欧州連合司法裁判所の20年11月19日判決「CBDは麻薬ではない」の判決文概要の和訳を公表
[21/01/26]
提供元:DreamNews
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2020年11月、欧州司法裁判所は、大麻植物から抽出されたカンナビジオール(CBD)は、1961年の国連麻薬単一条約の下での「麻薬」と見なされるべきではないと述べた判決を発表しました。日本臨床カンナビノイド学会(新垣実理事長)は、当学会WEBサイトにて、判決文概要の和訳を1月26日付けで公表した。
1961年の国連条約は、大麻草を規制する各国の薬物規制法のベースとなっています。「大麻草の花」および「大麻抽出物とチンキ」の無許可の販売は刑事罰の対象となるはずであり、これはその後、麻薬密売の罰に関する欧州理事会の枠組み決定2004/757に反映されました。
これらの花と抽出物にはいくつかの異なるカンナビノイドが含まれており、その濃度は植物の品種や栽培技術によって大きく異なります。最も広く研究されている2つのカンナビノイドは、テトラヒドロカンナビノール(THC)とカンナビジオール(CBD)です。THCは大麻草の主要な精神活性成分であることが知られていますが、世界保健機関/依存性薬物専門家委員会(WHO/ECDD)のによる最近の科学的評価では、CBDには「乱用の可能性も依存を生み出す可能性もない」ことがわかっています。
欧州司法裁判所の判決は、フランスの裁判所から照会された訴訟がきっかけとなりました。2017年、フランスの裁判所は、チェコ共和国の大麻草全体から合法的に抽出されたCBDを含む電子タバコのカートリッジ販売者を有罪としました。
フランスでは、繊維と種子のみが合法的な大麻草であるためです。この訴訟は欧州司法裁判所に付託され(訴訟C-663/18)、2020年11月19日に裁判所は判決を発表)。裁判所は、CBDによる健康へのリスクのエビデンスはまだ限られているが、予防的制限措置を正当化する可能性があるが、合成品が禁止ではなく、天然由来のCBDにのみ販売禁止を適用することは一貫していないと述べた。
欧州内での物品の自由な移動を制限するこれらの措置の合法性を検討し、裁判所は大麻草から抽出されたCBDは、1961年条約の意味する範囲内の薬物ではないと述べました。また、欧州の産業用大麻規制はCBD抽出物には適用されませんでした。これは、これらの規制の定義内の農産物ではないためです。
判決文概要の仮訳は下記ページからダウンロードをお願いします。
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=109772
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000230149&id=bodyimage1】
日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2020年10月段階で、正会員(医療従事者、研究者)74名、賛助法人会員10名、 賛助個人会員19名、合計103名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/
日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。
配信元企業:一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会
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