介護業界の救世主!ビザ取得を目指す「外国人介護福祉士候補生」の紹介事業を開始
[17/02/21]
提供元:@Press
提供元:@Press
総合人材サービスを展開するアクセスHR株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:前川 聡)は、2017年内に外国人の在留資格(ビザ)に介護が追加されることにあわせて、介護福祉士資格の取得を目指す外国人介護福祉士候補生の紹介事業を開始しました。
■「外国人介護福祉士候補生の紹介」について
2016年11月の国会にて2017年内に就労ビザにあたる在留ビザに新たに介護が追加されることが決定しました。これにより日本で介護福祉士資格を取得した外国人に対して在留資格(ビザ)が付与されることになります。
アクセスHRでは、各種介護施設や介護事務所に対して、日本語学校と介護福祉士養成校(介護専門学校等)に留学し、介護福祉士を志す介護留学生をアルバイトとしてご紹介いたします。介護福祉士資格取得後も勤務先の各種介護施設や介護事務所にて引き続き介護福祉士として働き続ける事も可能です(※)。
※卒業後の進路・就職先を強制させるものではございません。
詳細: http://access-hr.jp/care-worker/
■事業開始の背景
介護業界は慢性的な人手不足の状態であり、2025年までに38万人の介護人材が不足すると言われております。外国人人材の活用については外国人技能実習生の導入が検討されておりますがまだ法整備化されておりません。実習生の日本語能力についてや人材不足の中、実習生に実習教育・管理を担う人材に人手を割くことができるのか、議論が続いております。
その中で当該人材は介護福祉士資格を取得し長期に在留するため、技能実習生の実習を監視・教育する管理職候補としての役割を果たすことが可能です。
アクセスHRでは当該人材を通して人手不足の解消だけではなく、将来受け入れが解禁となる介護技能実習生の円滑な実習が行われるようサポートいたします。
*介護福祉士候補生は、技能実習生とは異なり長期で定住することを目指し、EPA(経済連携協定)とは異なり日本語学校で日本語、介護専門学校にて介護の知識を学ぶ優秀な人材です。
■特長
【1】人材は全員福祉を学んだ経験がある人材に限定。普通の留学生・アルバイトよりも意欲が高い
アクセスHRが紹介する人材は全員母国で介護または福祉を学んだ人材に限定いたします。
・フィリピン人はフィリピン政府が認可するヘルパー研修(NC-2)を修了した人材
・ベトナム人は現地の看護大学等で看護を学んだ人材をご紹介させていただきます。
現在、多くの外国人留学生が介護現場で働いておりますが、介護を志望しておらず、飲食店等でのアルバイトの時給が人手不足により非常に高騰しているため、定着率の低さが課題となっております。
しかし、外国人介護福祉士候補生は元々福祉職を志して母国で看護を学び、日本で介護福祉士になる事を就学目的としており、介護技術の習得を切望しております。介護専門学校での勉学に加えて実地での技術習得にも非常に意欲的であるため、途中で退職するケースは考えにくく、確実に介護スタッフ数を増やす事が可能になります。
【2】留学以前にも現地にて約8ヵ月の日本語研修
当該人材が介護専門学校に進学するためには、最低1年半の間に日本語学校にてN3またはN2レベルの日本語能力が必要となります。そのため、当該人材は、日本語学校留学前に現地にて約8ヵ月間、日本語研修を受講いたします。従いまして、アルバイト開始時には基礎的な日本語能力を持ち合わせており、導入も容易に行うことが可能です。
【3】介護専門学校卒業後は介護福祉士資格を確実に取得可能、国家試験の受験は不要
経済連携協定(EPA)に基づき入国した介護福祉士候補生が在留資格(ビザ)を取得する場合は国家試験の合格が必須ですが、合格率は50%です。
しかし、当該サービスで紹介する人材の場合、2021年度までは介護学校を卒業すると国家試験を受験せずとも、100%介護福祉士資格(※)を取得可能です。
※卒業後5年間の期限付き登録であり、登録更新には卒業後5年間連続して介護業務に従事する必要がございます。
【4】介護福祉士資格取得まで、アクセスHRが人材の日本での生活をサポート
