コーポレート・ガバナンス・アワード2014: 健全な企業統治・企業健全化に貢献した3大賞の発表
2014年11月19日(水)13時〜17時(於:ホテルグランドヒル市ヶ谷(東京))において、コーポレート・ガバナンス・アワードを本年度も開催されました。「勇気あるガバナンス大賞」「勇気ある監査役大賞」「勇気ある通報者大賞」の3大賞の表彰、および、特別講演を開催しました。
報道機関各位
2014年11月25日 日本マネジメント総合研究所合同会社
この度、当社主催の健全な企業統治・企業経営に資する活動を表彰する
コーポレート・ガバナンス・アワード2014では、本年度は下記にて開催
され、3大賞を選出し表彰致しました。
【コーポレート・ガバナンス・アワード3大賞の表彰】
2014年11月19日(水)13:00〜17:00 於:ホテルグランドヒル市ヶ谷
主催: 日本マネジメント総合研究所合同会社
共催: フジサンケイビジネスアイ
主宰: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲
詳細: 公式サイト http://www.cg-award.jp/
1.「勇気あるガバナンス大賞」(2014年度) 受賞者
第三者委員会報告書格付け委員会 委員長の久保利 英明(弁護士)氏
2.「勇気ある監査役大賞」(2014年度) 受賞者
アコーディアゴルフ社の元社外監査役として最高裁判決
で勝訴を獲得した 日野正晴 氏
3.「勇気ある通報者大賞」(2014年度) 受賞者
「たかの友梨ビューティクリニック」における違法労働通報を行った
女性の社員(女性)の方 (匿名対応)
<選出理由>
1. 同受賞者は日本経済新聞2014/4/2 21:26付の報道記事や同委員会発表
内容等が正しいものとしたならば、同記事によると、「不祥事を起こした
企業が原因究明などのために設ける第三者委員会の報告書を格付けする独立
機関が2日、発足した。機関を立ち上げた有志の弁護士らが同日、都内で
会見し概要を説明した。社会が注目する報告書を「独立性は十分か」などの
視点で5段階で評価。評価は定期的に公表し、第三者委に規律を促す。優れ
た報告書は表彰する。第三者委は企業が自ら不祥事の原因究明や再発防止を
目指す手法として2000年代半ばから普及。ただ、過去には調査対象や期間を
企業の都合に合わせたとみられかねない報告書や、企業の協力を得られず
中途半端で終わる報告書もあった。同日開いた初回会合では、独立機関の
名称を「第三者委員会報告書格付け委員会」とし、3年間活動することを
決めた。委員には企業法務に精通する久保利英明氏、国広正氏、野村修也氏
らの弁護士、大学教授ら計9人が就任。委員長には久保利氏が就いた。
年4件程度の格付けを目指す。第1弾としてみずほ銀行の暴力団関係者への
融資に関する報告書を取り上げ、5月中に評価を公表する。野村氏は所属
事務所の弁護士がみずほ第三者委のメンバーだったため、利害関係者として
今回の議論には加わらない。格付けは5段階で「A(良い)」
「B(比較的良い)」「C(比較的悪い)」「D(悪い)」までを合格、
「F」を不合格とする。各委員が個別に評価と理由を出し、総計を格付け委
の評価としてサイトに掲載する。当該企業や第三者委のメンバーから反論が
寄せられた場合、サイトに併載する。」とあり、また、各種公開資料等にお
いて、企業の健全性を高める上で重要な第三者委員会が、いい加減な対応の
ままで弁護士が儲ける健全性を装うアリバイ作りの道具と化しているような
状況を憂慮して活動が行われてきているようであり、その理念と社会的意義
の重要性を勘案し、また、同業の弁護士・会計士などからの批判も受けつつ
も企業健全化にまい進する勇気ある活動への賛辞を込めて賞したい。
2. 同受賞者はアゴラhttp://agora-web.jp/archives/1460645.htmlの報道
記事が正しいものとしたならば、同記事によると、「旧商法時代にストック
