産労総合研究所「人事実務」調べ「育児・介護支援制度の最新実態」
2011年度「育児・介護支援制度の最新実態」/育児休業の最長期間:大企業では6割が法定を上回る/法定休業期間の賃金:育児休業給付金たより/介護法定休業期間の賃金:約4割弱が賃金を支給
報道関係者各位
プレスリリース 2011年12月12日
株式会社産労総合研究所
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1)育児休業の最長期間:大企業では6割が法定を上回る
2)法定育児休業期間の賃金:ほとんどが育児休業給付金だより
3)育児短時間勤務中の勤務時間:大企業では複数のシフト
1)介護休業の最長期間:全体では3割弱、大企業では6割が法定を上回る/最長
1年とする企業は7割超
5)法定介護休業期間の賃金:約4割弱が賃金を支給
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_111203-2014
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定期刊行誌「人事実務」を刊行するシンクタンク機関の株式会社産労総合研究所
(東京都千代田区、代表 平 盛之)は「育児・介護支援制度の最新実態」の2011
年度調査結果をとりまとめた。
その概要を紹介する。
■調査要領
----------------------------------------------------------------------
調査対象 : 当所の会員企業から一定の方法で抽出した企業2,000社
調査時期 : 2011年7〜8月
調査方法 : 郵送によるアンケート方式
調査時点 : 2011年4月1日現在または直近の制度改定時期
集計対象 : 「育児」については251社、「介護」については265社
■調査結果ハイライト
----------------------------------------------------------------------
1)育児休業の最長期間:大企業では6割が法定を上回る
法定の育児休業期間は、原則は子どもが満1歳に達するまでで、両親ともに休業
するときは1歳2カ月まで、保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合は1歳
6カ月までとなっている(育介法5条、9条の2)。
実際に企業が定めている育児休業期間の最長期間をみると、やはり、法定どおり
とする企業が77.3%と8割近くに上る。しかし、期間の長さは、規模による差が
大きく、1,000人以上規模(以下、大企業)では41.0%と、法定どおりの企業は
4割程度で、6割弱(59.0%)の企業は法定を上回っている。これに対して、
300〜999人規模(以下、中堅企業)では89.2%、299人以下規模(以下、中小企業)
では88.8%と、9割近くが法定どおりとなっている。
2)法定休業期間の賃金:ほとんどが育児休業給付金だより
法定の育児休業期間中の月例賃金の取扱い、すなわち所得保障の状況をみると、
支給する(何らかの所得保障を行っている)企業は5.6%(14社)にすぎず、
9割台半ばの94.4%の企業は何も支給していなかった。比較的手厚い支援制度を
もっている大企業でさえ16.7%(10社)が支給しているにすぎず、中堅以下企業
ではわずか数パーセントであった。育児休業中の所得は専ら育児休業給付金
だよりということになる。
3)育児短時間勤務中の勤務時間:大企業では複数のシフト
改正育介法により、3歳未満の子どもを養育する社員が希望したときには、企業
(事業主)は、「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む」育児
短時間勤務制度を設けることが義務づけられた。
各社の勤務時間の定め方をみると、法定の原則である6時間のみが55.4%、それ
以外の勤務シフトがあるが44.6%で、法定どおりがやや多い。ただ、規模別に
みると、大企業では、法定どおりは24.6%と4分の1にすぎず、75.4%が複数の
シフトを用意しているのに対して、中小企業では、反対に法定どおりが7割
(71.0%)で、それ以外のシフトがある企業は3割(29.0%)にすぎない。
2)介護休業の最長期間:全体では3割弱、大企業では6割が法定を上回る。最長
1年とする企業は7割超。
法定の介護休業期間は、対象家族1人につき通算93日とされている
(育介法11〜15条)。
実際に企業が定めている介護休業期間の最長期間をみると、法定の93日とする
企業が7割(70.6%)、法定を上回る企業が3割(29.4%)であった。企業規模
別にみると、法律の施行前から介護休業制度を導入している先駆的な企業が
多かった大企業では、60.0%と6割の企業が法定期間を上回っている。
これに対して、999人以下企業では法定どおりとする企業が8割を超えており、
中堅企業では80.7%、中小企業では80.4%が法定どおりであった。
5)介護法定休業期間の賃金:約4割弱が賃金を支給
法定の介護休業期間中の月例賃金の取扱い、すなわち所得保障の状況をみる
と、支給する(何らかの所得保障を行っている)企業は37.1%と、4割弱の
企業が支給している。育児休業中の保障状況に比べると、介護休業については
支給する企業割合がかなり高い。
▼ 詳細なデータ、グラフ、現場の意見などは以下にて参照
URL :http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_111203-2014
※調査の全データは「人事実務」2011年11月号、12月号にて掲載しています。
※「人事実務」の見本誌を無料進呈しております。
ご希望の方は下記のURLからお申し込みください。
▼見本誌請求フォーム
http://www.e-sanro.net/sri/request/sample/
注)当調査結果の掲載号をお送りできるとは限りません。
▼ 報道関係者の方へ
産労総合研究所では、定期的に、人事・労務・医療などに関連した調査レポー
ト、プレスリリースを配信しています。
報道関係者の方に限り、メールアドレスを事前にご登録いただければ、プレス
リリース配信予定日の前に、事前情報を提供させていただています。
出典を明らかにしていただければ、調査データなどは転載自由とさせていただ
いています。
ご希望の方は、会社名、媒体名、役職、氏名を併記の上「事前プレスリリース
希望」として以下のアドレスまでメールいただければ、次回から公開前にご連
絡させていただきます。
press@sanro.co.jp
■会社概要
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社 名:株式会社産労総合研究所
URL:http://www.e-sanro.net/
プレスリリース詳細のURL :http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_111203-2014
所在地:〒102-8616 東京都千代田区平河町 2-4-7 清瀬会館
創 業:1938年
代表取締役:平 盛之
事業内容:人事、賃金、労務などを中心とした出版、コンサルティング
セミナーなど
