「懲戒処分を行う際に使用者が注意すべきポイントとは?」をテーマに、令和5年10月25日(水)オンラインセミナーを開催
[23/09/29]
提供元:DreamNews
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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所(さいたま市大宮区・代表弁護士森田茂夫)では、令和5年10月25日(水)午後2時から午後2時40分まで、オンライン形式で「懲戒処分を行う際に使用者が注意すべきポイントとは?」というテーマでセミナーを開催します。
懲戒処分を行うのに必要な手続きを取らなかったり、十分な理由が無いまま処分をしてしまいますと、従業員から損害賠償等の請求を受けるリスクがありますので、様々な点について注意をしなければなりません。
本セミナーにおきましては、懲戒処分を行うための就業規則の定め方、どのような問題行動があれば懲戒処分を行うことができるのか、懲戒処分をする際に必要な従業員に与える弁明の機会とは何か、懲戒処分を行うために必要な証拠はどのようなものか、懲戒処分にはどのような種類があり、どのような懲戒処分を選択すべきか等について解説を行う予定です。
講師は、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所における村本拓哉弁護士が務めます。
ご参加希望の方は、下記URLよりお申し込み下さい。
https://www.g-houmu.jp/onlineseminarmoushikomi/
業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
■概要■
法人名称:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 (埼玉弁護士会)
住所 :〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
TEL:048-649-4631(代表)
FAX:048-649-4632
代表弁護士:森田茂夫
ホームページ:https://www.saitama-bengoshi.com/
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配信元企業:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所(さいたま市大宮区・代表弁護士森田茂夫)では、令和5年10月25日(水)午後2時から午後2時40分まで、オンライン形式で「懲戒処分を行う際に使用者が注意すべきポイントとは?」というテーマでセミナーを開催します。
懲戒処分を行うのに必要な手続きを取らなかったり、十分な理由が無いまま処分をしてしまいますと、従業員から損害賠償等の請求を受けるリスクがありますので、様々な点について注意をしなければなりません。
本セミナーにおきましては、懲戒処分を行うための就業規則の定め方、どのような問題行動があれば懲戒処分を行うことができるのか、懲戒処分をする際に必要な従業員に与える弁明の機会とは何か、懲戒処分を行うために必要な証拠はどのようなものか、懲戒処分にはどのような種類があり、どのような懲戒処分を選択すべきか等について解説を行う予定です。
講師は、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所における村本拓哉弁護士が務めます。
ご参加希望の方は、下記URLよりお申し込み下さい。
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住所 :〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
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