契約書・領収書などの国税関係書類をクラウド上で一元管理 電子帳簿保存法スキャナ保存に対応したクラウドサービスを開始
[19/02/21]
提供元:DreamNews
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セイコーソリューションズ株式会社(代表取締役社長:関根 淳、本社:千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ)は、この度、電子帳簿保存法スキャナ保存に対応し、取引の開始から書類の保管・管理まで一連の業務を一元的に管理できるクラウドサービスを2019年秋より提供することを発表いたします。
昨今、デジタルトランスフォーメーションや働き方改革の一環として、ペーパーレス化が注目されています。特に国税関係書類の電子保存に関して定めた電子帳簿保存法スキャナ保存の要件が緩和されてからは、スキャナ保存の承認(※1)件数が大幅に増加するなど、電子化を検討する事業者が急激に増えています。さらに、昨年末に発表された税制改正大綱には、過去の重要書類についても、一定の要件の下でスキャナ保存を行うことができるとする内容(※2)が示されており、倉庫などに保管されている過去の紙の契約書・領収書などについてもスキャナ保存ができるようになるため、電子化の一層の加速が見込まれます。
セイコーソリューションズは、従前より展開している電子契約サービスに加え、国税関係書類のスキャナ保存にも対応したクラウドサービスを提供することで、同一プラットフォームで取引の開始から書類の保管・管理まで一連の業務におけるペーパーレス化を実現します。これにより、紙書類の管理や保管にかかるコストの削減、検索性の大幅向上による業務の効率化を推進いたします。
セイコーソリューションズは、今後も、お客さまのデジタルトランスフォーメーションや働き方改革を支援するサービスを提供・拡充していきます。
【電子帳簿保存法スキャナ保存に対応したクラウドサービス】
【画像 http://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000189834&id=bodyimage1】
※1 スキャナ保存の承認:
各税法で保存が義務づけられている帳簿書類は、一定の要件の下で、紙のままではなくスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができる。適用を受けるためには、所轄税務署長の事前承認が必要。承認件数は、3年前に比べて12倍に増えている。
※2 スキャナ保存制度の改正:
2018(平成30)年12月21日に閣議決定された『平成31年度税制改正の大綱』において「スキャナ保存の承認を受けている者は、その承認以前に作成又は受領をした契約書・領収書等の重要書類(中略)について、所轄税務署長等への届出書の提出等の一定の要件の下、スキャナ保存を行うことができることとする。」と記載されている。
※本文中に記載されている会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。
お客様からのお問い合わせ先:
セイコーソリューションズ株式会社
デジタルトランスフォーメーション営業統括部 クロノトラスト営業部
担当:枝川、関野、加藤 tel:043-273-3342 e-mail:support@seiko-sol.co.jp
昨今、デジタルトランスフォーメーションや働き方改革の一環として、ペーパーレス化が注目されています。特に国税関係書類の電子保存に関して定めた電子帳簿保存法スキャナ保存の要件が緩和されてからは、スキャナ保存の承認(※1)件数が大幅に増加するなど、電子化を検討する事業者が急激に増えています。さらに、昨年末に発表された税制改正大綱には、過去の重要書類についても、一定の要件の下でスキャナ保存を行うことができるとする内容(※2)が示されており、倉庫などに保管されている過去の紙の契約書・領収書などについてもスキャナ保存ができるようになるため、電子化の一層の加速が見込まれます。
セイコーソリューションズは、従前より展開している電子契約サービスに加え、国税関係書類のスキャナ保存にも対応したクラウドサービスを提供することで、同一プラットフォームで取引の開始から書類の保管・管理まで一連の業務におけるペーパーレス化を実現します。これにより、紙書類の管理や保管にかかるコストの削減、検索性の大幅向上による業務の効率化を推進いたします。
セイコーソリューションズは、今後も、お客さまのデジタルトランスフォーメーションや働き方改革を支援するサービスを提供・拡充していきます。
【電子帳簿保存法スキャナ保存に対応したクラウドサービス】
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※1 スキャナ保存の承認:
各税法で保存が義務づけられている帳簿書類は、一定の要件の下で、紙のままではなくスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができる。適用を受けるためには、所轄税務署長の事前承認が必要。承認件数は、3年前に比べて12倍に増えている。
※2 スキャナ保存制度の改正:
2018(平成30)年12月21日に閣議決定された『平成31年度税制改正の大綱』において「スキャナ保存の承認を受けている者は、その承認以前に作成又は受領をした契約書・領収書等の重要書類(中略)について、所轄税務署長等への届出書の提出等の一定の要件の下、スキャナ保存を行うことができることとする。」と記載されている。
※本文中に記載されている会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。
お客様からのお問い合わせ先:
セイコーソリューションズ株式会社
デジタルトランスフォーメーション営業統括部 クロノトラスト営業部
担当:枝川、関野、加藤 tel:043-273-3342 e-mail:support@seiko-sol.co.jp