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【本リリースに関する取材などのお問い合わせ】
株式会社産労総合研究所「人事実務」編集部 担当: 重山
TEL 03(3237)1629
MAIL edt-c@sanro.co.jp
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プレスリリース 2011年12月12日
株式会社産労総合研究所
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1)育児休業の最長期間:大企業では6割が法定を上回る
2)法定育児休業期間の賃金:ほとんどが育児休業給付金だより
3)育児短時間勤務中の勤務時間:大企業では複数のシフト
1)介護休業の最長期間:全体では3割弱、大企業では6割が法定を上回る/最長
1年とする企業は7割超
5)法定介護休業期間の賃金:約4割弱が賃金を支給
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_111203-2014
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定期刊行誌「人事実務」を刊行するシンクタンク機関の株式会社産労総合研究所
(東京都千代田区、代表 平 盛之)は「育児・介護支援制度の最新実態」の2011
年度調査結果をとりまとめた。
その概要を紹介する。
■調査要領
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調査対象 : 当所の会員企業から一定の方法で抽出した企業2,000社
調査時期 : 2011年7〜8月
調査方法 : 郵送によるアンケート方式
調査時点 : 2011年4月1日現在または直近の制度改定時期
集計対象 : 「育児」については251社、「介護」については265社
■調査結果ハイライト
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1)育児休業の最長期間:大企業では6割が法定を上回る
法定の育児休業期間は、原則は子どもが満1歳に達するまでで、両親ともに休業
するときは1歳2カ月まで、保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合は1歳
6カ月までとなっている(育介法5条、9条の2)。
実際に企業が定めている育児休業期間の最長期間をみると、やはり、法定どおり
とする企業が77.3%と8割近くに上る。しかし、期間の長さは、規模による差が
大きく、1,000人以上規模(以下、大企業)では41.0%と、法定どおりの企業は
4割程度で、6割弱(59.0%)の企業は法定を上回っている。これに対して、
300〜999人規模(以下、中堅企業)では89.2%、299人以下規模(以下、中小企業)
では88.8%と、9割近くが法定どおりとなっている。
2)法定休業期間の賃金:ほとんどが育児休業給付金だより
法定の育児休業期間中の月例賃金の取扱い、すなわち所得保障の状況をみると、
支給する(何らかの所得保障を行っている)企業は5.6%(14社)にすぎず、
9割台半ばの94.4%の企業は何も支給していなかった。比較的手厚い支援制度を
もっている大企業でさえ16.7%(10社)が支給しているにすぎず、中堅以下企業
ではわずか数パーセントであった。育児休業中の所得は専ら育児休業給付金
だよりということになる。
3)育児短時間勤務中の勤務時間:大企業では複数のシフト
改正育介法により、3歳未満の子どもを養育する社員が希望したときには、企業
(事業主)は、「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む」育児
短時間勤務制度を設けることが義務づけられた。
各社の勤務時間の定め方をみると、法定の原則である6時間のみが55.4%、それ
以外の勤務シフトがあるが44.6%で、法定どおりがやや多い。ただ、規模別に
みると、大企業では、法定どおりは24.6%と4分の1にすぎず、75.4%が複数の
シフトを用意しているのに対して、中小企業では、反対に法定どおりが7割
(71.0%)で、それ以外のシフトがある企業は3割(29.0%)にすぎない。
2)介護休業の最長期間:全体では3割弱、大企業では6割が法定を上回る。最長
1年とする企業は7割超。
法定の介護休業期間は、対象家族1人につき通算93日とされている
(育介法11〜15条)。
実際に企業が定めている介護休業期間の最長期間をみると、法定の93日とする
企業が7割(70.6%)、法定を上回る企業が3割(29.4%)であった。企業規模
別にみると、法律の施行前から介護休業制度を導入している先駆的な企業が
多かった大企業では、60.0%と6割の企業が法定期間を上回っている。
これに対して、999人以下企業では法定どおりとする企業が8割を超えており、
中堅企業では80.7%、中小企業では80.4%が法定どおりであった。
5)介護法定休業期間の賃金:約4割弱が賃金を支給
法定の介護休業期間中の月例賃金の取扱い、すなわち所得保障の状況をみる
と、支給する(何らかの所得保障を行っている)企業は37.1%と、4割弱の
企業が支給している。育児休業中の保障状況に比べると、介護休業については
支給する企業割合がかなり高い。
▼ 詳細なデータ、グラフ、現場の意見などは以下にて参照
URL :http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_111203-2014
※調査の全データは「人事実務」2011年11月号、12月号にて掲載しています。
※「人事実務」の見本誌を無料進呈しております。
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注)当調査結果の掲載号をお送りできるとは限りません。
▼ 報道関係者の方へ
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絡させていただきます。
press@sanro.co.jp
■会社概要
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社 名:株式会社産労総合研究所
URL:http://www.e-sanro.net/
プレスリリース詳細のURL :http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_111203-2014
所在地:〒102-8616 東京都千代田区平河町 2-4-7 清瀬会館
創 業:1938年
代表取締役:平 盛之
事業内容:人事、賃金、労務などを中心とした出版、コンサルティング
セミナーなど
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【本リリースに関する取材などのお問い合わせ】
株式会社産労総合研究所「人事実務」編集部 担当: 重山
TEL 03(3237)1629
MAIL edt-c@sanro.co.jp
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