「フラット35不正融資被害者対策本部」設置
「サブリーストラブル相談センター」を開設しているNPO法人日本住宅性能検査協会は「フラット35不正融資被害者対策本部」を設立しました。当センターでは、フラット35で融資を受け、現状金融機関から聴取を受けている、またこの事態を不安に思っているオーナーからの相談に対応します。まずは、日本住宅性能検査協会「建築・不動産取引問題に関する第三者委員会」がお話を伺います。●フラット35不正融資被害者対策本部WEBサイト→https://sltcc.info/flat/●建築・不動産取引問題に関する第三者委員会サイト→https://tekisei.sltcc.info/
1.フラット35不正融資被害者対策本部について
当センターでは、フラット35で融資を受け、現状金融機関から聴取を受けている、またこの事態を不安に思っているオーナーからの相談に対応します。まずは、日本住宅性能検査協会「建築・不動産取引問題に関する第三者委員会」がお話を伺います。
フラット35で融資を受けたオーナー
・戸建て・区分マンション
●フラット35不正融資被害者対策本部WEBサイト
https://sltcc.info/flat/
●建築・不動産取引問題に関する第三者委員会サイト
https://tekisei.sltcc.info/
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1ODczNyMyMjc3MDAjNTg3MzdfQXNmTHZHZ0p0Wi5qcGc.jpg ]
2.民間ADRを活用したトラブル解決の可能性
フラット35で購入した物件を不動産業者の斡旋で賃貸に出したが、ある日突然金融機関から一括返済を求められたというような方、まずは事情をお聞かせ下さい、事案内容によりますが、民間ADRよる調停の可能性があります。
<事案例>
・初めての物件購入だった。
・購入物件は契約前に現地に行き、場所・環境等を確認しなかった。
・売買契約時に、銀行の営業担当者が立ち会っていた。
・銀行からフラット35以外にフリーローン等の説明があった。
・売買契約は、不動産業者の事務所ではなく喫茶店等で行った。
・不動産業者は、資産形成の話を良くしていた。
・重要事項説明で賃貸の件や、サブリース等の説明があった。
・売買契約時、売主や司法書士の同席はなかった。
・不動産業者からフラット35であるので賃貸に出しても問題ないと言われた。
・自己資金は無くても、〇〇銀行は大丈夫だと不動産業者から言われ、売買契約を行った。
・不動産業者に、年収を水増しするように言われた。
・本人はフラット35であるとの説明を受けていたが、実際は普通の住宅ローンだった。
・この不動産業者から多くの人がフラット35を利用して物件を購入しているようであり、不動産業者と銀行との間には融資のビジネスモデルが出来ているように思った。
・家賃の振り込みは融資銀行の口座に行うように言われた。等
≪建築・不動産取引問題に関する第三者委員会とは≫
日本住宅性能検査協会「建築・不動産取引問題に関する第三者委員会」は、不動産取引問題や建築問題等を解決するための専門委員会です。委員会は、中立・公正な専門家のみ構成されます。委員会は、予防・改善し、建物の安全性と快適性と価値を高め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、より良い住環境の創造と建築防災・地域社会に寄与することを目的とします
〈作業内容〉
(ア) 関係者への事情聴取及び証拠の収集と分析
(イ) 管理態勢の実態と問題点の分析
(ウ) 本件における法的論点の有無の検討及び評価
(エ) セールス活動において不適切な情報伝達が生じる根本原因の分析
(オ) 再発防止に向けて改善を要する点の摘示
(カ) その他本件対応に係る事項(裁判所調停・民間ADRの活用等)
https://tekisei.sltcc.info/
≪ADRとは≫
ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
■当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
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■裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決
ADR手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
◆参考1:サブリーストラブル相談センター概要
・名称:サブリーストラブル相談センター
(センター長:北村稔和/副センター長:渡邊宏/顧問:池田聡・弁護士)
・運営:NPO法人日本住宅性能検査協会
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 第二吉泉ビル5F
TEL:03-3524-7215(担当:服部)
URL:https://sltcc.info/
◆参考2:サブリーストラブル相談センターへのご相談件数(電話対応含む)
・平成23年度(2011):155件(レオパレス21「終了プロジェクト」等を含む)
・平成24年度(2012):132件(レオパレス21「終了プロジェクト」等を含む)
・平成25年度(2013):85件
・平成26年度(2014):60件
・平成27年度(2015):45件
・平成28年度(2016):42件
・平成29年度(2017):52件(スマートデイズ等シェアハウス関連は除く)
・平成30年度(2018):268件(スマートデイズ社、GG社等シエアハウス事案を含む)
◆参考3:サブリーストラブル相談センターへの相談内容例
・家賃減額請求
・中途解約
・契約解除
・相続放棄
・競売
・太陽光発電設置工事
・セキュリティ設置工事
・原状回復工事費用
・サブリースシステムについて
・ローン切り替え
・リスケ相談
・長期事業収支計画書の精査
・サブリース管理契約の精査
・建築請負契約書の精査
・大規模修繕費用の精査
・入居案内の意図的不正
・空室の募集活動の怠慢
・物価調整費の請求
・原状回復費用のトラブル
・建築基準法違反
・界壁問題
・車幅問題
3.相談受付・お問合せ先について
・TEL:03-3524-7215(受付:10:00〜18:00(平日のみ)・担当:服部)
・お問合せメールフォーム
https://sltcc.info/consultation/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 サブリーストラブル相談センター
