杉並区×医師会×ケアマネ 三位一体で地域の災害対策「緊急時における休業・療養期間中の特別連携」を開始
[21/02/16]
提供元:@Press
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未だコロナ禍は続き在宅療養者は増加の一途を辿り医療体制は逼迫、そのような状況の中でも容赦なく自然災害は起こります。避難所での感染への不安、コロナ禍における安否確認と在宅支援、様々なことが通常以上に困難となることは容易に予測されますが、コロナ以外への災害時への備えは手付かずとなってはいないでしょうか。
杉並区では医師会・ケアマネとの連携のもと「緊急時における休業・療養期間中の特別連携」について、2021年2月16日から新たな取り組みを開始することになりました。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/247381/LL_img_247381_1.jpg
杉並区×医師会×ケアマネ 三位一体イメージ
「杉並区ケアマネ協議会 ホームページ」
http://sites.google.com/site/cmsuginami
「杉並区ケアマネ協議会 ケアマネちゃんねる」YouTube 説明動画
https://www.youtube.com/channel/UCRx5DA5euXEV4QnqWnYiA7g
【提供の背景】
東日本大震災からまもなく10年。実感が薄れた頃にやってくる災害は多重となり新型コロナウイルス感染症拡大が更に事態を深刻にしていきます。コロナ禍となって1年が経ち、高齢者は外出の機会が激減、その結果フレイル状態の進行、体力や筋力の低下を引き起こされている人も多いのではないでしょうか。もし、このような状況下で災害が発生したら避難は今まで以上に困難となり自宅での避難生活は混乱を極めることが予測されます。
しかし、外出自粛が続く今、災害への準備や見直しは困難であり、高齢者の在宅生活を支える担い手たちもまた「感染」によりマンパワー不足や感染の媒介、リスク軽減のためにサービス提供は縮小、出来る限りの非接触型サービスへの代替利用への変更と、通常通りの支援が出来ないこの1年は、通常時以下の準備しか出来ていないという実状にあります。
支える側もまた困難に直面している今、家族状況を広く把握し、在宅サービスを束ねる介護支援専門員(以下 ケアマネ)と所属する居宅介護支援事業所も1人の感染(濃厚接触)により規模の大小にかかわらず急遽一時的な閉鎖を余儀なくされる事態に瀕しています。ケアマネ業務には介護保険サービスの調整だけでなく、利用されている医療・介護サービス事業者全体の給付管理があり、医療・福祉サービスの安定した供給・事業者の経営を守るという責任を担っていますがケアマネを守るしくみは見当たりません。
高齢世帯など家庭内での接触を回避できない場合には要介護状態であるか否かに関わらず、一家まとめて支援の対象となりうるという課題も存在しており、心身の状況を把握するかかりつけ医と多岐にわたる情報をもつケアマネはどちらが欠けても機能しない状況となることが予測され、支援者休養のしくみと災害への備え、この2つが急務であり1日も早い体制づくりが望まれています。
この度、杉並区では医師会とケアマネが三位一体となり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした新興感染症、事故、急病、風水害や震災時等にも活きる、緊急時における休業・療養期間中の特別連携というしくみをつくりました。平時だけでない、「地域の緊急事態」を見据えた取り組みを始め、災害時への意思決定にも着目し、支える人も、支えられる人も守られる、コロナ禍であるからこそ出来る準備を開始するに至りました。このしくみはこれから地域の中で多職種と共に実践の中で育て、成長と共に随時見直しを図っていく予定です。
【「緊急時における休業・療養期間中の特別連携」のサービス概要】
<特長>
(1)予め簡易な手続き(重要事項説明書 別紙Iの追加)により災害時における連携への指示、意思表明が可能となり、災害時個別避難支援プランとケアプラン、ケアマネジャーと民生児童委員、そし行政と医師が連動する。
(2)災害時に備え必要な情報、災害時における意思決定(表明)が1か月ごとに更新され、利用者の手元(自宅)に保管される。
(3)支援者側の緊急時には、事業所に立ち入れなくなることも予測されるため自宅と事業者双方で保管されている(2)を元に、予め(1)で行った指示・意思決定に沿った応援が最大2か月間受けられ、ケアマネジメント、介護保険サービス等が途切れることなく提供される。また緊急事態となった支援者はその間安心して療養に専念することが可能となり、状態によっては災害時にはWケアマネ・2事業所体制で支え合いながら支援を行い、改善後には手続きなしで元の支援環境に戻ることができるため燃え尽きによる離職を防ぎ、事業者間の横のつながりを強化しながら復帰へのモチベーションも維持することができる。
(4)もし、応援期間に利用者に大きな変化が起こった際には医師によるバックアップが受けられ、速やかに医療・介護体制を改めて整えることが可能となる。
(5)一定期間(最大2か月)終了後には元のケアマネ・居宅介護支援事業所に戻るため、回復後の社会復帰が円滑となることから離職や倒産の危機を回避でき、地域の社会資源の維持が図られる。
