【妊娠・出産でもらえるお金の種類と金額】産む前と産んでからもらえるお金は何がある?どんな人がもらえるの?
[16/05/31]
提供元:DreamNews
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■ページURL:
http://www.syufeel.com/lp/column_06.html
■統計概要
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データ出典:
・厚生労働省 プレスリリース
・日本産婦人科医会 記者懇談会
「出産育児一時金の直接払い制度」の運用状況
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【出産前と出産後にもらえるお金】
妊娠中から出産と費用がかかることは知られているが、もらえるお金もある。
ひとつではなく種類があり、種類によってもらえる人が異なることもある。
■健診補助
妊娠中は母体と赤ちゃんの状態をみる定期健診がある。
ただ、病気ではないため、健康保険や国民保険は適用されず、基本的には自己負担という扱いになっている。
妊婦健診はおよそ35週までは2週間に1度、36週から出産までになると1週間に1回の頻度になる。
そのすべてそれぞれの健診で5000円〜8000円程度の費用がかかる。
採血などがある場合は大きく上回り2万円を超えることも。
出産までの妊婦健診費用の合計は何十万にもなる。
その妊婦健診費用は、市町村から補助を受けることができる。
ほとんどの市町村は14回分の妊婦健診費を補助している。
それぞれの具体的な金額(補助の総額)は市町村によって異なる。
市町村によって妊婦健診の補助費用は異なるものの、標準的な健診回数の14回を下回る補助回数の市町村はない。
ただし、補助金で健診費用全額は賄えないので実際に掛かった費用が補助される金額を上回る場合は自分で支払う必要がある。
■出産育児一時金
出産すると、赤ちゃんが生まれた場合、加入している健康保険組合から出産育児一時金がもらえる。
平成28年現時点では赤ちゃん1人に対し42万円の支給があり、双子の場合は84万円になる。
出産の際は分娩費用や入院費用など多額のお金がかかることが普通であり、またこの金額は時代と共に見直されている。
出産育児一時金については一時金から病院の出産費用を支払い、差額があれば返還が受けられる方法(受け取り代理制度・直接支払制度)と自身で退院後に出産育児一時金を申請する方法(産後申請方式)がある。
出産育児一時金の支給額は昭和56年では15万円だったが、平成21年から42万円になり、現在も42万円である。
■出産手当金
出産した本人が会社員やパートの女性の場合、出産手当金を受け取ることができる。
これは職場で加入している健康保険組合から支給される。
働いている女性が出産のために会社を休んでいる場合に受け取れるもので、専業主婦で仕事をしていない場合には支給されない。
また、妊娠・出産で仕事を休んで産後職場に復帰する人がもらえ、この場合にもらえる金額は参禅の半年間の平均支給給与の2/3程度を休んだ日数分(産前42日分、産後56日分)支払われる。
出産手当金の請求は産休明けに健康保険組合に対して手続きが必要。
申請時に医師による診断書が必要になるケースがある。
■育児休業給付金
働く女性の場合、育児休業給付金も支給される。
支給期間は産休後、原則子供が1歳までの育児休業中になる。
出産手当金が健康保険組合から支払われるのに対し、育児休業給付金は雇用保険から支給される。
受け取れる金額は給与の半分ほど。
また、育児休業給付金は、原則1歳までだが、子供が保育園に入れないなどの場合は育児休業期間を延長し、その延長期間も育児休業給付金の支給を受けることができる。
以上のように、妊娠・出産はかかる費用が大きいが、様々な補助もある。
これは、妊娠した女性が安心して出産できるように配慮された結果ともいえる。
専業主婦ではなく、働く女性がもらえるお金もあるため、仕事を辞めるかどうかやタイミングは賢く判断する必要がある。
今後もsyufeelではこの様な特集ページを掲載していく予定です。
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●syufeelについて
小さなことから人に言えない悩みまで各分野の専門家がお答えする、全ての主婦のための情報サイトです。
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「出産育児一時金の直接払い制度」の運用状況
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【出産前と出産後にもらえるお金】
妊娠中から出産と費用がかかることは知られているが、もらえるお金もある。
ひとつではなく種類があり、種類によってもらえる人が異なることもある。
■健診補助
妊娠中は母体と赤ちゃんの状態をみる定期健診がある。
ただ、病気ではないため、健康保険や国民保険は適用されず、基本的には自己負担という扱いになっている。
妊婦健診はおよそ35週までは2週間に1度、36週から出産までになると1週間に1回の頻度になる。
そのすべてそれぞれの健診で5000円〜8000円程度の費用がかかる。
採血などがある場合は大きく上回り2万円を超えることも。
出産までの妊婦健診費用の合計は何十万にもなる。
その妊婦健診費用は、市町村から補助を受けることができる。
ほとんどの市町村は14回分の妊婦健診費を補助している。
それぞれの具体的な金額(補助の総額)は市町村によって異なる。
市町村によって妊婦健診の補助費用は異なるものの、標準的な健診回数の14回を下回る補助回数の市町村はない。
ただし、補助金で健診費用全額は賄えないので実際に掛かった費用が補助される金額を上回る場合は自分で支払う必要がある。
■出産育児一時金
出産すると、赤ちゃんが生まれた場合、加入している健康保険組合から出産育児一時金がもらえる。
平成28年現時点では赤ちゃん1人に対し42万円の支給があり、双子の場合は84万円になる。
出産の際は分娩費用や入院費用など多額のお金がかかることが普通であり、またこの金額は時代と共に見直されている。
出産育児一時金については一時金から病院の出産費用を支払い、差額があれば返還が受けられる方法(受け取り代理制度・直接支払制度)と自身で退院後に出産育児一時金を申請する方法(産後申請方式)がある。
出産育児一時金の支給額は昭和56年では15万円だったが、平成21年から42万円になり、現在も42万円である。
■出産手当金
出産した本人が会社員やパートの女性の場合、出産手当金を受け取ることができる。
これは職場で加入している健康保険組合から支給される。
働いている女性が出産のために会社を休んでいる場合に受け取れるもので、専業主婦で仕事をしていない場合には支給されない。
また、妊娠・出産で仕事を休んで産後職場に復帰する人がもらえ、この場合にもらえる金額は参禅の半年間の平均支給給与の2/3程度を休んだ日数分(産前42日分、産後56日分)支払われる。
出産手当金の請求は産休明けに健康保険組合に対して手続きが必要。
申請時に医師による診断書が必要になるケースがある。
■育児休業給付金
働く女性の場合、育児休業給付金も支給される。
支給期間は産休後、原則子供が1歳までの育児休業中になる。
出産手当金が健康保険組合から支払われるのに対し、育児休業給付金は雇用保険から支給される。
受け取れる金額は給与の半分ほど。
また、育児休業給付金は、原則1歳までだが、子供が保育園に入れないなどの場合は育児休業期間を延長し、その延長期間も育児休業給付金の支給を受けることができる。
以上のように、妊娠・出産はかかる費用が大きいが、様々な補助もある。
これは、妊娠した女性が安心して出産できるように配慮された結果ともいえる。
専業主婦ではなく、働く女性がもらえるお金もあるため、仕事を辞めるかどうかやタイミングは賢く判断する必要がある。
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