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「シェアハウス等ADR総合対策室」が<スルガ銀行>シェアハウス融資トラブルの<不動産ADRを活用した>調停斡旋案基本方針を発表

2018年11月28日、NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」はスルガ銀行が関わるシェアハウス融資トラブルにおける「調停斡旋案基本方針」を発表しました。なお、当方針は不動産ADRを活用したトラブル解決方針を定めるものとなります。●シェアハウス等ADR総合対策室WEBサイト→https://adr.sltcc.info/


1.<不動産ADRを活用した>調停斡旋案基本方針の基本的な考え方


債務者(物件オーナー)の家族構成を鑑み、これから必要になるであろう教育費や生活費等、基本的人権を犯さない一定の質の保たれた家庭の生活環境を維持する。その目的の為の調停斡旋案(解決案)となります。


2.不動産ADRを担う調停人の役割


(1)調停斡旋案(解決案)の作成

調停人の役割として、さまざまな負の条件の中で「出口の経済的合理性」を検証する為、下記情報が網羅された【調査報告書】【事業再生計画書】を慎重に精査致した上で、合理的で総合的に勘案された調停斡旋案(解決案)を作成します。


<調査報告書・事業再生計画書の内容>

●物件購入経緯

●紛争に至る経緯

●双方主張内容

●収入(確定申告)

●物件概要

●物件収支状況及び物件売買予想価格等


(2)調停の実施

不動産ADRの調停人は、第三者として債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)の間に入り、調停斡旋案(解決案)を基に調停の話合いを進めていきます。


3.不動産ADR実施機関について


シェアハウス等ADR総合対策室が提供するトラブル解決スキームにおいて活用する不動産ADRは、法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。


≪一般社団法人日本不動産仲裁機構とは≫

(一社)日本不動産仲裁機構は「ADR法(裁判外紛争解決手続き利用の促進に関する法律)」に基づき、法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。不動産にかかわる各種トラブルについて、各分野の専門家が調停人としてトラブル解決をサポートしています。


●一般社団法人日本不動産仲裁機構

https://jha-adr.org/


4.無料相談について


シェアハウス等ADR総合対策室を活用されたい方は、まず無料相談を行っておりますので、お問合せください。


・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:北村、渡邊)

・お問合せメールフォーム

https://adr.sltcc.info/consultation/


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<参考1>シェアハウス等ADR総合対策室について

シェアハウス等ADR総合対策室では、シェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(金融機関)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的資料(調査報告書)を提供、ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。




スルガ銀行




・シェアハウス(スマートデイズ、ゴールデンゲイン、サクトインベストメントパートナーズ、ガヤルド等)

・一棟投資マンション、アパート


≪シェアハウス等ADR総合対策室概要≫

・名称:NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室(室長:渡邊 宏、事務局長:北村 稔和)

・運営:NPO法人日本住宅性能検査協会

・住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F

・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:北村、渡邊)

・URL:https://adr.sltcc.info/


<協力団体>

・一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構

https://jcaabe.org/

・一般社団法人投資不動産流通協会

http://toshi-fudousan.or.jp/

・一般社団法人日本シェアハウス連盟

・株式会社CRA

http://cra1964.co.jp/


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1ODczNyMyMTIxOTkjNTg3MzdfUU5VdHhzRmhFdS5qcGc.jpg ]


<参考2>ADRとは

ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)


<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>

ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。


<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>

ADR 手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。


●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」

http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/

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<本件に関するお問合せ先>

NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室

住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F

TEL:03-3524-7124 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:服部、北村、渡邊)

URL:https://adr.sltcc.info/
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