大阪 堺で初! 株式会社エード・ライフが資本金1億円の増資により不動産特定共同事業の許可を取得。
不動産特定共同事業とは国土交通省所管の事業で許可が必要となり、この事業はお客様から出資を募り、その資金を持って事業者が不動産を取得し、その不動産から得る賃料を出資額に応じて分配する事業をいいます。投資家保護を図るためにこの事業を行うには、監督官庁の国土交通省の許可が必要で法改正を積み重ね、厳しい基準をクリアしなければ、事業の許可をいただくのは容易ではございません。当社は大阪府より平成31年4月12日に許可を取得いたしました。(大阪府知事第11号)※事業所が他府県にまたがる場合の許可申請は国土交通省、各都道府県のみの事業所の際は管轄の知事への申請となります。
当社、株式会社エード・ライフは平成31年4月12日に大阪府より不動産特定共同事業の許可をいただきました。この許可により当社は、不動産を目録としてお客様から出資を募り、その資金をもって不動産を取得して、その不動産から生み出す賃料等を出資金額に応じて分配する運用を開始することができます。このスキームは、金融商品に類似しているので金融庁が所管であるイメージですが、唯一、国土交通省が所管(事業所が他府県にまたがらない場合の許可申請は各都道府県知事)となり、不動産を目録とした資産運用の商品が取り扱える事業となります。
目録の対象不動産は事業者が所有する形態での運営となり、事業者の健全な運営と投資家保護を図る必要があるので、事業が認可されるのは容易ではございません。この事業は先ず、宅地建物取引業を免許をもっている事が前提となり、更にハードルの高い基準をクリアする必要があります。
高い基準とは、先ず資本金です。この事業の資本金は1億円以上(小規模不動産特定共同事業者は除く)なければなりません。次に資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額を満たすこと(資産―負債?≧?資本金×0.9)、及び直近3ケ年の決算内容が良好であり、その決算書が公認会計士等によるチェックが必要となります。そして事業を行う要である約款(契約内容)の認可が必要となりますが、国土交通省の定めるモデル約款に順ずるものでなければなりません。人的体制として業務管理者を設置する必要があり、この業務管理者になるためにも一定の要件が必要です。また、業務の内部体制やコンプライアンス委員会の設置など、予め様々な条件を満たさなければなりません。
この事業の許可を受けている業者は数ある宅地建物取引業者の中でも、ごく一部にすぎません。(下記参照)
当社もこの許可に基づき、令和元年9月より商品名「エード・ファンド’M yシェア」として運用を開始いたします。https://www.a-dolife.com/
(参考)宅地建物取引業者の業者数は平成30年末現在で124,451業者(法人・個人含む)で資本金2千万円未満の業者で約81.2%を占めております。
現在、許可されている不動産特定共同事業者は令和元年5月現在180社
https://www.mlit.go.jp/common/001292951.pdf (不動産特定共同事業者一覧)国土交通省HPより
当社、株式会社エード・ライフは平成31年4月12日に大阪府より不動産特定共同事業の許可をいただきました。この許可により当社は、不動産を目録としてお客様から出資を募り、その資金をもって不動産を取得して、その不動産から生み出す賃料等を出資金額に応じて分配する運用を開始することができます。このスキームは、金融商品に類似しているので金融庁が所管であるイメージですが、唯一、国土交通省が所管(事業所が他府県にまたがらない場合の許可申請は各都道府県知事)となり、不動産を目録とした資産運用の商品が取り扱える事業となります。
目録の対象不動産は事業者が所有する形態での運営となり、事業者の健全な運営と投資家保護を図る必要があるので、事業が認可されるのは容易ではございません。この事業は先ず、宅地建物取引業を免許をもっている事が前提となり、更にハードルの高い基準をクリアする必要があります。
高い基準とは、先ず資本金です。この事業の資本金は1億円以上(小規模不動産特定共同事業者は除く)なければなりません。次に資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額を満たすこと(資産―負債?≧?資本金×0.9)、及び直近3ケ年の決算内容が良好であり、その決算書が公認会計士等によるチェックが必要となります。そして事業を行う要である約款(契約内容)の認可が必要となりますが、国土交通省の定めるモデル約款に順ずるものでなければなりません。人的体制として業務管理者を設置する必要があり、この業務管理者になるためにも一定の要件が必要です。また、業務の内部体制やコンプライアンス委員会の設置など、予め様々な条件を満たさなければなりません。
この事業の許可を受けている業者は数ある宅地建物取引業者の中でも、ごく一部にすぎません。(下記参照)
当社もこの許可に基づき、令和元年9月より商品名「エード・ファンド’M yシェア」として運用を開始いたします。https://www.a-dolife.com/
(参考)宅地建物取引業者の業者数は平成30年末現在で124,451業者(法人・個人含む)で資本金2千万円未満の業者で約81.2%を占めております。
現在、許可されている不動産特定共同事業者は令和元年5月現在180社
https://www.mlit.go.jp/common/001292951.pdf (不動産特定共同事業者一覧)国土交通省HPより