<価格(税別)>
申請・災害時個別避難支援プラン作成からマッチング、応援ケアマネジャーによる支援まで全てが無料
【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】
杉並区役所 介護保険課事業者係
Tel:03-3312-2111(代表)
杉並区では医師会・ケアマネとの連携のもと「緊急時における休業・療養期間中の特別連携」について、2021年2月16日から新たな取り組みを開始することになりました。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/247381/LL_img_247381_1.jpg
杉並区×医師会×ケアマネ 三位一体イメージ
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https://www.youtube.com/channel/UCRx5DA5euXEV4QnqWnYiA7g
【提供の背景】
東日本大震災からまもなく10年。実感が薄れた頃にやってくる災害は多重となり新型コロナウイルス感染症拡大が更に事態を深刻にしていきます。コロナ禍となって1年が経ち、高齢者は外出の機会が激減、その結果フレイル状態の進行、体力や筋力の低下を引き起こされている人も多いのではないでしょうか。もし、このような状況下で災害が発生したら避難は今まで以上に困難となり自宅での避難生活は混乱を極めることが予測されます。
しかし、外出自粛が続く今、災害への準備や見直しは困難であり、高齢者の在宅生活を支える担い手たちもまた「感染」によりマンパワー不足や感染の媒介、リスク軽減のためにサービス提供は縮小、出来る限りの非接触型サービスへの代替利用への変更と、通常通りの支援が出来ないこの1年は、通常時以下の準備しか出来ていないという実状にあります。
支える側もまた困難に直面している今、家族状況を広く把握し、在宅サービスを束ねる介護支援専門員(以下 ケアマネ)と所属する居宅介護支援事業所も1人の感染(濃厚接触)により規模の大小にかかわらず急遽一時的な閉鎖を余儀なくされる事態に瀕しています。ケアマネ業務には介護保険サービスの調整だけでなく、利用されている医療・介護サービス事業者全体の給付管理があり、医療・福祉サービスの安定した供給・事業者の経営を守るという責任を担っていますがケアマネを守るしくみは見当たりません。
高齢世帯など家庭内での接触を回避できない場合には要介護状態であるか否かに関わらず、一家まとめて支援の対象となりうるという課題も存在しており、心身の状況を把握するかかりつけ医と多岐にわたる情報をもつケアマネはどちらが欠けても機能しない状況となることが予測され、支援者休養のしくみと災害への備え、この2つが急務であり1日も早い体制づくりが望まれています。
この度、杉並区では医師会とケアマネが三位一体となり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした新興感染症、事故、急病、風水害や震災時等にも活きる、緊急時における休業・療養期間中の特別連携というしくみをつくりました。平時だけでない、「地域の緊急事態」を見据えた取り組みを始め、災害時への意思決定にも着目し、支える人も、支えられる人も守られる、コロナ禍であるからこそ出来る準備を開始するに至りました。このしくみはこれから地域の中で多職種と共に実践の中で育て、成長と共に随時見直しを図っていく予定です。
【「緊急時における休業・療養期間中の特別連携」のサービス概要】
<特長>
(1)予め簡易な手続き(重要事項説明書 別紙Iの追加)により災害時における連携への指示、意思表明が可能となり、災害時個別避難支援プランとケアプラン、ケアマネジャーと民生児童委員、そし行政と医師が連動する。
(2)災害時に備え必要な情報、災害時における意思決定(表明)が1か月ごとに更新され、利用者の手元(自宅)に保管される。
(3)支援者側の緊急時には、事業所に立ち入れなくなることも予測されるため自宅と事業者双方で保管されている(2)を元に、予め(1)で行った指示・意思決定に沿った応援が最大2か月間受けられ、ケアマネジメント、介護保険サービス等が途切れることなく提供される。また緊急事態となった支援者はその間安心して療養に専念することが可能となり、状態によっては災害時にはWケアマネ・2事業所体制で支え合いながら支援を行い、改善後には手続きなしで元の支援環境に戻ることができるため燃え尽きによる離職を防ぎ、事業者間の横のつながりを強化しながら復帰へのモチベーションも維持することができる。
(4)もし、応援期間に利用者に大きな変化が起こった際には医師によるバックアップが受けられ、速やかに医療・介護体制を改めて整えることが可能となる。
(5)一定期間(最大2か月)終了後には元のケアマネ・居宅介護支援事業所に戻るため、回復後の社会復帰が円滑となることから離職や倒産の危機を回避でき、地域の社会資源の維持が図られる。
<価格(税別)>
申請・災害時個別避難支援プラン作成からマッチング、応援ケアマネジャーによる支援まで全てが無料
【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】
杉並区役所 介護保険課事業者係
Tel:03-3312-2111(代表)