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企業における懲戒処分の実態に迫る〜横領の場合、8割近い企業が最も重い「懲戒解雇」を適用〜

民間調査機関の(財)労務行政研究所(理事長:矢田敏雄)では、「懲戒制度に関する実態調査」を5年ぶりに実施した。
 機密漏えいや酒酔い運転による人身事故など、社員が起こす違法行為はさまざまだが、例えば売上金100万円を使い込む「横領」に対しては、8割近い企業が、懲戒解雇を適用する等が明らかになった


 民間調査機関の(財)労務行政研究所 (理事長:矢田敏雄、東京都港区東麻布1−4−2) では、「懲戒制度に関する実態調査」を2007年以降5年ぶりに実施した。
 多数の人が働く企業組織では、日々さまざまな問題が起き、企業秩序維持のため懲戒を検討しなければならないこともある。しかし、社員が起こす非違行為は多様であり、それらに対してどのような処分をするか、懲戒規程に定められた基準だけでは判断に迷うことも多い。
 本調査では、30のモデルケースを設定し、もしもそのようなケースが起こった場合にはどの程度の処分内容になるのかを人事担当者に回答いただいた。
 設定したモデルケースのうち、横領(「売上金100万円を使い込んだ」)や情報漏えい(「社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた」)といった事業運営に大きな影響を及ぼしかねない問題行動、業務との直接的関連はないものの近年社会問題化している酒酔い運転(「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」)については、懲戒処分の中でも最も重い「懲戒解雇」を適用する割合が高い。
 特に、横領した社員に対しては、8割近い企業が懲戒解雇としている(そのほか、24%の企業が諭旨解雇と回答)。
 さらに、懲戒解雇となった場合の退職金については、7割の企業が全額不支給である。


<調 査 要 領>
1.調査時期・方法
2012年4月9日〜6月1日。調査票の郵送により調査
2.調査・集計対象
全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3454社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)311社の合計3765社に送付。そのうち、回答のあった170社を集計

◇本調査の詳細は、弊所編集の会員誌『労政時報』第3829号(12. 9.14)で紹介しています。

◆財団法人 労務行政研究所の概要
●設 立 :1930 年 7月
●理事長 :矢田 敏雄
●事業内容:
1.人事労務の専門情報誌『労政時報』をはじめとした定期刊行物の編集
2.労働関係実務図書の編集
3.人事・労務管理に関する調査

●所在地 :〒106-0044 東京都港区東麻布1−4−2
◆URL :http://www.rosei.or.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】
企業名:財団法人労務行政研究所
担当者名: 田中
 TEL:03-3586-2100(調査室直通)
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