沖縄県内初開催となるAirbnbをはじめとした「民泊」に関する「法務リスクセミナー」(5月21日実施)で、合同会社IT政策調査研究所代表の特定行政書士 戸川大冊が合法的な民泊実施について講演します。
[16/05/18]
提供元:DreamNews
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インターネットコンサルティングを手がける合同会社IT政策調査研究所(本社:東京都新宿区)の代表者である特定行政書士 戸川大冊は、インターネットに関する法務の第一人者として活躍してまいりました。
今回は、民泊専門メディアの「Airstair」(http://airstair.jp/)が5月21日に沖縄県那覇市にて開催する「民泊許可セミナー基礎編」で講演します。このセミナーは、今年1月以降日本全国で累計350人以上の方に参加しただいているものです。
開催場所
那覇市ぶんかテンブス館(ゆいレール牧志駅徒歩5分)
ゆいモノレール牧志駅徒歩5分 / 沖縄県那覇市牧志3丁目2番10号
開催日時
2016/5/21(土)
14:00〜16:00
セミナー紹介ページ:http://goo.gl/S9hRL9
旅館業法の運用緩和により民泊が解禁される見込みですが、賃貸物件・自己所有マンション・自己所有戸建などの不動産類型別に法的リスクを解説します。
【民泊は旅館業法の許可が必要】
「民泊」を繰り返し提供する貸し手は、旅館業法の営業許可を取得する必要があります。Airbnbなどのインターネット仲介サイトを通じて借り手を募集している「民泊」の貸し手は許可を得ていないケースが大半です。インバウンド需要の増大による大都市のホテル不足を背景に、違法状態が黙認されているといえます。
【簡易宿所の要件緩和】
今年の4月より、簡易宿所の面積要件が緩和され、また農家民宿については個人であれば農林漁業者以外でも実施可能になりました。簡易宿所の枠組みを活用した民泊実施方法を解説します。
【国家戦略特区による旅館業法適用除外】
「簡易宿所」基準緩和による「民泊」の解禁とは別に、国家戦略特区での特例があります。国家戦略特区では、旅館業法の適用を外して民泊を認める特例制度があります。
【旅館業法以外の法的リスク】
旅館業法の規制をクリアしたとしても、賃貸借契約やマンション管理規約上の制限をクリアする必要があります。
本セミナーでは、「賃借物件・自己所有」及び「マンション・戸建」に場合分けを行い、それぞれのパターンに応じて法的リスクを解説します。
【合法的な民泊スキーム】
「民泊」解禁の2方向
2類型の要件比較
上乗せ条例とは
農家民宿の特例
【今後の動向】
現行制度は過渡的
民泊制度の新設
【会社概要】
会社名:合同会社IT政策調査研究所
代表者:代表社員 戸川大冊(特定行政書士)
所在地:東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー20階
TEL:0120-996-240
URL:http://itlabo.info
E-Mail:info@itlabo.info
事業内容:WEBコンサルティング事業、比較サイト運営
【本件に関するお問い合わせ】
会社名:合同会社IT政策調査研究所
担当者:稲葉(いなば)
TEL:0120-996-240
E-Mail:info@itlabo.info