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半数以上が相続税対策で生命保険を活用できていない?!岡野雄志税理士事務所、相続税対策についての調査

岡野雄志税理士事務所(所在地:横浜市港北区新横浜、代表税理士:岡野雄志)は、相続税の専門家としての立場から相続税の納税者100件のデータを分析した結果をお知らせいたします。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/133031/LL_img_133031_1.jpg
図 相続税対策に生命保険を活用している人の割合


【調査要綱】
岡野雄志税理士事務所では、以下の要綱にて、事務所の顧客データを調査、分析しました。
1. 調査方法:当事務所に相続税申告を依頼した顧客の申告書類を調査
2. 調査期間:2017年6月18日〜6月22日
3. 調査対象:過去5年間に相続税を納税した顧客100件


【調査結果概要】
■相続税対策における生命保険の活用率は48%
過去5年間に相続税を納税した方100件の申告書類を調査したところ、相続税対策として生命保険を活用した人の割合は、半数以下の【48.9%】にとどまることがわかりました。
この結果について当事務所の代表税理士・岡野雄志は、「多くの相続人の方が【生命保険が相続税対策に有効】ということを知らないのではないか」と分析しています。

図 相続税対策に生命保険を活用している人の割合
https://www.atpress.ne.jp/releases/133031/img_133031_1.jpg


【調査結果について】
■生命保険を活用して相続税を節税しよう!
生命保険の保険金には相続税がかかります(【保険料負担者】と、【被保険者】が同一の場合のみ)。しかし、相続人が保険金を受け取る場合には、その相続税のうち一定額が非課税になります。
控除された非課税分は以下の式より求められます。
<非課税分 = 500万円 × 法定相続人の数>
調査結果によれば、その平均額は【1,014万円】でした。

■ほかにもある、生命保険のメリット
この生命保険には、控除が受けられること以外にも2つのメリットがあります。1つ目のメリットは、書類さえ用意できれば一週間ほどで保険金を受け取れることです。不動産を売却するよりもよっぽど手間がかからないため、相続税の支払いにも有用です。
2つ目は、保険金の受取人を指定できることです。受取人が指定されていれば、遺族間の争いも防止できます。
岡野雄志税理士事務所ではお客様の資産を守るお手伝いをさせていただいております。
今後も相続に関する様々な情報を発信していきます。


■岡野雄志税理士事務所について
岡野雄志税理士事務所では、相続税のプロフェッショナルであるスタッフ全員が「お困りの相続人をお手伝いする」という同じ志を持ち、日々業務に取り組んでおります。
当事務所は、今後も相続人の皆様のため、日々成長してまいります。


■事務所概要
名称 : 岡野雄志税理士事務所
代表 : 税理士 岡野雄志
所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 第2上野ビル9F
アクセス: JR横浜線/新幹線「新横浜」より徒歩2分
横浜市営地下鉄「新横浜」より徒歩1分
営業時間: 平日9:00〜17:45
定休日 : 土日祝祭日
電話受付: 24時間対応(ゴールデンウィーク、年始を除く)
登録 : 東京地方税理士会 第99333号
URL : 岡野雄志税理士事務所ホームページ
http://www.souzoku-zei.jp


■相続税のご相談はこちら
岡野雄志税理士事務所
TEL : 045-620-4414
Mail: info@souzoku-zei.jp
@Pressリリースへ
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