オプションとして新株予約権が発行されたのですが(上場条件付き)、この
会社のコンプライアンス上の問題発覚によって上場が困難になりました。
そこで、会社法時代になってから取締役会で勝手に当該ストックオプション
の行使条件を変更してしまって、元取締役の方々に都合のいいように新株予約
権が行使され新株が発行されてしまいました。就任早々、この社外監査役の方
は、「これは新株予約権の有利発行に総会の特別決議が必要であることの趣旨
を潜脱したものでけしからん!」ということで、新株発行無効の訴え(予備的
には無効確認)を(会社を被告として)提起した。」となっている。
また、各種公開情報からは、元検事であり初代金融庁長官として社外監査役の
果たすべき責務をまっとうしたこと、さらに、社外監査役として理想的な対応
をなされたことなどは、本大賞において敬意を表されるべきものと思われる。
同社をめぐっては様々な争いが巻き起こり、受賞者が株主側の社外役員として
プロキシ―ファイトで敗れるなどの後の動向はあったのもの、裁判官の補足
意見などでも、社外監査役がよくぞ会社を訴え企業経営の是非を問い、健全な
コーポレート・ガバナンスを追求したものとして賛辞も寄せられているもの
でもある。検事経験者でもあり大物社外取締役であるとはいえ、社会に対して
監査役としての範を示した実際の行動については、その他の様々な賛否や意見
はあろうが、本大賞において表彰し監査役がコーポレート・ガバナンスの重責
を担うものとして改めて見つめ直す機会を与えてくれたものとして賞するもの
である。
3. 同受賞者は弁護士ドットコム10月5日付の株式会社不二ビューティの記事
が正しいとするならば同記事によると、「■「謝罪」に至るまでの経緯における
問題点(1)当組合および被害者である当組合員と、日程に関して一度も調整が
なされておらず、二日前の夜に急に呼び出された。(2)当日に具体的に何を行う
予定なのかが不明確であった(特に、最初のFAXでは謝罪でなく「メッセージ」
としか書かれておらず、説明もなかった)。(3)組合役員や代理人の同席を認め
ず、被害者である組合員一人で出席するよう求められた。ただでさえ、8月21日の
事件により、被害者である組合員は精神的なショックを受け、出社に対して恐怖
を抱いているところに、(1)〜(3)のような不信感を抱かせるような対応を
されたことにより、同組合員が再度傷つけられる恐怖を感じたため、同社に出席
は困難であることを当組合から伝えました。そのうえで同社に対し、謝罪の日程
や方法について、被害者である組合員と改めて調整するよう求めましたが、応じ
ていただけませんでした。このように、被害者である組合員の事情を無視し、
当事者不在のまま、一方的に「謝罪」を行ったとすることや、その場に組合員が
出席していたかのような不正確な発表をすることは、被害者である組合員や
当組合に対して不誠実な対応と言わざるをえません。また、事件発生から1ヶ月
以上にわたって、当組合に対し事実関係について何らの釈明もせず、団体交渉の
場(9月26日開催)においても、本件に関する回答や説明を拒否しておきながら、
10月2日になって突然、FAXの一本で被害者である女性を呼び出そうとする、たかの
友梨ビューティクリニックの「謝罪」の姿勢には疑問があります。」などとの
事実に基づく報道がなされている旨の記事が公開されている。同社に対する各種
報道による主張からすれば、エステ業界でカリスマ的であり優越的地位を有する
と推察される同社および同社のたかの友梨社長に対し、公益通報制度により業界
に蔓延する違法な労働実態を是正するまっとうな活動は、まっとうでありながら
その後の報復や他社への転職などの面から相当な勇気が必要であったと推察され、
コンプライアンスに真正面から向き合ったその勇気をたたえたい。
【大賞の選考・発表にあたって: 企画趣旨】
オリンパスや大王製紙をはじめ、各種不祥事が相次ぐ中、監査役としてなすべき
