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行政書士ADRセンター東京は、平成28年5月25日、開設7周年を迎えました。また、当センターで扱う4つのトラブルの分野のうち“ペットに関するトラブルの紛争”について取扱う紛争の範囲を拡大いたしました。

2016年5月26日
                                   行政書士ADRセンター東京

「行政書士ADRセンター東京」開設7周年 〜平成27年度は過去最高の問い合わせ件数〜
及び 取扱う紛争に関する変更(拡大)のお知らせ  

 東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」は、平成28年5月25日(水)、開設7周年を迎えました。
 行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している、調停機関です。平成21年5月25日の認証以降、「対話促進型調停」を採用して4つの専門分野における紛争解決のサポートを行ってまいりました。

 なお、昨年度においては、当センターへの問い合わせ件数、相談件数、調停実施件数(※1)がいずれも開設以来最高数となり、ADRや当センターに対するニーズの広がりを改めて強く感じる1年でもありました。
※1 調停実施件数は、平成24年度と平成27年度が同数  

 また平成28年4月13日付にて、法務省より、行政書士ADRセンター東京規則に関する変更の認証を以下のとおり受けました。
(旧)東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物に関するペットトラブル
(新)東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物に関するペットトラブル、    
   および東京都内で発生したペットトラブル  

 これによって、“ペットに関するトラブルの紛争”については、都内で飼育されているペットに関するトラブルのほか、都内で起きたペットトラブルも取扱えるようになりました。  

 開設7周年を迎えた当センターでは、取扱えるトラブル範囲の更なる拡大なども視野に入れ、これまで以上に利用者の方々の利便性向上に努めてまいりたいと思っております。

【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6  http://adr.tokyo-gyosei.or.jp
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00〜16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻美菜、竹内正也、田中久子
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。

・対話促進型調停とは  「対話促進型調停」とは、当事者が自分自身の言葉で話し合い、自ら解決策を見出すプロセスを重視する調停手法です。対話促進型調停における調停人は、法律的な評価や判断は行わず、中立公正な進行役(ファシリテーター)となって紛争当事者の対話を促進します。そのため対話促進型調停は、当事者同士の本音からの紛争解決を目指すことのできる手段として、今後もますます期待の高まるものと言えます。

・ADRとは  ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁や調停手続などがこれにあたります。
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