行政書士法人Climbが特定技能ビザに関するコラムを配信 〜第1回目は「特定技能制度のメリット・デメリット」〜
[20/07/10]
提供元:DreamNews
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外国人ビザ申請に特化した行政書士法人Climb(クライム、本社:東京都新宿区、代表社員:森山敬)は、自社ホームページ上に特定技能ビザに関するコラムを開始しましたのでお知らせします。
当社は2019年4月より開始した特定技能ビザ申請の書類作成と申請取次、および特定技能人材のサポートや定期的に提出する書類や進捗などを管理する特定技能専門のコンサルティングを行っています。特定技能ビザを含め、これまでの外国人ビザ申請の経験をふまえて、特定技能ビザに関するコラムを掲載することにしました。第1回目は「特定技能制度のメリット・デメリット」と題して7月10日より掲載します。
第1回「特定技能制度のメリット・デメリット」のコラム全文は下記のURLをご覧ください。
https://visanavi-law.com/column-specific-skills1.html
当社は、今後も日本で就労したい外国人や外国人雇用を検討している企業に特定技能ビザや就労ビザなどの法的手続きの支援業務を行い、外国人雇用に関する最新情報や理解を深めていただく機会を積極的に提供してまいります。
【コラムの要約】
(1) 外食産業や飲食料品製造企業にとっての特定技能制度のメリット
外食産業にとってのメリットは、留学生のアルバイトを特定技能人材として雇用できるようになったことです。採用コストや採用後のトレーニング期間なども必要なく、即戦力として活躍してもらうことができます。
また特定技能においては、より幅広い業務を任せられるようになった点も大きなメリットです。特に飲食料品製造分野では、技能実習制度ではできなかった業種での就労も可能となりました。
(2) 特定技能人材の受入れ企業のデメリット
受入れ企業側は、特定技能人材を支援する必要があり、その支援に関して登録支援機関に業務を委託すると費用が発生してしまいます。だからと言って求められる支援を自社で行うと、手間も時間もかかってしまいます。そういったコスト面や手間と、特定技能人材の採用のメリットをどう考えるかで採用の有無が決まってくるのではないでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000218725&id=bodyimage1】
■行政書士法人Climbについて
2011年の開業以来一貫して外国人のビザ申請業務を専門とし、ベトナム人、中国人、ネパール人などの年間約1,000件のビザ申請を行っています。当社は業務を通じて、日本に住む外国人が直面する法的な壁や不安の払拭に取りくみ、「実質的なボーダレス化の実現」を目指してまいります。
【住所】東京都新宿区高田馬場一丁目17番16号 スタープラザ高田馬場8F
【代表社員】 森山 敬(もりやま たかし)
公式WEBサイト
https://visanavi-law.com/
公式Twitter
https://twitter.com/visanavi_law
■本リリースに関するお問い合わせ
行政書士法人Climb 広報 Mail:press@gh-climb.jp
TEL:03-5937-6960 FAX: 03-5937-6961
配信元企業:行政書士法人Climb
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当社は2019年4月より開始した特定技能ビザ申請の書類作成と申請取次、および特定技能人材のサポートや定期的に提出する書類や進捗などを管理する特定技能専門のコンサルティングを行っています。特定技能ビザを含め、これまでの外国人ビザ申請の経験をふまえて、特定技能ビザに関するコラムを掲載することにしました。第1回目は「特定技能制度のメリット・デメリット」と題して7月10日より掲載します。
第1回「特定技能制度のメリット・デメリット」のコラム全文は下記のURLをご覧ください。
https://visanavi-law.com/column-specific-skills1.html
当社は、今後も日本で就労したい外国人や外国人雇用を検討している企業に特定技能ビザや就労ビザなどの法的手続きの支援業務を行い、外国人雇用に関する最新情報や理解を深めていただく機会を積極的に提供してまいります。
【コラムの要約】
(1) 外食産業や飲食料品製造企業にとっての特定技能制度のメリット
外食産業にとってのメリットは、留学生のアルバイトを特定技能人材として雇用できるようになったことです。採用コストや採用後のトレーニング期間なども必要なく、即戦力として活躍してもらうことができます。
また特定技能においては、より幅広い業務を任せられるようになった点も大きなメリットです。特に飲食料品製造分野では、技能実習制度ではできなかった業種での就労も可能となりました。
(2) 特定技能人材の受入れ企業のデメリット
受入れ企業側は、特定技能人材を支援する必要があり、その支援に関して登録支援機関に業務を委託すると費用が発生してしまいます。だからと言って求められる支援を自社で行うと、手間も時間もかかってしまいます。そういったコスト面や手間と、特定技能人材の採用のメリットをどう考えるかで採用の有無が決まってくるのではないでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000218725&id=bodyimage1】
■行政書士法人Climbについて
2011年の開業以来一貫して外国人のビザ申請業務を専門とし、ベトナム人、中国人、ネパール人などの年間約1,000件のビザ申請を行っています。当社は業務を通じて、日本に住む外国人が直面する法的な壁や不安の払拭に取りくみ、「実質的なボーダレス化の実現」を目指してまいります。
【住所】東京都新宿区高田馬場一丁目17番16号 スタープラザ高田馬場8F
【代表社員】 森山 敬(もりやま たかし)
公式WEBサイト
https://visanavi-law.com/
公式Twitter
https://twitter.com/visanavi_law
■本リリースに関するお問い合わせ
行政書士法人Climb 広報 Mail:press@gh-climb.jp
TEL:03-5937-6960 FAX: 03-5937-6961
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