■親子の面会交流を実現する全国ネットワーク発足集会■
私たちは、欧米諸国では人権侵害とされる、離婚等により引離された親子が普通に会えるよう面会交流の法制化等を求めています。また会えない親子の面会が実現するよう裁判所の運用の改善や親子の面会交流への公的支援を求め活動しています。このたび、関連団体が協調して働きかけを行うべくネットワーク発足集会を行います。
■なぜ会えないの?離婚後の親子■ 7 月1 3 日(日)開催
日本では、離婚後の養育について決めなくても親権がどちらの親が取る
かが決まれば離婚が成立します。その結果、親子の交流が離婚を契機
に絶たれることが多々あります。裁判所で離婚後の面会交流についての
取り決めが成立しても、隔月や月一など他の欧米諸国に比べて、あまり
にも限定的にしか面会は認められてきませんでした。
子どもの権利条約は、9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場
合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に
父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重す
る」と定めています。またアメリカ諸州では、両親が別居、離婚しても、
子どもは両親と頻繁かつ継続的な接触を持つことが「子どもの最善の利
益」であるという考えのもとに、法整備や親子の面会のガイドラインが
整えられてきました。離婚しても双方の親が子育てに関わるのが一般的
なあり方です。
日本でも、離婚調停や裁判の場で、「子どもの福祉」という言葉が使わ
れることがあります。困難な親子の面会のために場所や人員を確保して
「子どもの最善の利益」をはかるアメリカと、何でも面会拒否や制約の
理由になる日本とでは、子どもの利益についての考え方は大きく違うよ
うです。そもそも、「持ち物」のように子どもの所属をどちらかに決め
なければならない離婚後の単独親権制度と、「子どもの最善の利益」は
なじむのでしょうか。
現在の法制度の問題点を指摘しながら、離婚後も豊かな親子の交流を実
現するために今何が必要かを考えてみたいと思います。
第一部 報告「親権争いと子どもの立場」
●ポール・ワン 米カリフォルニア州弁護
士。日本国籍の妻の死別後義父母によって娘と引き
離される。児童虐待をでっち上げられて訴訟に
●結城みすず(仮名) 子どもの前で夫に突然
離婚を告げられ家を出される。弁護士にも調停でも
二次被害を受ける。次第に面会を制約され現在は3
人の子どもと会えていない。
●宗像 充 事実婚のため人身保護法により
親権者である元妻と同棲相手のもとに子ども
を移され、引き離しの間に養子に入れられた。
面接交渉調停に相手は出てこない。
第二部 講演「離婚後の共同親責任と『子どもの最善の利益』」
棚瀬孝雄:中央大学法学部、弁護士。法社会学。
「離婚後の面接交渉と親の権利―比較法文化的考察」
(『権利の言説』勁草書房、2003年)、「日本のADR」「日
本の調停」(『よくわかる法社会学』ミネルヴァ書房、近
刊)、『紛争処理と合意』(ミネルヴァ書房、1996)他著
書多数
*その他国会他各地の取り組みの報告、意見交換
7 月1 3 日(日)
■時間 開場12:30 開始13:00 〜 16:30
■場所 文京区アカデミー茗台会議室A
地下鉄丸の内線茗荷谷駅 後楽園駅下車徒歩15 分
T 03 − 3817 − 8306
東京都文京区春日2 − 9 − 5
■参加費 1000 円 どなたでも参加できます *賛同者は無料
■主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
協賛 恒河舎文庫
■連絡先 T/F 042 − 573 − 4010(スペースF)
mailto oyakonet2008@yahoo.co.jp
http://blog.goo.ne.jp/oyakonet
日本では、離婚後の養育について決めなくても親権がどちらの親が取る
かが決まれば離婚が成立します。その結果、親子の交流が離婚を契機
に絶たれることが多々あります。裁判所で離婚後の面会交流についての
取り決めが成立しても、隔月や月一など他の欧米諸国に比べて、あまり
にも限定的にしか面会は認められてきませんでした。
子どもの権利条約は、9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場
合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に
父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重す
る」と定めています。またアメリカ諸州では、両親が別居、離婚しても、
子どもは両親と頻繁かつ継続的な接触を持つことが「子どもの最善の利
益」であるという考えのもとに、法整備や親子の面会のガイドラインが
整えられてきました。離婚しても双方の親が子育てに関わるのが一般的
なあり方です。
日本でも、離婚調停や裁判の場で、「子どもの福祉」という言葉が使わ
れることがあります。困難な親子の面会のために場所や人員を確保して
「子どもの最善の利益」をはかるアメリカと、何でも面会拒否や制約の
理由になる日本とでは、子どもの利益についての考え方は大きく違うよ
うです。そもそも、「持ち物」のように子どもの所属をどちらかに決め
なければならない離婚後の単独親権制度と、「子どもの最善の利益」は
なじむのでしょうか。
現在の法制度の問題点を指摘しながら、離婚後も豊かな親子の交流を実
現するために今何が必要かを考えてみたいと思います。
第一部 報告「親権争いと子どもの立場」
●ポール・ワン 米カリフォルニア州弁護
士。日本国籍の妻の死別後義父母によって娘と引き
離される。児童虐待をでっち上げられて訴訟に
●結城みすず(仮名) 子どもの前で夫に突然
離婚を告げられ家を出される。弁護士にも調停でも
二次被害を受ける。次第に面会を制約され現在は3
人の子どもと会えていない。
●宗像 充 事実婚のため人身保護法により
親権者である元妻と同棲相手のもとに子ども
を移され、引き離しの間に養子に入れられた。
面接交渉調停に相手は出てこない。
第二部 講演「離婚後の共同親責任と『子どもの最善の利益』」
棚瀬孝雄:中央大学法学部、弁護士。法社会学。
「離婚後の面接交渉と親の権利―比較法文化的考察」
(『権利の言説』勁草書房、2003年)、「日本のADR」「日
本の調停」(『よくわかる法社会学』ミネルヴァ書房、近
刊)、『紛争処理と合意』(ミネルヴァ書房、1996)他著
書多数
*その他国会他各地の取り組みの報告、意見交換
7 月1 3 日(日)
■時間 開場12:30 開始13:00 〜 16:30
■場所 文京区アカデミー茗台会議室A
地下鉄丸の内線茗荷谷駅 後楽園駅下車徒歩15 分
T 03 − 3817 − 8306
東京都文京区春日2 − 9 − 5
■参加費 1000 円 どなたでも参加できます *賛同者は無料
■主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
協賛 恒河舎文庫
■連絡先 T/F 042 − 573 − 4010(スペースF)
mailto oyakonet2008@yahoo.co.jp
http://blog.goo.ne.jp/oyakonet