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全国調査:大麻由来成分のCBD製品の使用者を対象としたオンライン・アンケート調査を実施

昨今、わが国においてもオイル、カプセル、クリーム、電子タバコ、飲料、グミなどのCBD製品が流通しています。海外でのCBD製品の使用者調査によると、慢性の痛み、関節痛、不安、睡眠障害、うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、偏頭痛、吐き気、ぜんそく等に効果があった報告されています(下図参照)。

しかし、CBD製品の使用者がどのような目的で製品を使用し、どのような効果を実感しているかについての学術調査は日本では行われた事がありません。

そこで今回、日本臨床カンナビノイド学会(理事長:新垣実)は、一般社団法人Green Zone Japanとの共同でCBD製品の使用者(および家族・保護者)を対象とした無記名オンライン調査を本日8月16日から8月31日まで行う運びとなりました。

本調査にて得られた結果は学術雑誌に投稿の予定です。

アンケート調査についてはこちらをご参照下さい。
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=116455


調査名:日本におけるCBDサプリメントの使用実態に関する横断調査

調査期間:2021年8月16日〜同年8月31日

実施者:一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会、一般社団法人Green Zone Japan

対象:日本国内在住でCBD製品の使用経験がある者(THCの影響を完全に除外するため過去1年以内に大麻の使用経験がある者を除く)

研究責任者:正高佑志


図:米国カリフォルニア州の回答者が病状別にCBDが「自分で非常によい改善」または「自分で中程度によい改善」を報告した病状の数(n = 2557)

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000242078&id=bodyimage1

<用語解説>

Δ9-THC:
デルタ9−テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。

CBD:
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO/ECDD(依存性薬物専門家委員会)の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。

ヘンプ(産業用大麻)
大麻草に含まれ、向精神作用のあるTHC濃度が1%未満の品種を栽培し、そこから衣類、食品、化粧品、建材、製紙、飼料、敷料、自動車用品などの産業用途に使用すること。嗜好用や医療用の大麻と区別するために、ヘンプ(Hemp)と呼ばれている。

日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2021年4月段階で、正会員(医療従事者、研究者)101名、賛助法人会員14名、 賛助個人会員27名、合計142名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/

日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。



配信元企業:一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会
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