当該人材は当初、留学生として来日するため、勉学については留学先の学校が管理いたしますが、日々の生活やアルバイトまでサポートするのは難しい状況です。そのため、当該サービスに付随して勤務先でのアルバイトが円滑に行われるようサポートいたします。定期的な人材との面談を行い、緊急事態にも対処いたします。
【5】応募者は求人数の約3倍。雇用人数制限なし。優秀な人材を何人でも雇用可能
国内では、求人に応募する人材は非常に少ないですが、ベトナムとフィリピンでは日本での介護職の競争倍率は平均3倍です。現地の医療・福祉の現場は劣悪な環境で給料も非常に低い状況であり、福祉の仕事で生活をするために海外移住を志す人材が多いため、優秀な人材を容易に確保することが可能です。
技能実習生とは違い、受け入れ人数に制限はございませんので、必要人員数に合わせて、何人でも雇用可能です。
<アルバイトは介護以外の業務でも勤務可能>
アルバイト中は介護以外の業務を行うことが可能です。ベトナム人材の場合、現地看護学校で学んだ経験や実際に看護師として現地の病院で勤務経験がある人材のみを募集するため、その経験を生かせる仕事に就くことが可能であり、介護事業者以外でもアルバイト職員として雇用可能です。介護福祉士資格取得後は運営する介護施設に就職またはアクセスHRにて介護施設に人材紹介をいたします。
(例)
・介護保険外業務・生活援助業務
・病院での看護補助
・高齢者の通院・入院時の付き添い
・医療器具の滅菌・洗浄や病院内の清掃作業
<居宅介護事業所やグループホームでも受け入れ可能>
現状、デイサービスや訪問介護等の居宅介護ではEPA候補生の受け入れはできず、技能実習生も居宅介護以外に受け入れを制限する方針になっており、老人ホームに比べて外国人人材の受け入れは非常に難しい状況です。しかし、当該人材はアルバイトとして勤務するため、介護福祉士資格を必要としない業務であれば勤務可能です。
訪問介護事業所では生活援助業務を担当する事が可能です。
■お問い合わせ先
http://access-hr.jp/contact.html
■会社概要
社名 : アクセスHR株式会社
所在地 : 大阪府大阪市都島区中野町4-5-13
代表者 : 代表取締役社長 前川 聡
URL : http://access-hr.jp/
事業内容: 有料職業紹介事業(許可番号:27-ユ-302019)
■「外国人介護福祉士候補生の紹介」について
2016年11月の国会にて2017年内に就労ビザにあたる在留ビザに新たに介護が追加されることが決定しました。これにより日本で介護福祉士資格を取得した外国人に対して在留資格(ビザ)が付与されることになります。
アクセスHRでは、各種介護施設や介護事務所に対して、日本語学校と介護福祉士養成校(介護専門学校等)に留学し、介護福祉士を志す介護留学生をアルバイトとしてご紹介いたします。介護福祉士資格取得後も勤務先の各種介護施設や介護事務所にて引き続き介護福祉士として働き続ける事も可能です(※)。
※卒業後の進路・就職先を強制させるものではございません。
詳細: http://access-hr.jp/care-worker/
■事業開始の背景
介護業界は慢性的な人手不足の状態であり、2025年までに38万人の介護人材が不足すると言われております。外国人人材の活用については外国人技能実習生の導入が検討されておりますがまだ法整備化されておりません。実習生の日本語能力についてや人材不足の中、実習生に実習教育・管理を担う人材に人手を割くことができるのか、議論が続いております。
その中で当該人材は介護福祉士資格を取得し長期に在留するため、技能実習生の実習を監視・教育する管理職候補としての役割を果たすことが可能です。
アクセスHRでは当該人材を通して人手不足の解消だけではなく、将来受け入れが解禁となる介護技能実習生の円滑な実習が行われるようサポートいたします。
*介護福祉士候補生は、技能実習生とは異なり長期で定住することを目指し、EPA(経済連携協定)とは異なり日本語学校で日本語、介護専門学校にて介護の知識を学ぶ優秀な人材です。
■特長
【1】人材は全員福祉を学んだ経験がある人材に限定。普通の留学生・アルバイトよりも意欲が高い