対応をとったり、内部通報者・告発者として不正を是正しようとしたりしても、
往々にして正しいことを行った者の方が、企業や組織からしっぺ返しをされたり
社会から疎外されがちであったりします。
正しいことを行った者に対し、不正を行っている者が、監査心理学における
「加害者と被害者のすり替え」が起こり、不正を正す監査指摘・是正行為や内部
通報・内部告発を行った者の方が「裏切り者」や「密告者」としてあたかも
「加害者」であるかのように、そして、不正を行っている者の方が「被害者」で
あるかのように装われることが見受けられます。
米国のドッドフランク法や他国の公益通報関連法制度のような、通報者に報奨
金を与えて正しい行動に対する一定の報いがあれば生活資金にも困らないでしょ
うが、日本ではそのような報奨金制度はなく、会社からも社会からも疎外され、
正しいことを行おうとする風土が育まれないことを危惧されます。
そこで、本企画では、報奨金のような実利を差し上げられなくとも、正しい
ことを身の危険や生活の危機に直面されたとしても貫かれている方々・企業など
に対し、社会的に応援するメッセージを届け、少しでも社会風土を変えていく
きっかけになればと願って企画・開催させて頂くこととして開催して参りました。
【注意事項】
この「勇気ある監査役大賞」「勇気ある通報者大賞」「勇気あるガバナンス大賞」
は、選考された方や団体などの過去の隠された事実や今後の健全性を担保・確証
あるいは健全であり続けると保証するものではありません。
「勇気ある監査役大賞」「勇気ある通報者大賞」の選考の参考基準
・私利私欲からではない勇気ある言動・通報・告発かどうか
・被害者や社会など誰かの役に立っているかどうか
・売名行為や意趣返しとしての言動・通報・告発になっていないか
・正義を成すにもその成し方が正しいかどうか などに沿って選定
以上でございます。
【本件に関するお問い合わせ先】
企業名: 日本マネジメント総合研究所合同会社
担当者名: 理事長 戸村 智憲
TEL: 03-6894-7674
Email: info@jmri.co.jp
Website: http://www.jmri.co.jp/
報道機関各位
2014年11月25日 日本マネジメント総合研究所合同会社
この度、当社主催の健全な企業統治・企業経営に資する活動を表彰する
コーポレート・ガバナンス・アワード2014では、本年度は下記にて開催
され、3大賞を選出し表彰致しました。
【コーポレート・ガバナンス・アワード3大賞の表彰】
2014年11月19日(水)13:00〜17:00 於:ホテルグランドヒル市ヶ谷
主催: 日本マネジメント総合研究所合同会社
共催: フジサンケイビジネスアイ
主宰: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲
詳細: 公式サイト http://www.cg-award.jp/
1.「勇気あるガバナンス大賞」(2014年度) 受賞者
第三者委員会報告書格付け委員会 委員長の久保利 英明(弁護士)氏
2.「勇気ある監査役大賞」(2014年度) 受賞者
アコーディアゴルフ社の元社外監査役として最高裁判決
で勝訴を獲得した 日野正晴 氏
3.「勇気ある通報者大賞」(2014年度) 受賞者
「たかの友梨ビューティクリニック」における違法労働通報を行った
女性の社員(女性)の方 (匿名対応)
<選出理由>
1. 同受賞者は日本経済新聞2014/4/2 21:26付の報道記事や同委員会発表
内容等が正しいものとしたならば、同記事によると、「不祥事を起こした
企業が原因究明などのために設ける第三者委員会の報告書を格付けする独立
機関が2日、発足した。機関を立ち上げた有志の弁護士らが同日、都内で
会見し概要を説明した。社会が注目する報告書を「独立性は十分か」などの
視点で5段階で評価。評価は定期的に公表し、第三者委に規律を促す。優れ
