出ない研究であるということが問題になっているがどういうことか」
と質問を受けました。
・このときのわたしの返事は、
「日本医学会がコントロールして行っているものなのでそんなはずはない」
・しかし、これが
「大きな組織がやっていたら問題ない」
「多くの目を通っていることは正しい」
というナンセンスな思い込みであったことが判明致しました。
■NIPT研究の問題点
・前向きコホート研究であると書かれている
・しかしながら,帰無仮説という最も大切なものを欠くため、
研究としてアウトカムを出せない。
・論点:
(1)NIPTはその侵襲性が採血のみと軽度であるため、
羊水検査等に比較して爆発的に普及する可能性が高い。
生命の選択につながる検査を安易に普及させるべきでない。
・規制の必要性
(2)規制手段として日本医学会、日本産科婦人科学会、
日本人類遺伝学会等で臨床研究として行うことに決定した。
・規制手段の決定
(3)規制としての研究ならアウトカムが出ないデザインでも
許されるのか?
・そのようなことを予定して同意をとっているのか?
純粋に研究計画の瑕疵の問題
■エビデンスレベル
● Level
1a ランダム化比較試験のメタアナリシス
1b 少なくとも一つのランダム化比較試験
2a ランダム割付を伴わない同時コントロールを伴うコホート研究
(前向き研究)
2b ランダム割付を伴わない過去のコントロールを伴うコホート研究
3 ケース・コントロール研究(後ろ向き研究)
4 処置前後の比較などの前後比較,対照群を伴わない研究
5 症例報告、ケースシリーズ
6 専門家個人の意見(専門家委員会報告を含む)
■エビデンスレベルが高いからと言って
・研究デザインがコホートではないのに
コホートと書いてはいけないのは自明の理。
・問題は、なぜこれが多数の大学病院を含む
大病院の倫理審査委員会とナショナルセンターの
倫理審査委員会を通過したかである。
・医療安全の見地からは、責任追及はしないが、
原因を調査して、今後の発生を予防する対策は講じなければならない。
■国立成育医療センターの研究計画者に問い合わせしたところ
・これは日本医学会が研究で規制すると決めた研究であり、
だからいいんだ。
・アウトカムが出せないデザインを研究と呼べません。
コホートと書いている以上帰無仮説が必要です。
そもそも何の倫理指針に従うのかすら記載がありません。
一体どうやってナショナルセンターである成育の
倫理審査委員会を通ったのですか?
・これは疫学研究の観察研究として採血を位置付けているから、
介入ではないのだ。
なんでもかんでも採血があれば介入というわけではないのだ。
→百歩譲って、たとえ疫学研究であったとしても、
コホート研究には帰無仮説が必要です。
・NIPTに規制が必要だ、規制手段として臨床研究と言う形にする、
研究計画はきちんと立てねばならない、
これらはすべて階層の違う問題であるが、
このような議論の仕方は海外では通用しない。
■検査提出先との利益相反(ConflictOf Interest: COI)は大丈夫か?
・NIPTは開始時点ではシーケノム社に限定され
ていた。
・現在はそれが撤廃されて、どの会社に提出しても良いことになっている。
・アメリカではCLIA(Clinical Laboratory ImprovementAmendments)法が
1988年からあり、臨床検査のクオリティーコントロールがなされている。
検査会社はアメリカ。
・質の問題ではないとすると、1社に限定した理由は何か?
NIPTコンソーシアムは合理的に説明する義務を負う。
■臨床研究のご法度
・泥縄:データーを取ってから研究デザインを考える
・Reserch Questionが具体的でない
・対象,セッティングを明示していない
・主要な要因やアウトカムを設定していない
・変数の測定方法の信頼性と妥当性を検討していない
・研究の型や解析デザインを事前に決めていない
・結果の解釈において臨床的社会的意味を検討しない
臨床研究の道標:NPO法人健康医療評価研究機構
■更なる問題:論文不正 何が不正か?