アクセスHRが紹介する人材は全員母国で介護または福祉を学んだ人材に限定いたします。
・フィリピン人はフィリピン政府が認可するヘルパー研修(NC-2)を修了した人材
・ベトナム人は現地の看護大学等で看護を学んだ人材をご紹介させていただきます。
現在、多くの外国人留学生が介護現場で働いておりますが、介護を志望しておらず、飲食店等でのアルバイトの時給が人手不足により非常に高騰しているため、定着率の低さが課題となっております。
しかし、外国人介護福祉士候補生は元々福祉職を志して母国で看護を学び、日本で介護福祉士になる事を就学目的としており、介護技術の習得を切望しております。介護専門学校での勉学に加えて実地での技術習得にも非常に意欲的であるため、途中で退職するケースは考えにくく、確実に介護スタッフ数を増やす事が可能になります。
【2】留学以前にも現地にて約8ヵ月の日本語研修
当該人材が介護専門学校に進学するためには、最低1年半の間に日本語学校にてN3またはN2レベルの日本語能力が必要となります。そのため、当該人材は、日本語学校留学前に現地にて約8ヵ月間、日本語研修を受講いたします。従いまして、アルバイト開始時には基礎的な日本語能力を持ち合わせており、導入も容易に行うことが可能です。
【3】介護専門学校卒業後は介護福祉士資格を確実に取得可能、国家試験の受験は不要
経済連携協定(EPA)に基づき入国した介護福祉士候補生が在留資格(ビザ)を取得する場合は国家試験の合格が必須ですが、合格率は50%です。
しかし、当該サービスで紹介する人材の場合、2021年度までは介護学校を卒業すると国家試験を受験せずとも、100%介護福祉士資格(※)を取得可能です。
※卒業後5年間の期限付き登録であり、登録更新には卒業後5年間連続して介護業務に従事する必要がございます。
【4】介護福祉士資格取得まで、アクセスHRが人材の日本での生活をサポート
当該人材は当初、留学生として来日するため、勉学については留学先の学校が管理いたしますが、日々の生活やアルバイトまでサポートするのは難しい状況です。そのため、当該サービスに付随して勤務先でのアルバイトが円滑に行われるようサポートいたします。定期的な人材との面談を行い、緊急事態にも対処いたします。
【5】応募者は求人数の約3倍。雇用人数制限なし。優秀な人材を何人でも雇用可能
国内では、求人に応募する人材は非常に少ないですが、ベトナムとフィリピンでは日本での介護職の競争倍率は平均3倍です。現地の医療・福祉の現場は劣悪な環境で給料も非常に低い状況であり、福祉の仕事で生活をするために海外移住を志す人材が多いため、優秀な人材を容易に確保することが可能です。
技能実習生とは違い、受け入れ人数に制限はございませんので、必要人員数に合わせて、何人でも雇用可能です。
<アルバイトは介護以外の業務でも勤務可能>
アルバイト中は介護以外の業務を行うことが可能です。ベトナム人材の場合、現地看護学校で学んだ経験や実際に看護師として現地の病院で勤務経験がある人材のみを募集するため、その経験を生かせる仕事に就くことが可能であり、介護事業者以外でもアルバイト職員として雇用可能です。介護福祉士資格取得後は運営する介護施設に就職またはアクセスHRにて介護施設に人材紹介をいたします。
(例)
・介護保険外業務・生活援助業務
・病院での看護補助
・高齢者の通院・入院時の付き添い
・医療器具の滅菌・洗浄や病院内の清掃作業
<居宅介護事業所やグループホームでも受け入れ可能>
現状、デイサービスや訪問介護等の居宅介護ではEPA候補生の受け入れはできず、技能実習生も居宅介護以外に受け入れを制限する方針になっており、老人ホームに比べて外国人人材の受け入れは非常に難しい状況です。しかし、当該人材はアルバイトとして勤務するため、介護福祉士資格を必要としない業務であれば勤務可能です。
訪問介護事業所では生活援助業務を担当する事が可能です。
■お問い合わせ先
http://access-hr.jp/contact.html
■会社概要
社名 : アクセスHR株式会社
所在地 : 大阪府大阪市都島区中野町4-5-13
代表者 : 代表取締役社長 前川 聡
URL : http://access-hr.jp/
事業内容: 有料職業紹介事業(許可番号:27-ユ-302019)