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<無料・参加者募集>第2回「スルガ銀行不正融資等個別被害者協議会」

「スルガ銀行不正融資等個別被害者協議団(SKK)」は、令和2年7月31日(金)に「第2回スルガ銀行不正融資等個別被害者協議会」を開催します。現在、参加者を募集しています(参加費無料)。なお、SKKは、「スルガ銀行シェアハウストラブル」において個別交渉を行っている被害者がまとまり、スルガ銀行の団体交渉と比較して不公平であると思われる対応の是正と被害者の情報共有を目指します。●「スルガ銀行不正融資等個別被害者協議団(SKK)」WEBサイト→https://sites.google.com/view/illegalloan-skk


1.第2回「スルガ銀行不正融資等個別被害者協議会」開催・参加者募集について

<開催概要>
●開催日時:令和2年7月31日(金)19:00〜20:30(開場:18:30)
●会場:CIVI研修センター秋葉原
(東京都千代田区神田須田町1−5−10 相鉄万世橋ビル3F)
●最寄り駅:
JR 秋葉原駅(電気街?)より徒歩5分
JR 神?駅より徒歩6分
東京メトロ銀座線神?駅より徒歩3分
東京メトロ丸の内線淡路町駅より徒歩3分

<参加対象>
・ADR申立人
・ADR申込予定者
・スルガ銀行不法行為被害者
・スルガ銀行から融資を受けた全てのオーナー

■併催:ADR等調停説明会(参加無料・16:30〜)
スルガ銀行による不正融資の被害者の方で、今後の交渉について悩んでおられる方のための説明会です。
※会場:CIVI研修センター秋葉原
※当説明会終了後、第2回「スルガ銀行不正融資等個別被害者協議会」参加可

<参加お申込み>
下記サイトからお申込みください
https://sites.google.com/view/illegalloan-skk

2.スルガ銀行不正融資等個別被害者協議会(SKK)について

<スルガ銀行不正融資等個別被害者協議団(SKK)設立趣旨>
スルガ銀行不正融資等個別被害者協議会(SKK)は金融庁行政処分で指摘された不正・不法行為により被害を被られADR調停申立人により設立されました。協議会(SKK)は、支援活動を行う団体及び法人間の連携と相互協力を通じて、社会全体の被害者支援意識の高揚を図り、もって被害者等の被害の回復と軽減に資することを目的とします。

<活動内容>
・弁護団を構成しスルガ銀行との交渉に当たる。(協議会議決が必要)
・スルガ銀行にコンプライアンス重視の要請 (機会の平等・結果の平等の原則)
・立法府・行政(金融庁)への陳情
・被害者の情報共有
・法律相談

<加入資格>
・ADR申立人
・ADR申込予定者
・スルガ銀行不法行為被害者
・スルガ銀行から融資を受けた全てのオーナー

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1ODczNyMyNDg2MzQjNTg3MzdfbGJSc3NrT250UC5wbmc.png ]

・東京地方裁判所の 調停委員会の調停勧告「代物弁済」スキームを適用した「ADR一部元本カット」スキームを求める

・スルガ銀行がオーナーに一定額の解決金(損害賠償金)を設定して融資の一部と相殺。オーナーは融資残高を事業再建計画に基づき支払いを行う。
*事業再建が目的の合意契約書には清算条項を入れない。

<対象物件>
・シェアハウス
・アパート
・中古マンション、投資マンション

<支援団体>
・NPO日本住宅性能検査協会
http://nichijuken.org/

・(一社)投資不動産流通協会
https://toshi-fudousan.or.jp/

●「スルガ銀行不正融資等個別被害者協議団(SKK)」WEBサイト
https://sites.google.com/view/illegalloan-skk

3.スルガ銀行不正融資等個別被害者協議会(SKK)幹部会開催風景

スルガ銀行不正融資等個別被害者協議団(SKK)では、定期的に幹部会を開催し、被害者救済のための情報共有や方針策定、具体的施策策定を行っています。

<開催概要>
●開催日時:令和2年7月13日(月)19:00〜22:00
●会場:NPO法人日本住宅性能検査協会
〒103 - 0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番4号 第2吉泉ビル5F
※ZOOM参加可


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1ODczNyMyNDg2MzQjNTg3MzdfbXh0V05WenBUTC5qcGc.jpg ]

4.参考資料

■参考1≪シェアハウス関連融資債権の譲渡に関するお知らせ(スルガ銀行)≫
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/200325.pdf

■参考2≪一律一括解決解説≫
https://ameblo.jp/otani123/entry-12600150556.html

■参考3≪金融庁監督局長宛の申入書 令和2年4月24日≫
https://adr.sltcc.info/wp/wp-content/uploads/2020/04/moushikomi.pdf

■参考4≪スルガ銀行株式会社に対する行政処分について(金融庁)
・銀行法第26条第1項に基づく命令

(1)平成30年10月12日(金)から平成31年4月12日(金)までの間、新規の投資用不動産融資を停止すること。また、自らの居住に当てる部分が建物全体の50%を下回る新規の住宅ローンについても同様に停止すること。

(2)上記(1)の期間において、当行の役職員が融資業務や法令等遵守に関して銀行員として備えるべき知見を身につけ、健全な企業文化を醸成するため、全ての役職員に対して研修を行うこと。その際、各役職員が少なくとも一定期間通常業務から完全に離れ当該研修に専念することにより、その徹底を図ること。

(3)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。

1.今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(厳正な判断が期待できる社外の第三者による客観的な検証体制の構築及び責任追及を含む)

2.法令等遵守、顧客保護及び顧客本位の業務運営態勢の確立(当局への正確な報告の実施にかかるものや過去の不正行為等に関する必要な実態把握を含む)と全行的な意識の向上及び健全な企業文化の醸成

3.反社会的勢力の排除に係る管理態勢、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の確立

4.融資審査管理を含む信用リスク管理態勢及び内部監査態勢の確立

5.当行の営業用不動産の所有・管理や当行の株式の保有等を行い、創業家の一定の影響下にある企業群(ファミリー企業)との取引を適切に管理する態勢の確立

6.シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立

7.上記を着実に実行し、今後、持続可能なビジネスモデルを構築するための経営管理態勢の抜本的強化

5.相談受付について
スルガ銀行不正融資等個別被害者協議団(SKK)では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

・TEL:03-3524-7215 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:服部)
・お問合せメールフォーム
https://sites.google.com/view/illegalloan-skk

<本件に関するお問合せ先>
スルガ銀行不正融資等個別被害者協議団(SKK)

住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 第二吉泉ビル5F
TEL:TEL:03-3524-7215 (受付:10:00〜18:00(平日のみ)担当:服部)
URL:https://sites.google.com/view/illegalloan-skk
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