不動産ADRを活用する「サブリース投資マンション等被害者センター」設立
2018年10月19日、「シェアハウス等ADR総合対策室」を開設しているNPO法人日本住宅性能検査協会は「サブリース投資マンション等被害者センター」を設立しました。当センターでは、一棟マンション・アパートに関するサブリース契約を結んでいるオーナーを対象に、サブリーストラブルの被害相を受けると共に、不動産ADRを活用したトラブル解決支援をします。●シェアハウス等ADR総合対策室WEBサイト→https://adr.sltcc.info/
≪サブリース投資マンション等の被害が懸念されている背景≫
源泉・通帳等の改竄が行なわれ【不正融資】が行なわれた金融機関が存在します。また、融資時の審査体制や、融資の際に別のローン契約なども強いる「抱き合わせ」も存在しています。東証一部上場企業のTATERUでもアパート販売において融資資料の改ざんが発覚し、不動産投資にさらに大きな影を落としています。
1.サブリース投資マンション等被害者センターについて
当センターでは、一棟マンション・アパートに関するサブリース契約を結んでいるオーナーを対象に、サブリーストラブルの被害相談を受けると共に、不動産ADRを活用したトラブル解決支援をします。
サブリース契約を結んでいるオーナー
・一棟投資マンション、アパート、区分マンション
・北村稔和(日本住宅性能検査協会理事)
<参考>シェアハウス等ADR総合対策室について
シェアハウス等ADR総合対策室では、シェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(金融機関)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的資料(調査報告書)を提供、不動産ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。
・スルガ銀行
・都市銀行
・地方銀行
・商工中金
・その他(不動産融資を行なっている銀行)
・全国一棟投資マンション、アパート、区分マンション、・シェアハウス
≪シェアハウス等ADR総合対策室概要≫
・名称:NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室(室長:渡邊 宏、事務局長:北村 稔和、顧問:井上馨)
・運営:NPO法人日本住宅性能検査協会
・住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:北村、渡邊)
・URL:https://adr.sltcc.info/
<協力団体>
・一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構
https://jcaabe.org/
・一般社団法人投資不動産流通協会
http://toshi-fudousan.or.jp/
・一般社団法人日本シェアハウス連盟
・株式会社CRA
http://cra1964.co.jp/
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1ODczNyMyMTEyNjIjNTg3MzdfUHVDTGhrcVd3TC5qcGc.jpg ]
<参考>ADR※とは
※ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
2.ADR実施機関について
シェアハウス等ADR総合対策室が提供するトラブル解決スキームにおいて活用するADRは、法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。
<参考>一般社団法人日本不動産仲裁機構とは
(一社)日本不動産仲裁機構は「ADR法(裁判外紛争解決手続き利用の促進に関する法律)」に基づき、法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。不動産にかかわる各種トラブルについて、各分野の専門家が調停人としてトラブル解決をサポートしています。
●一般社団法人日本不動産仲裁機構
https://jha-adr.org/
<参考>専門家資格「サブリース建物取扱主任者」について
NPO法人日本住宅性能検査協会は、サブリース契約に関する専門家資格「サブリース建物取扱主任者」資格制度を実施しています。当資格は、(一社)日本不動産仲裁機構の実施するADRの調停人となるための、サブリース分野の専門性を証明する資格として認定されています。
●サブリース建物取扱主任者 紹介サイト
http://jro-sublease.jp/
3.お問い合わせについて
サブリース投資マンション等被害者センターに相談されたいオーナーの方は、まず下記までお問合せください。
・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:北村、渡邊)
・お問合せメールフォーム
https://adr.sltcc.info/consultation/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:服部、北村、渡邊)
URL:https://adr.sltcc.info/
≪サブリース投資マンション等の被害が懸念されている背景≫
源泉・通帳等の改竄が行なわれ【不正融資】が行なわれた金融機関が存在します。また、融資時の審査体制や、融資の際に別のローン契約なども強いる「抱き合わせ」も存在しています。東証一部上場企業のTATERUでもアパート販売において融資資料の改ざんが発覚し、不動産投資にさらに大きな影を落としています。
1.サブリース投資マンション等被害者センターについて
当センターでは、一棟マンション・アパートに関するサブリース契約を結んでいるオーナーを対象に、サブリーストラブルの被害相談を受けると共に、不動産ADRを活用したトラブル解決支援をします。
サブリース契約を結んでいるオーナー
・一棟投資マンション、アパート、区分マンション
・北村稔和(日本住宅性能検査協会理事)
<参考>シェアハウス等ADR総合対策室について
シェアハウス等ADR総合対策室では、シェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(金融機関)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的資料(調査報告書)を提供、不動産ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。
・スルガ銀行
・都市銀行
・地方銀行
・商工中金
・その他(不動産融資を行なっている銀行)
・全国一棟投資マンション、アパート、区分マンション、・シェアハウス
≪シェアハウス等ADR総合対策室概要≫
・名称:NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室(室長:渡邊 宏、事務局長:北村 稔和、顧問:井上馨)
・運営:NPO法人日本住宅性能検査協会
・住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:北村、渡邊)
・URL:https://adr.sltcc.info/
<協力団体>
・一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構
https://jcaabe.org/
・一般社団法人投資不動産流通協会
http://toshi-fudousan.or.jp/
・一般社団法人日本シェアハウス連盟
・株式会社CRA
http://cra1964.co.jp/
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1ODczNyMyMTEyNjIjNTg3MzdfUHVDTGhrcVd3TC5qcGc.jpg ]
<参考>ADR※とは
※ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
2.ADR実施機関について
シェアハウス等ADR総合対策室が提供するトラブル解決スキームにおいて活用するADRは、法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。
<参考>一般社団法人日本不動産仲裁機構とは
(一社)日本不動産仲裁機構は「ADR法(裁判外紛争解決手続き利用の促進に関する法律)」に基づき、法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。不動産にかかわる各種トラブルについて、各分野の専門家が調停人としてトラブル解決をサポートしています。
●一般社団法人日本不動産仲裁機構
https://jha-adr.org/
<参考>専門家資格「サブリース建物取扱主任者」について
NPO法人日本住宅性能検査協会は、サブリース契約に関する専門家資格「サブリース建物取扱主任者」資格制度を実施しています。当資格は、(一社)日本不動産仲裁機構の実施するADRの調停人となるための、サブリース分野の専門性を証明する資格として認定されています。
●サブリース建物取扱主任者 紹介サイト
http://jro-sublease.jp/
3.お問い合わせについて
サブリース投資マンション等被害者センターに相談されたいオーナーの方は、まず下記までお問合せください。
・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:北村、渡邊)
・お問合せメールフォーム
https://adr.sltcc.info/consultation/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:服部、北村、渡邊)
URL:https://adr.sltcc.info/