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〔土地を所有する企業様へ〕これからの土地所有の新しい形。簡易地歴調査の御提案

ジオテック株式会社(本社:東京新宿区、代表取締役:遠藤智之 )は、土地を所有・借地する企業様に簡易地歴調査(土地利用調査)を提案します。
報道関係者各位
2010年11月10日
〒161-0033  東京都新宿区下落合2-3-18 SKビル
TEL.03-5988-0711 FAX.03-5988-0721
URL:http://www.jiban.co.jp/

 平成22年に土壌汚染対策法が改正施行され、新たに一定規模(※1)を超える開発地の事前届を義務付けました。地歴調査で土壌汚染のおそれがある施設があり、土壌の分析で汚染が存在すれば、その土地は区域指定(行政の管理)され、開発行為が制限されます。この面積要件に該当すれば、倉庫や駐車場などの非工場も例外なく、土地を取得する以前の工場も、その当時に生じた土壌汚染も区域指定の対象です。土壌汚染が存在し、その浄化を求められた場合は、事業計画の予算的、工期的変更が生じ、その損失は計りしれません。
 また、平成22 年度から上場企業等の会社決算に適用される「資産除去債務会計」への対応や、土地取引に際しての土壌汚染の取扱い(瑕疵)など、将来発生するかもしれない“土壌汚染リスク”に慌てないために、土地所有者もある程度の備えが必要です。

 土地を単に所有し続けるのではなく、これまでの負の遺産を含めて、土地を維持管理することが必要です。土地所有者の備えの第一手は、土地の履歴(地歴)を知ることです。ジオテックは地歴調査を13万円(※2)で提供しておりますが、土地を多く所有する企業様には高額となりますし、土地の売却予定がない企業様にとっては余計な出費かもしれません。土地の筆数が多くなると、調査費用に対して登記印紙代が過大になることもしばしばあります。

 そこで、ジオテックは土地を所有・借地する企業様に対し、『土地の土壌汚染の可能性を早期に安価で知ること』をご提案します。そして、土壌汚染の可能性があり、実際に土壌汚染があった場合にも、慌てることなく、所有している間に土壌汚染の浄化を済ませ、『将来の売却時のリスクに備えること』もご提案します。

 ジオテックのこれまでの地歴調査の経験上、地歴調査の調査項目のうち、『土地利用者の調査』の項目に限定しても、その土地の土壌汚染の可能性を早期に予見するには十分ではないかと考え、簡易地歴調査(土地利用調査限定)を6万円(※2)で提供開始しました。この簡易地歴調査を実施しない項目は、将来、必要になった時に調査すれば良いのです。まずは、所有している土地の土壌汚染の可能性を“早期”に、“安価”に知ることが重要です。

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※1 土壌汚染対策法では、切土と盛土の別を問わず、土地の形質変更の部分の面積が3,000m2以上の土地が対象(ただし、一部の都道府県条例は法とは別に面積制限がある)

※2 地歴調査の詳しい内容は、お問い合わせください。


【本件に関するお問い合わせ先】
ジオテック株式会社
環境調査部 福井竜一 rfukui@jiban.co.jp
〒161-0033 東京都新宿区下落合2-3-18 SKビル
環境調査部直通TEL.03-5988-0715 代表TEL.03-5988-0711 FAX.03-5988-0721
ジオテックは、1989年の創設以来、「住宅地盤に安心と安全を」テーマに地盤調査と
地盤改良工事を中心に事業活動をしてきた会社です。
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