・研究計画にあった「前向きコホート」を削り落としている。
これを書いたら絶対英文雑誌の査読を通らない。
査読のない雑誌への投稿は業績と認められない。
意図的に自分の都合が悪いものを削除する=改ざん
・研究計画になかった高齢妊娠の定義を35歳以上と入れている。
=ねつ造
・臨床研究は研究計画がすべて。
アウトカムのでないデザインである以上、アウトカムを出してはならない。
出したらそれ自体が不正である。
■さらに別の問題が発覚(時間不足で調査できていない)
・NIPTコンソーシアム事務局の昭和大学関沢先生によると
・当該研究計画は1年でクローズした。
・現在第3次が走っている。
・しかし、わたしの国内留学先であった兵庫医科大学では
倫理審査をこの件に関して一度しかしていない。
・研究計画を変更したのにもかかわらず、
倫理審査委員会にかけていないのか?
・調査が必要である。
■NIPT規制の必要性
・母体の採血だけという圧倒的な低侵襲性
・安易に普及して生命の選択につながるというジレンマ
・このため、規制は必要である
■規制のためなら方法が不正でもいいのか?
・NIPTには規制が必要である
・規制方法として臨床研究としてのみ行うことに決めた
・研究デザインは別途国立成育医療センターが多施設共同研究として組んだ。
・これらはすべて階層の違う問題である。
・一つ一つは問題ない。
・問題は、規制としての研究が
研究としての体をなしていなかったことなのである。
■たとえ規制手段としての臨床研究であったとしても
・臨床研究として行うのであれば、
研究デザインは研究として成り立つように組まねば
ならないのである。
・研究として成り立たないデザインを、
ナショナルセンターの倫理審査委員会が通してしまったことが
最大の問題である。
・多施設共同の場合、大元の倫理審査を信用して、
簡素化された手続きでその他の機関では審査されてしまう。
■判りやすくたとえると
・急病の家族を受診させるのにスピード違反
でパトカーに止められた。
・動機と無関係に行為が義務法則に合致すること
を求めるのが法律や各種指針
・たとえ急病の家族を急いで受診させたくても、
スピード違反することは許されない。
・同じ理由で、たとえNIPTの規制のためではあっても、
研究が研究としての体をなしてない。
それに国費が投入されるのは、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に抵触するおそれがある。
■結果として
・在までに66施設が登録されている
・これらの医療機関の倫理審査委員会を致命的なデザインの瑕疵があるまま
通過してしまった。
・倫理審査委員会は【全会一致の原則】があるため、
一人でも反対していたら通らないものである。
■不本意ながら
・日本の倫理審査委員会の審査能力の低さを証明してしまった
と言っても過言ではない。
■問題(1)迅速審査
・2008年改正の「臨床研究に関する倫理指針」
(9)倫理審査委員会は、軽微な事項の審査について、
委員長が指名する委員による迅速審査に付すことその他必要な事項を定めることができる。
迅速審査の結果については、その審査を行った委員以外のすべての委員に
報告されなければならない。
<細則> この指針がいう迅速な審査に委ねることができる事項は、一般的
に以下のとおりである。
(1) 研究計画の軽微な変更
(2) 共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理審査委員会の承
認を受けた臨床研究計画を他の共同臨床研究機関が実施しようとする場
合の臨床研究計画の審査
(3) 被験者に対して最小限の危険(日常生活や日常的な医学検査で被る
身体的、心理的、社会的危害の可能性の限度を超えない危険であって、
社会的に許容される種類のものをいう。)
を超える危険を含まない臨床研究計画の審査
■迅速審査の問題点
・(2)に該当する研究計画のすべてを迅速審査の対象とするのは大変危険。
「主たる研究機関」の倫理審査委員会が十分な審査能力を有していることが、
(2)を認める前提条件であるが、現在の日本の倫理審査委員会には質の保証がないためであ
る。
倫理審査委員会の委員長は、(2)に該当する研究を迅速審査の対象としてよいかどうか、
極めて慎重に判断するべきであり、「主たる研究機関」の倫理審査委員会の質が
確認できない場合は、通常審査を行う方が無難である。
http://www.med.kyushu-u.ac.jp/recnet_fukuoka/e-learning/flow.html#h10
