オンライン調停(ODR)、ADRの日にスタート! 〜賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル分野でODR先行スタート〜
[22/11/30]
提供元:DreamNews
提供元:DreamNews
2022年11月30日
行政書士ADRセンター東京
オンライン調停(ODR)、ADRの日にスタート!
賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル分野でODR先行スタート
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」(以下「当センター」という。)では、本年、12月1日が「ADRの日」、同日から12月7日までが「ADR週間」と定められたことを踏まえ、12月1日(木)より、当センターが扱う4つの紛争分野のうち「賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル」の分野(以下「敷金分野」という。)でのオンライン調停(ODR)をスタートいたします。
ODR(Online Dispute Resolution)とは、裁判によらない紛争解決手段=ADR(Alternative Dispute Resolution)をオンライン会議の仕組みを用いて行うことです。利用者は、自宅などご都合の良い場所からオンラインで調停に出席することができます。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止の観点や、超高齢化社会に突入していると言われる日本において、当センターまで出向いていただく必要がなく、対面せずに行えるODRは、現在、紛争の渦中にいてお困りの方々の利便性を画期的に高める方法と言えます。
当センターでは、当センターが扱う全分野におけるODRを2023年より開始する予定ですが、利用者が調停を申し込まれる時には既に引っ越してしまっているなどの事情で、遠隔からの利用ニーズが高いと考える敷金分野において、引っ越しが増える年始や年度始めに向けて、12月より先行スタートすることにいたしました。
当センターではこれまで、事前相談のお申し込みを24時間インターネット上で行えるフォームをWEBサイトに設けたり、事前相談を電話で対応できる体制を整えるなどして、遠方からでも調停がお申し込みしやすい環境を整えてまいりました。この度、調停自体をオンラインでも行えるようにすることで、お申し込みから事前相談、調停、合意書のやりとりまで全ての段階において当センターまでお越しいただく必要がなくなり、外出や対面を避けたい方、遠方にお住まいの方、当センターまでの移動が困難な方にもご利用いただきやすくなります。
ODRの開始によって、トラブルでお困りの方々の一助となれば幸いです。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。取扱分野は、賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブルを含む4種類です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 竹内 正也)
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイスビル 4階
※当センターは、行政書士会館の改修工事に伴い、上記住所に一時的に移転しております。
https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00〜16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻 美菜(090-9677-3300)
配信元企業:東京都行政書士会
プレスリリース詳細へ
ドリームニューストップへ
行政書士ADRセンター東京
オンライン調停(ODR)、ADRの日にスタート!
賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル分野でODR先行スタート
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」(以下「当センター」という。)では、本年、12月1日が「ADRの日」、同日から12月7日までが「ADR週間」と定められたことを踏まえ、12月1日(木)より、当センターが扱う4つの紛争分野のうち「賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル」の分野(以下「敷金分野」という。)でのオンライン調停(ODR)をスタートいたします。
ODR(Online Dispute Resolution)とは、裁判によらない紛争解決手段=ADR(Alternative Dispute Resolution)をオンライン会議の仕組みを用いて行うことです。利用者は、自宅などご都合の良い場所からオンラインで調停に出席することができます。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止の観点や、超高齢化社会に突入していると言われる日本において、当センターまで出向いていただく必要がなく、対面せずに行えるODRは、現在、紛争の渦中にいてお困りの方々の利便性を画期的に高める方法と言えます。
当センターでは、当センターが扱う全分野におけるODRを2023年より開始する予定ですが、利用者が調停を申し込まれる時には既に引っ越してしまっているなどの事情で、遠隔からの利用ニーズが高いと考える敷金分野において、引っ越しが増える年始や年度始めに向けて、12月より先行スタートすることにいたしました。
当センターではこれまで、事前相談のお申し込みを24時間インターネット上で行えるフォームをWEBサイトに設けたり、事前相談を電話で対応できる体制を整えるなどして、遠方からでも調停がお申し込みしやすい環境を整えてまいりました。この度、調停自体をオンラインでも行えるようにすることで、お申し込みから事前相談、調停、合意書のやりとりまで全ての段階において当センターまでお越しいただく必要がなくなり、外出や対面を避けたい方、遠方にお住まいの方、当センターまでの移動が困難な方にもご利用いただきやすくなります。
ODRの開始によって、トラブルでお困りの方々の一助となれば幸いです。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。取扱分野は、賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブルを含む4種類です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 竹内 正也)
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイスビル 4階
※当センターは、行政書士会館の改修工事に伴い、上記住所に一時的に移転しております。
https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00〜16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻 美菜(090-9677-3300)
配信元企業:東京都行政書士会
プレスリリース詳細へ
ドリームニューストップへ