有料セミナー『懲戒処分の法律実務Q&A』6月10日(金)開催
企業秩序を守るために懲戒処分の検討を要するケースで、いざ処分を決定する場面では正しい考え方や対処法の知識が処分後のトラブル防止に繋がってきます。コンプライアンスに対する関心も高まっている現在、懲戒処分に対してどう対応すべきか。豊富な実績を持つ講師を招き、Q&A形式にて対応を考えるセミナーです。
報道関係者各位
プレスリリース
2011年4月27日
株式会社 労働開発研究会
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有料セミナーのお知らせ
『懲戒処分の法律実務Q&A』開催
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株式会社 労働開発研究会(東京都新宿区、代表取締役 江曽 政英)は、
平成23年6月10日に、有料セミナー
『懲戒処分の法律実務Q&A』
を開催いたします。
会期: 6月10日(金) 13:30ー16:45
会場:【上野】東京文化会館 4階中1会議室
(詳細は添付の案内書またはこちらのページより
http://www.roudou-kk.co.jp/seminar/archives/2011seminar/004700.html)
◆◇◆金銭着服、情報漏洩、飲酒運転、パワハラ等
の非違行為に対する懲戒処分の妥当性◆◇◆
昨今では、会社経費の使い込みや会社情報の漏洩などの
業務上の非行行為の他、飲酒運転や痴漢といった従業員の
私生活上の非行も増加しています。
また、パワハラに代表される職場いじめに対して、
企業秩序を守るために懲戒処分の検討を要するケースも
あります。
いざ懲戒処分を決定する場面では、正しい考え方や対処法
の知識が、処分後のトラブル防止に繋がってきます。
コンプライアンスに対する関心も高まっている現在、
懲戒処分に対して人事管理、法的視点からどう対応
すべきか。
今回はこの分野で豊富な実績をお持ちの経営法曹、
弁護士の山中健児先生を講師にお招きし、この問題について、
Q&A形式にて対応を考えるセミナーです。総務・人事・労務
スタッフの方々はぜひご参加ください。
(当日取り上げる内容)
1.懲戒処分の考え方と懲戒の種類
就業規則上の懲戒事項と懲戒の種類、
二重処罰禁止などの基本的ルール
2.業務上・私生活上の非行と懲戒処分Q&A
‐金銭着服、情報漏洩、飲酒運転、痴漢、不倫、
セクハラ、暴行・傷害等‐
(1)金銭着服の事例でどのような処分をすべきか?
(2)会社情報の漏洩行為への対応策は?
(3)刑事事件を起こした場合の懲戒処分とは?
―飲酒、酒気帯び運転、薬物犯罪(覚醒剤・大麻)、
性犯罪(電車内での痴漢、児童買春) 暴行、傷害など
(4)社員間の不倫問題が起きた場合は?
(5)多重債務・自己破産を理由に何らかの処分できるか?
給与債権が差し押さえられた場合は?
(6)副業はどこまで制限できるか?
(7)セクハラ・パワハラ行為に対する懲戒処分のポイントは?
(8)社員間の男女問題での懲戒処分は?
(9)社内クレーマーに対して懲戒はできるか?
(10)ブログで会社を批判する書き込みがあった場合は?
(11)退職金を減額または不支給にできる場合とは?