・迅速審査の方法については指針には明確な規定がない。
疫学研究と臨床研究の倫理指針が統合されて人を対象とする医学
系研究に関する倫理指針になったが、それでも同じ。
・迅速審査に関わる人数も委員会が決めればよいため現状では1名でも可。
■人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
平成26年12月22日
迅速審査倫理審査委員会は、次に掲げるいずれかに該当する審査について、
当該倫理審査委員会が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行い、
意見を述べることができる。
迅速審査の結果は倫理審査委員会の意見として取り扱うものとし、
当該審査結果は全ての委員に報告されなければならない。
(1)他の研究機関と共同して実施される研究であって、
既に当該研究の全体について共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、
その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
(2)研究計画書の軽微な変更に関する審査
(3)侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
(4)軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査
■問題点(2)倫理審査と関係ない事情を斟酌してデザインの瑕疵を知りながら通した
・その道でずっとやってきた第一人者がやっているのであるから。
→その道の第一人者がやることと、
倫理審査を四角四面に行わなければならないことは別の次元の問題。
・受けたいという妊婦の希望にこたえなければならないから。
→妊婦の希望にこたえることと、
瑕疵があると知っていて倫理審査を通すことは別問題。
研究計画に瑕疵があることを指摘してなおしてもらう。
NIPTコンソーシアムに入らずNIPTを臨床研究として行うことも可能である(例:聖路加国際病院)。
■今回の事態を受けて(1)
・迅速審査のありかたを再考せねばならない
・性善説に立つこと自体に無理がある。
性善説を捨てることは性悪説を取ることと同義ではない。
・人は誤りをおかすものである、というHuman Errorの
概念を理解するようにつとめ、システマティックに誤り
の発生を防止するという医療安全の考え方を正しく
普及することが肝要である。
・誰かを責めても発生したことはなかったことにできない
・医療法を定める国こそ、同法に医療安全を盛り込むか
らにはその理念を各種指針に取り入れるべきである。
■今回の事態を受けて(2)
・倫理委員会のクオリティーコントロールが必要である。
・このままでは,日本の研究成果を海外のジャーナルが安心して査読できない。
・医療評価機構は,v6で倫理委員会の設置を義務付けているが、
その運用の適正性について全く評価項目に入れていない。
・外形だけを評価する(あればよい?ないよりまし?)
ことにどれくらい意味があるのかを考えるべき。
■NIPT規制の必要性
・近い将来,ゲノム編集が技術的に可能になる。
いつか胎児の遺伝子変異を診断できる時代も到来する。
・生命の選択、デザイナーズ・ベイビーといった重いテーマと
向き合わねばならない。
・国民的議論を要するテーマである。
・遺伝子変異をもっていても生まれる権利、
遺伝子変異をもった子を産まない権利という二つのぶつかり合い
・前者は胎児であり意思表明できないのが最大の問題
■ゲノム医療の扉
・時代には逆らえない。
・しかし、生命倫理を法制化することも視野に入れて
国民的議論をする必要はないのか?
・先進諸外国は殆ど生命倫理を法制化している。
・韓国も法制化あり。
【新宿ミネルバクリニック 概要】
院長 仲田 洋美
(日本内科学会総合内科専門医、
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、
日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医)
〒 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-41-8 植木ビル3F
TEL 03-5272-3768
FAX 03-5272-3767
診療時間
訪問診療 午前・午後
一般外来(予約制)9:00〜12:00 / 13:00〜18:00
夜間診療(予約制)18:00〜20:00
休診 日曜・祝日