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7215 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)・担当:服部)
URL:https://sltcc.info/
1.フラット35不正融資被害者対策本部について
当センターでは、フラット35で融資を受け、現状金融機関から聴取を受けている、またこの事態を不安に思っているオーナーからの相談に対応します。まずは、日本住宅性能検査協会「建築・不動産取引問題に関する第三者委員会」がお話を伺います。
フラット35で融資を受けたオーナー
・戸建て・区分マンション
●フラット35不正融資被害者対策本部WEBサイト
https://sltcc.info/flat/
●建築・不動産取引問題に関する第三者委員会サイト
https://tekisei.sltcc.info/
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1ODczNyMyMjc3MDAjNTg3MzdfQXNmTHZHZ0p0Wi5qcGc.jpg ]
2.民間ADRを活用したトラブル解決の可能性
フラット35で購入した物件を不動産業者の斡旋で賃貸に出したが、ある日突然金融機関から一括返済を求められたというような方、まずは事情をお聞かせ下さい、事案内容によりますが、民間ADRよる調停の可能性があります。
<事案例>
・初めての物件購入だった。
・購入物件は契約前に現地に行き、場所・環境等を確認しなかった。
・売買契約時に、銀行の営業担当者が立ち会っていた。
・銀行からフラット35以外にフリーローン等の説明があった。
・売買契約は、不動産業者の事務所ではなく喫茶店等で行った。
・不動産業者は、資産形成の話を良くしていた。
・重要事項説明で賃貸の件や、サブリース等の説明があった。
・売買契約時、売主や司法書士の同席はなかった。
・不動産業者からフラット35であるので賃貸に出しても問題ないと言われた。
・自己資金は無くても、〇〇銀行は大丈夫だと不動産業者から言われ、売買契約を行った。
・不動産業者に、年収を水増しするように言われた。
・本人はフラット35であるとの説明を受けていたが、実際は普通の住宅ローンだった。
・この不動産業者から多くの人がフラット35を利用して物件を購入しているようであり、不動産業者と銀行との間には融資のビジネスモデルが出来ているように思った。
・家賃の振り込みは融資銀行の口座に行うように言われた。等
≪建築・不動産取引問題に関する第三者委員会とは≫
日本住宅性能検査協会「建築・不動産取引問題に関する第三者委員会」は、不動産取引問題や建築問題等を解決するための専門委員会です。委員会は、中立・公正な専門家のみ構成されます。委員会は、予防・改善し、建物の安全性と快適性と価値を高め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、より良い住環境の創造と建築防災・地域社会に寄与することを目的とします
〈作業内容〉
(ア) 関係者への事情聴取及び証拠の収集と分析
(イ) 管理態勢の実態と問題点の分析
(ウ) 本件における法的論点の有無の検討及び評価
(エ) セールス活動において不適切な情報伝達が生じる根本原因の分析
(オ) 再発防止に向けて改善を要する点の摘示
(カ) その他本件対応に係る事項(裁判所調停・民間ADRの活用等)
https://tekisei.sltcc.info/
≪ADRとは≫
ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
■当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
?
■裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決
ADR手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
◆参考1:サブリーストラブル相談センター概要
・名称:サブリーストラブル相談センター
(センター長:北村稔和/副センター長:渡邊宏/顧問:池田聡・弁護士)
・運営:NPO法人日本住宅性能検査協会
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 第二吉泉ビル5F
TEL:03-3524-7215(担当:服部)
URL:https://sltcc.info/
◆参考2:サブリーストラブル相談センターへのご相談件数(電話対応含む)
・平成23年度(2011):155件(レオパレス21「終了プロジェクト」等を含む)
・平成24年度(2012):132件(レオパレス21「終了プロジェクト」等を含む)
・平成25年度(2013):85件
・平成26年度(2014):60件
・平成27年度(2015):45件
・平成28年度(2016):42件
・平成29年度(2017):52件(スマートデイズ等シェアハウス関連は除く)
・平成30年度(2018):268件(スマートデイズ社、GG社等シエアハウス事案を含む)
◆参考3:サブリーストラブル相談センターへの相談内容例
・家賃減額請求
・中途解約
・契約解除
・相続放棄
・競売
・太陽光発電設置工事
・セキュリティ設置工事
・原状回復工事費用
・サブリースシステムについて
・ローン切り替え
・リスケ相談
・長期事業収支計画書の精査
・サブリース管理契約の精査
・建築請負契約書の精査
・大規模修繕費用の精査
・入居案内の意図的不正
・空室の募集活動の怠慢
・物価調整費の請求
・原状回復費用のトラブル
・建築基準法違反
・界壁問題
・車幅問題
3.相談受付・お問合せ先について
・TEL:03-3524-7215(受付:10:00〜18:00(平日のみ)・担当:服部)
・お問合せメールフォーム
https://sltcc.info/consultation/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 サブリーストラブル相談センター
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7215 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)・担当:服部)
URL:https://sltcc.info/