3.企業対応のポイントー懲戒処分の適用範囲と限界、規定の効果
‐企業倫理の徹底・懲戒規定のモデルケース‐
4.その他、質疑応答
講師 山中健児 氏
石嵜・山中総合法律事務所パートナー 弁護士
受講料は一般様税込26,250円となります。
(ただし、当社の会員組織への入会の方は税込15,750円となります。)
お申込はお電話かHP上より、または添付の案内書を印刷の上
FAXにてお願いいたします。
以 上
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■株式会社 労働開発研究会■
http://www.roudou-kk.co.jp/
2003年5月設立。資本金1,000万円。
□人事・労務全般の情報収集・提供事業、出版事業□
・ 人事・労務の最新動向『労働法学研究会』の開催及び会報の発行
・ 人事・労務に関連する有料セミナーの開催
・ 人事・労務に関連する専門書籍、実用書の発刊
・ 労働法専門誌『季刊労働法』の発刊
------------------------------------------------------------------
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 労働開発研究会 担当:宮重
Tel: 03-3235-1861 Fax: 03-3235-1865 E-Mail: rkk@roudou-kk.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町8-10 臼井ビル5F
※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい。
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プレスリリース
2011年4月27日
株式会社 労働開発研究会
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有料セミナーのお知らせ
『懲戒処分の法律実務Q&A』開催
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株式会社 労働開発研究会(東京都新宿区、代表取締役 江曽 政英)は、
平成23年6月10日に、有料セミナー
『懲戒処分の法律実務Q&A』
を開催いたします。
会期: 6月10日(金) 13:30ー16:45
会場:【上野】東京文化会館 4階中1会議室
(詳細は添付の案内書またはこちらのページより
http://www.roudou-kk.co.jp/seminar/archives/2011seminar/004700.html)
◆◇◆金銭着服、情報漏洩、飲酒運転、パワハラ等
の非違行為に対する懲戒処分の妥当性◆◇◆
昨今では、会社経費の使い込みや会社情報の漏洩などの
業務上の非行行為の他、飲酒運転や痴漢といった従業員の
私生活上の非行も増加しています。
また、パワハラに代表される職場いじめに対して、
企業秩序を守るために懲戒処分の検討を要するケースも
あります。
いざ懲戒処分を決定する場面では、正しい考え方や対処法
の知識が、処分後のトラブル防止に繋がってきます。
コンプライアンスに対する関心も高まっている現在、
懲戒処分に対して人事管理、法的視点からどう対応
すべきか。
今回はこの分野で豊富な実績をお持ちの経営法曹、
弁護士の山中健児先生を講師にお招きし、この問題について、
Q&A形式にて対応を考えるセミナーです。総務・人事・労務
スタッフの方々はぜひご参加ください。
(当日取り上げる内容)
1.懲戒処分の考え方と懲戒の種類
就業規則上の懲戒事項と懲戒の種類、
二重処罰禁止などの基本的ルール
2.業務上・私生活上の非行と懲戒処分Q&A
‐金銭着服、情報漏洩、飲酒運転、痴漢、不倫、
セクハラ、暴行・傷害等‐
(1)金銭着服の事例でどのような処分をすべきか?
(2)会社情報の漏洩行為への対応策は?
(3)刑事事件を起こした場合の懲戒処分とは?
―飲酒、酒気帯び運転、薬物犯罪(覚醒剤・大麻)、
性犯罪(電車内での痴漢、児童買春) 暴行、傷害など
(4)社員間の不倫問題が起きた場合は?
(5)多重債務・自己破産を理由に何らかの処分できるか?
給与債権が差し押さえられた場合は?
(6)副業はどこまで制限できるか?
(7)セクハラ・パワハラ行為に対する懲戒処分のポイントは?
(8)社員間の男女問題での懲戒処分は?
(9)社内クレーマーに対して懲戒はできるか?
(10)ブログで会社を批判する書き込みがあった場合は?
(11)退職金を減額または不支給にできる場合とは?
3.企業対応のポイントー懲戒処分の適用範囲と限界、規定の効果
‐企業倫理の徹底・懲戒規定のモデルケース‐
4.その他、質疑応答
講師 山中健児 氏
石嵜・山中総合法律事務所パートナー 弁護士
受講料は一般様税込26,250円となります。
(ただし、当社の会員組織への入会の方は税込15,750円となります。)
お申込はお電話かHP上より、または添付の案内書を印刷の上
FAXにてお願いいたします。
以 上
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■株式会社 労働開発研究会■
http://www.roudou-kk.co.jp/
2003年5月設立。資本金1,000万円。
□人事・労務全般の情報収集・提供事業、出版事業□
・ 人事・労務の最新動向『労働法学研究会』の開催及び会報の発行
・ 人事・労務に関連する有料セミナーの開催
・ 人事・労務に関連する専門書籍、実用書の発刊
・ 労働法専門誌『季刊労働法』の発刊
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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 労働開発研究会 担当:宮重
Tel: 03-3235-1861 Fax: 03-3235-1865 E-Mail: rkk@roudou-kk.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町8-10 臼井ビル5F
※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい。
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