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労働法学研究会『第2586回労組法上の労働者性をめぐる最新判例解説』5月25日(金)開催

子会社と委託契約を結び出張修理する個人代行店について、労組法上の労働者の性質を肯定するのが相当とし労働者側勝訴となった事件は、INAXメンテナンス事件・新国立劇場運営財団事件に続くもので、今後も個人事業主等は実態を重視し判断され広く労働者と認定されそうです。企業実務上の対応等をご解説頂きます。
報道関係者各位
プレスリリース

                       2012年3月23日
                  株式会社労働開発研究会


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    労働法学研究会のお知らせ

『第2586回労組法上の労働者性をめぐる最新判例解説』開催

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株式会社 労働開発研究会(東京都新宿区、代表取締役 江曽 政英)は、
平成24年5月25日に、労働法学研究会例会

『第2586回労組法上の労働者性をめぐる最新判例解説』

を開催いたします。

会期: 5月25日(金) 15:00ー17:00
会場:【秋葉原】東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎 3階第一会議室

(詳細はこちらのページよりご確認ください
http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/2012reikai/005008.html


◆◇◆ビクターサービスエンジニアリング事件
   最高裁三小平24.2.21◆◇◆

ビクターの子会社と委託契約を結んで出張修理にあたる「個人代行店」
が労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われた上告審判決が
2月21日、最高裁第3小法廷でありました
(ビクターサービスエンジニアリング事件 最高裁三小平24.2.21)。

独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情が
ない限り,労働組合法上の労働者としての性質を肯定すべきものと
解するのが相当とし、原判決が破棄され労働者側の勝訴となりました。

これで昨年から労働組合法上の労働者性が争われたINAXメンテナンス
事件、新国立劇場運営財団事件に続き、最高裁のこの判断により
一連の事件の判断がすべて労働者側勝訴という形で示されたことに
なります。

今後も個人事業主等をめぐる取扱いについては、その実態を重視し
判断され、広く労働者と認定されることとなりそうです。

今回は事件を担当された徳住弁護士に判決の内容と意義、今後の
企業実務上の対応等についてご解説いただきます。


【ポイント】
これからの労組法上の労働者性の判断要素とは 他


講師 徳住 堅治氏
旬報法律事務所 弁護士/日本労働弁護団副会長


受講料は一般様税込12,600円となります。
(当社の会員組織へご入会の方は1社5名様まで無料で
ご参加になれます。)
会員サービスについては以下にてご紹介しております。
(http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/)


お申込はお電話か弊社ホームページ上よりお願いいたします。
(詳細はこちらのページよりご確認ください
http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/2012reikai/005008.html


                            以 上
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■株式会社 労働開発研究会■
http://www.roudou-kk.co.jp/
2003年5月設立。資本金1,000万円。

◆人事・労務に関連する情報の収集・提供及び出版事業◆
・ 最新情報・事例を解説する『労働法学研究会』の開催
・ 人事・労務の入門からスペシャリストの養成まで
 各種セミナーの開催
・ 人事・労務に関連する書籍、実用書及び会報誌の発行
・ 唯一の労働法専門誌『季刊労働法』の発行

※4月より新雑誌『労働判例ジャーナル』を発売します※
(新雑誌についてはこちらでご紹介しております
http://www.roudou-kk.co.jp/archives/2012/03/post_159.html

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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 労働開発研究会 担当:宮重
Tel: 03-3235-1861 Fax: 03-3235-1865 E-Mail: rkk@roudou-kk.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町8-10 臼井ビル5F
※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい。
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