た報告書は表彰する。第三者委は企業が自ら不祥事の原因究明や再発防止を
目指す手法として2000年代半ばから普及。ただ、過去には調査対象や期間を
企業の都合に合わせたとみられかねない報告書や、企業の協力を得られず
中途半端で終わる報告書もあった。同日開いた初回会合では、独立機関の
名称を「第三者委員会報告書格付け委員会」とし、3年間活動することを
決めた。委員には企業法務に精通する久保利英明氏、国広正氏、野村修也氏
らの弁護士、大学教授ら計9人が就任。委員長には久保利氏が就いた。
年4件程度の格付けを目指す。第1弾としてみずほ銀行の暴力団関係者への
融資に関する報告書を取り上げ、5月中に評価を公表する。野村氏は所属
事務所の弁護士がみずほ第三者委のメンバーだったため、利害関係者として
今回の議論には加わらない。格付けは5段階で「A(良い)」
「B(比較的良い)」「C(比較的悪い)」「D(悪い)」までを合格、
「F」を不合格とする。各委員が個別に評価と理由を出し、総計を格付け委
の評価としてサイトに掲載する。当該企業や第三者委のメンバーから反論が
寄せられた場合、サイトに併載する。」とあり、また、各種公開資料等にお
いて、企業の健全性を高める上で重要な第三者委員会が、いい加減な対応の
ままで弁護士が儲ける健全性を装うアリバイ作りの道具と化しているような
状況を憂慮して活動が行われてきているようであり、その理念と社会的意義
の重要性を勘案し、また、同業の弁護士・会計士などからの批判も受けつつ
も企業健全化にまい進する勇気ある活動への賛辞を込めて賞したい。
2. 同受賞者はアゴラhttp://agora-web.jp/archives/1460645.htmlの報道
記事が正しいものとしたならば、同記事によると、「旧商法時代にストック
オプションとして新株予約権が発行されたのですが(上場条件付き)、この
会社のコンプライアンス上の問題発覚によって上場が困難になりました。
そこで、会社法時代になってから取締役会で勝手に当該ストックオプション
の行使条件を変更してしまって、元取締役の方々に都合のいいように新株予約
権が行使され新株が発行されてしまいました。就任早々、この社外監査役の方
は、「これは新株予約権の有利発行に総会の特別決議が必要であることの趣旨
を潜脱したものでけしからん!」ということで、新株発行無効の訴え(予備的
には無効確認)を(会社を被告として)提起した。」となっている。
また、各種公開情報からは、元検事であり初代金融庁長官として社外監査役の
果たすべき責務をまっとうしたこと、さらに、社外監査役として理想的な対応
をなされたことなどは、本大賞において敬意を表されるべきものと思われる。
同社をめぐっては様々な争いが巻き起こり、受賞者が株主側の社外役員として
プロキシ―ファイトで敗れるなどの後の動向はあったのもの、裁判官の補足
意見などでも、社外監査役がよくぞ会社を訴え企業経営の是非を問い、健全な
コーポレート・ガバナンスを追求したものとして賛辞も寄せられているもの
でもある。検事経験者でもあり大物社外取締役であるとはいえ、社会に対して
監査役としての範を示した実際の行動については、その他の様々な賛否や意見
はあろうが、本大賞において表彰し監査役がコーポレート・ガバナンスの重責
を担うものとして改めて見つめ直す機会を与えてくれたものとして賞するもの
である。
3. 同受賞者は弁護士ドットコム10月5日付の株式会社不二ビューティの記事
が正しいとするならば同記事によると、「■「謝罪」に至るまでの経緯における
問題点(1)当組合および被害者である当組合員と、日程に関して一度も調整が
なされておらず、二日前の夜に急に呼び出された。(2)当日に具体的に何を行う
予定なのかが不明確であった(特に、最初のFAXでは謝罪でなく「メッセージ」
としか書かれておらず、説明もなかった)。(3)組合役員や代理人の同席を認め
ず、被害者である組合員一人で出席するよう求められた。ただでさえ、8月21日の
