『為替デリバティブ110番』の開催について
弁護士らで構成する「為替デリバティブ問題対策研究会」(東京都港区。代表 石上晴康弁護士)が、3月4日「為替デリバティブ110番」を実施する。
午前10時から午後5時迄で、専用の電話番号(電話03−6826−8612)を設け、弁護士らが無料で電話相談に応じる。
午前10時から午後5時迄で、専用の電話番号(電話03−6826−8612)を設け、弁護士らが無料で電話相談に応じる。
報道関係者各位
プレスリリース
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| ┃『為替デリバティブ110番』の開催について
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平成23年2月24日
為替デリバティブ問題対策研究会
1 概要
弁護士らで構成する「為替デリバティブ問題対策研究会」
(東京都港区。代表 石上晴康弁護士
http://www.ishigami-lawoffice.com/deri/ )
が、3月4日「為替デリバティブ110番」を実施する。
午前10時から午後5時迄で、専用の電話番号(電話03−
6826−8612)を設け、弁護士らが無料で電話相談に
応じる。
2 詳細
平成16年から平成19年頃、メガバンクや地銀が主とし
て貿易業務を行なっている中小企業を対象として一斉に為替
デリバティブ(通貨オプション)取引に誘い込み、その結果
現在多くの被害が出ています。
為替デリバティブ(通貨オプション)取引は、一定の金額
(例えば1ドル113円)で毎月数十万ドルを円通貨で購入
することを義務付けられるものです。この取引を始めた中小
企業は、リーマンショック以降の1ドル80円台前半に至る
急激な円高により、毎月多額の損失(月に1,000万円以
上という会社も珍しくありません。)が発生しています。こ
の損失は、長期の契約期間(通常5年から10年)が終わる
か、運良く円高が急激に解消されるまで、免れることはでき
ません(契約を解除しようにも、莫大な損害金を支払う条項
が定められています)。
この結果、耐えきれなくなった企業は倒産し、2008年
は3件、2009年に9件、2010年は16件とその数を
急激に増やしています(昨年11月末現在。帝国データバン
ク調べ)。しかしこれはまだ氷山の一角です。金融庁の聞き
取り調査によれば、為替デリバティブ(通貨オプション)を
保有している中小企業は19,000社、取引件数で約4万
件にのぼります。中小企業が本業以外で月数千万円の損失を
出すのですから、このうちどれだけの会社が危機に瀕するか
は想像を絶する状況です。
銀行は、デリバティブ取引を解約し、約定にもとづき発生
する損害金は融資するという方策を各企業に持ちかけ、金融
庁もそのような指導をしています。しかし、これは単なる債
務のつけ替えに過ぎず、顧客の損失=銀行の利益を確定する
行為に過ぎません。つまりこれは救済策でも何でもないので
す。
為替デリバティブ問題対策研究会では、為替デリバティブ
問題を軟着陸させるためどんな方策があるのか、各相談者の
実情にあわせて検討を進めてまいります。
<デリバティブ110番>
日時:2011年3月4日(金) 午前10時から午後5時迄
内容:弁護士らによる為替デリバティブに関する電話相談
料金:無料
電話:03(6826)8612
※当日のみの臨時の電話ですので、上記日時しかかかりません。
<本件に関する報道関係者様のお問い合せ先>
石上法律事務所(為替デリバティブ問題対策研究会事務局)
担 当:石上(弁護士)
佐合(事務局)
電 話:03(5408)8655
FAX:03(5408)8656
Mail:https://sec04.alpha-lt.net/ishigami-lawoffice.com/index.php
※ デリバティブの詳細について資料もご用意しております。
是非お問い合せ下さい。
[関連リンクURL]
http://www.ishigami-lawoffice.com/deri/
(為替デリバティブ問題対策研究会)
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平成23年2月24日
為替デリバティブ問題対策研究会
1 概要
弁護士らで構成する「為替デリバティブ問題対策研究会」
(東京都港区。代表 石上晴康弁護士
http://www.ishigami-lawoffice.com/deri/ )
が、3月4日「為替デリバティブ110番」を実施する。
午前10時から午後5時迄で、専用の電話番号(電話03−
6826−8612)を設け、弁護士らが無料で電話相談に
応じる。
2 詳細
平成16年から平成19年頃、メガバンクや地銀が主とし
て貿易業務を行なっている中小企業を対象として一斉に為替
デリバティブ(通貨オプション)取引に誘い込み、その結果
現在多くの被害が出ています。
為替デリバティブ(通貨オプション)取引は、一定の金額
(例えば1ドル113円)で毎月数十万ドルを円通貨で購入
することを義務付けられるものです。この取引を始めた中小
企業は、リーマンショック以降の1ドル80円台前半に至る
急激な円高により、毎月多額の損失(月に1,000万円以
上という会社も珍しくありません。)が発生しています。こ
の損失は、長期の契約期間(通常5年から10年)が終わる
か、運良く円高が急激に解消されるまで、免れることはでき
ません(契約を解除しようにも、莫大な損害金を支払う条項
が定められています)。
この結果、耐えきれなくなった企業は倒産し、2008年
は3件、2009年に9件、2010年は16件とその数を
急激に増やしています(昨年11月末現在。帝国データバン
ク調べ)。しかしこれはまだ氷山の一角です。金融庁の聞き
取り調査によれば、為替デリバティブ(通貨オプション)を
保有している中小企業は19,000社、取引件数で約4万
件にのぼります。中小企業が本業以外で月数千万円の損失を
出すのですから、このうちどれだけの会社が危機に瀕するか
は想像を絶する状況です。
銀行は、デリバティブ取引を解約し、約定にもとづき発生
する損害金は融資するという方策を各企業に持ちかけ、金融
庁もそのような指導をしています。しかし、これは単なる債
務のつけ替えに過ぎず、顧客の損失=銀行の利益を確定する
行為に過ぎません。つまりこれは救済策でも何でもないので
す。
為替デリバティブ問題対策研究会では、為替デリバティブ
問題を軟着陸させるためどんな方策があるのか、各相談者の
実情にあわせて検討を進めてまいります。
<デリバティブ110番>
日時:2011年3月4日(金) 午前10時から午後5時迄
内容:弁護士らによる為替デリバティブに関する電話相談
料金:無料
電話:03(6826)8612
※当日のみの臨時の電話ですので、上記日時しかかかりません。
<本件に関する報道関係者様のお問い合せ先>
石上法律事務所(為替デリバティブ問題対策研究会事務局)
担 当:石上(弁護士)
佐合(事務局)
電 話:03(5408)8655
FAX:03(5408)8656
Mail:https://sec04.alpha-lt.net/ishigami-lawoffice.com/index.php
※ デリバティブの詳細について資料もご用意しております。
是非お問い合せ下さい。
[関連リンクURL]
http://www.ishigami-lawoffice.com/deri/
(為替デリバティブ問題対策研究会)