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国土交通省より建設業法上の電子契約ガイドラインへの適合を確認      〜 リーテックスの法的安定性、セキュリティを評価 〜

フィンテックから生まれた「リーテックスデジタル契約®?」を提供しているリーテックス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:小倉隆志)は、2021年1月7日に国土交通省 不動産・建設経済局建設業課と打合せを行い、リーテックスデジタル契約®が建設業法施行規則第13条の4第2項に適合している旨の確認を行いました。これにより建設工事請負契約にも安心してご利用いただけることが確認できましたのでお知らせいたします。

■国土交通省 不動産・建設経済局建設業課からの回答内容
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第三項に規定する情報通信の技術を利用する措置に係る技術的基準として、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十三条の四第二項では、?当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること(同項第一号)、?ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること(同項第二号)及び?当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること(同項第三号)を定めている。

この点、リーテックス株式会社が提供するサービスにおいては、?建設工事請負契約書をPDFファイルとして閲覧、印刷を行うことが可能であると考えられること、?公開鍵暗号方式による電子署名又はタイムスタンプの付与の手続が行われることで、当該PDFファイルが改ざんされていないことを証明することが可能であると考えられること、?契約当事者による本人確認措置を講じた上で公開鍵暗号方式による電子署名の手続きが行われることで、契約当事者による契約であることを確認できると考えられることから、建設業法施行規則第十三条の四第二項に規定する技術的基準を満たすものと解される。
(以上、国土交通省 不動産・建設経済局建設業課の回答より引用)
上記の通り、建設工事請負契約にもリーテックスデジタル契約®が使用できることが確認できましたので、引き続きご安心してご利用ください。

なお、建設業法施行規則第13条の4第2項への適合性について説明した資料を当社ホームページよりご覧いただけます。以下URLよりご確認下さい。
・建設業法施行規則第13条の4第2項への適合性について
https://le-techs.com/wp-content/uploads/2021/01/kensetsugyouhou-shikoukisoku-13-4-2.pdf

■リーテックスデジタル契約®?は今後も多くの企業のニーズに応えるべく、様々なセキュリティ対策や新機能を追加し、ニューノーマルな働き方に欠かすことのできない電子契約サービスへと進化を続けます。金融機関から高く評価をいただいている銀行水準の本人確認を法人・個人問わず全ユーザーに実施し、安心・安全な電子契約サービスを実現しています。一方で分かりやすいと好評な、カラフルで見やすいUIが特徴で、シニアなビジネスマンから学生アルバイトまで簡単に使える操作性を兼ね備えています。
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