事件により、被害者である組合員は精神的なショックを受け、出社に対して恐怖
を抱いているところに、(1)〜(3)のような不信感を抱かせるような対応を
されたことにより、同組合員が再度傷つけられる恐怖を感じたため、同社に出席
は困難であることを当組合から伝えました。そのうえで同社に対し、謝罪の日程
や方法について、被害者である組合員と改めて調整するよう求めましたが、応じ
ていただけませんでした。このように、被害者である組合員の事情を無視し、
当事者不在のまま、一方的に「謝罪」を行ったとすることや、その場に組合員が
出席していたかのような不正確な発表をすることは、被害者である組合員や
当組合に対して不誠実な対応と言わざるをえません。また、事件発生から1ヶ月
以上にわたって、当組合に対し事実関係について何らの釈明もせず、団体交渉の
場(9月26日開催)においても、本件に関する回答や説明を拒否しておきながら、
10月2日になって突然、FAXの一本で被害者である女性を呼び出そうとする、たかの
友梨ビューティクリニックの「謝罪」の姿勢には疑問があります。」などとの
事実に基づく報道がなされている旨の記事が公開されている。同社に対する各種
報道による主張からすれば、エステ業界でカリスマ的であり優越的地位を有する
と推察される同社および同社のたかの友梨社長に対し、公益通報制度により業界
に蔓延する違法な労働実態を是正するまっとうな活動は、まっとうでありながら
その後の報復や他社への転職などの面から相当な勇気が必要であったと推察され、
コンプライアンスに真正面から向き合ったその勇気をたたえたい。
【大賞の選考・発表にあたって: 企画趣旨】
オリンパスや大王製紙をはじめ、各種不祥事が相次ぐ中、監査役としてなすべき
対応をとったり、内部通報者・告発者として不正を是正しようとしたりしても、
往々にして正しいことを行った者の方が、企業や組織からしっぺ返しをされたり
社会から疎外されがちであったりします。
正しいことを行った者に対し、不正を行っている者が、監査心理学における
「加害者と被害者のすり替え」が起こり、不正を正す監査指摘・是正行為や内部
通報・内部告発を行った者の方が「裏切り者」や「密告者」としてあたかも
「加害者」であるかのように、そして、不正を行っている者の方が「被害者」で
あるかのように装われることが見受けられます。
米国のドッドフランク法や他国の公益通報関連法制度のような、通報者に報奨
金を与えて正しい行動に対する一定の報いがあれば生活資金にも困らないでしょ
うが、日本ではそのような報奨金制度はなく、会社からも社会からも疎外され、
正しいことを行おうとする風土が育まれないことを危惧されます。
そこで、本企画では、報奨金のような実利を差し上げられなくとも、正しい
ことを身の危険や生活の危機に直面されたとしても貫かれている方々・企業など
に対し、社会的に応援するメッセージを届け、少しでも社会風土を変えていく
きっかけになればと願って企画・開催させて頂くこととして開催して参りました。
【注意事項】
この「勇気ある監査役大賞」「勇気ある通報者大賞」「勇気あるガバナンス大賞」
は、選考された方や団体などの過去の隠された事実や今後の健全性を担保・確証
あるいは健全であり続けると保証するものではありません。
「勇気ある監査役大賞」「勇気ある通報者大賞」の選考の参考基準
・私利私欲からではない勇気ある言動・通報・告発かどうか
・被害者や社会など誰かの役に立っているかどうか
・売名行為や意趣返しとしての言動・通報・告発になっていないか
・正義を成すにもその成し方が正しいかどうか などに沿って選定
以上でございます。
【本件に関するお問い合わせ先】
企業名: 日本マネジメント総合研究所合同会社
担当者名: 理事長 戸村 智憲
TEL: 03-6894-7674
Email: info@jmri.co.jp
Website: http://www.jmri.co.jp/