中国NMPAは、3月4日に公表された「化粧品登録登記資料管理規定」の確定版に続き、3月5日に両規定の施行(5月1日)に伴う経過措置等について「化粧品登録登記資料管理規定の関連項目に関する公告」を発表。
[21/03/08]
提供元:DreamNews
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株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(以下「WWIP」という)では
同公告の全文日本語翻訳を終了、WWIP公式サイトにおいて3月8日より無償で提供を開始しました。
WWIP公式サイト https://wwip.co.jp/news210308/
今回の公告の概要
1. 化粧品登録登記に関する情報サービスプラットフォーム
・2021 年4月1日より、事前準備の為、全国統合オンラインサービスプラットフォームを使用することができる。
・ 2021年5月1日から化粧品登録者、登記者、国内責任者は、特殊化粧品登録或いは普通化粧品登記は、新登録登記ラットフォームを通じて申請する必要がある。
・ 旧登録登記プラットフォームで提出および受理されたが、まだ承認決定されていない特殊化粧品登録申請は、旧登録登記プラットフォームで継続して審査および承認がなされる。
2. 旧登録登記プラットフォームで登録及び登記された製品
・ 旧登録登記プラットフォームで登録登記完了した化粧品は2022年5月1日までに新登録登記プラットフォームを通じて製品実装基準と製品ラベルサンプル等をアップロードする。
3. 化粧品原料の安全性に関する情報の提出
・ 2021年5月1日以降、登録登記を申請する際は、登録登記者は、製品処方原料の出所および製品名情報を記入する必要がある。「化粧品安全技術規範」に品質仕様がある原材料が含まれる場合は、原材料の品質仕様書または安全関連情報も提出する必要がある。
・ 2023年1月1日以降、登録登記人が登録を申請するとき、または登記する際は、「規定」の要件に従って、全ての原材料の安全関連情報を提供する。
・ 以前に登録または登記完了した化粧品の登録登記者は2023年5月1日までに製品処方の全ての原材料の安全関連情報を提供する。
4. シミ取り、美白、脱毛防止化粧品の効能評価に関する試験報告
・ 2022年1月1日より、シミ取り、美白、脱毛防止化粧品の登録を申請する場合、登録申請者は、規定の要件を満たす人体有効性試験報告書を提出するものとする。
・ 2021年5月1日以前に申請登録を取得したシミ取り、美白、脱毛防止化粧品について、登録者は2023年5月1日までに人体有効性試験報告書を提出、補充するものとする。
5. 普通化粧品の年度報告について
・ 2022年1月1日から、旧登録登記プラットフォームと新登録登記プラットフォームを通じて提出された普通化粧品は、年次報告制度が一律に実施される。
関連リリース
「事前原料登録制度」
https://wwip.co.jp/news210301/
「化粧品登録登記資料管理規定」並びに「化粧品新原料登記登録資料管理規定」
https://wwip.co.jp/news210305/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000232550&id=bodyimage1】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<免責事項>
当社が提供する和訳は、中国語を翻訳したものですので、あくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、原文を参照していただくようお願いします。当該和訳より決定、もしくは行為を起こしたことにより、
損害を蒙ったとしても、一切の責任を負いません。
株式会社ワールド・ワイド・アイピーコンサルティングジャパン
東京都港区西新橋1-17-11
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<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
会社概要
商号 : 株式会社 ワールドワイドアイピーコンサルティングジャパン
所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1-17-11
事業内容:アジア全域における知的財産に関するコンサルティング業務
行政関連申請業務代行、知財保護(調査・摘発)
1) 中国NMPA申請(化粧品・医薬関連製品)、中国SAMR申請(健康食品)の行政機関
に対する登録並びにコンサルティング業務。
2) アジア全域での化粧品・健康食品行政申請並びにコンサルティング業務。
3) 日本製品の模倣品を発見し、模倣品工場の調査と摘発を行います。
4) 越境ECサイトの非正規流通を著作権侵害で摘発します。
5) 商標登録の申請をアジア全域で迅速に実施します。
6) 常時監視体制により効果的な冒認商標対策を実施します。
URL: http://www.wwip.co.jp/
配信元企業:株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
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WWIP公式サイト https://wwip.co.jp/news210308/
今回の公告の概要
1. 化粧品登録登記に関する情報サービスプラットフォーム
・2021 年4月1日より、事前準備の為、全国統合オンラインサービスプラットフォームを使用することができる。
・ 2021年5月1日から化粧品登録者、登記者、国内責任者は、特殊化粧品登録或いは普通化粧品登記は、新登録登記ラットフォームを通じて申請する必要がある。
・ 旧登録登記プラットフォームで提出および受理されたが、まだ承認決定されていない特殊化粧品登録申請は、旧登録登記プラットフォームで継続して審査および承認がなされる。
2. 旧登録登記プラットフォームで登録及び登記された製品
・ 旧登録登記プラットフォームで登録登記完了した化粧品は2022年5月1日までに新登録登記プラットフォームを通じて製品実装基準と製品ラベルサンプル等をアップロードする。
3. 化粧品原料の安全性に関する情報の提出
・ 2021年5月1日以降、登録登記を申請する際は、登録登記者は、製品処方原料の出所および製品名情報を記入する必要がある。「化粧品安全技術規範」に品質仕様がある原材料が含まれる場合は、原材料の品質仕様書または安全関連情報も提出する必要がある。
・ 2023年1月1日以降、登録登記人が登録を申請するとき、または登記する際は、「規定」の要件に従って、全ての原材料の安全関連情報を提供する。
・ 以前に登録または登記完了した化粧品の登録登記者は2023年5月1日までに製品処方の全ての原材料の安全関連情報を提供する。
4. シミ取り、美白、脱毛防止化粧品の効能評価に関する試験報告
・ 2022年1月1日より、シミ取り、美白、脱毛防止化粧品の登録を申請する場合、登録申請者は、規定の要件を満たす人体有効性試験報告書を提出するものとする。
・ 2021年5月1日以前に申請登録を取得したシミ取り、美白、脱毛防止化粧品について、登録者は2023年5月1日までに人体有効性試験報告書を提出、補充するものとする。
5. 普通化粧品の年度報告について
・ 2022年1月1日から、旧登録登記プラットフォームと新登録登記プラットフォームを通じて提出された普通化粧品は、年次報告制度が一律に実施される。
関連リリース
「事前原料登録制度」
https://wwip.co.jp/news210301/
「化粧品登録登記資料管理規定」並びに「化粧品新原料登記登録資料管理規定」
https://wwip.co.jp/news210305/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000232550&id=bodyimage1】
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適宜、原文を参照していただくようお願いします。当該和訳より決定、もしくは行為を起こしたことにより、
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行政関連申請業務代行、知財保護(調査・摘発)
1) 中国NMPA申請(化粧品・医薬関連製品)、中国SAMR申請(健康食品)の行政機関
に対する登録並びにコンサルティング業務。
2) アジア全域での化粧品・健康食品行政申請並びにコンサルティング業務。
3) 日本製品の模倣品を発見し、模倣品工場の調査と摘発を行います。
4) 越境ECサイトの非正規流通を著作権侵害で摘発します。
5) 商標登録の申請をアジア全域で迅速に実施します。
6) 常時監視体制により効果的な冒認商標対策を実施します。
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