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市民向けウェブセミナーの開始及び第1回開催のご案内 第1回「知っておきたい不動産登記の知識(1)(土地の登記と建物の登記)」

日本土地家屋調査士会連合会(会長:國吉 正和)は、初めての試みとして、市民向けのウェブセミナーを開始いたします。
その第1回目として「知っておきたい不動産登記の知識(1)(土地の登記と建物の登記)」と題したウェブセミナーを下記日程で開催いたします。

令和3年3月31日(水)
(1) 10:30〜10:50
(2) 13:30〜13:50
(3) 16:30〜16:50
(各回とも同じ内容です)

国家資格者である「土地家屋調査士」は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、日々業務を行っておりますが、本セミナーでは、不動産(土地・建物)の表示に関する登記に関して、土地家屋調査士が日常的に市民の皆さまから寄せられる疑問等について説明いたします。

例えば、
土地家屋調査士って何してる人?
土地や建物の数え方?
土地の登記と建物の登記って何?
表示に関する登記って何?
権利に関する登記って何?
登記ってどんなときに必要なの?…etc

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/252986/LL_img_252986_1.jpg
広報キャラクター「地識くん」

短時間(約20分)かつ人数を限定(50人)した小規模なセミナーですので、お気軽にご参加ください!
お申し込みは、下記ウェブサイト又はQRコードから
(1)10:30 https://v2.nex-pro.com/campaign/23427/apply
(2)13:30 https://v2.nex-pro.com/campaign/23469/apply
(3)16:30 https://v2.nex-pro.com/campaign/23470/apply

画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/252986/LL_img_252986_2.png
(1)10:30 お申し込みQRコード
画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/252986/LL_img_252986_3.png
(2)13:30 お申し込みQRコード

画像4: https://www.atpress.ne.jp/releases/252986/LL_img_252986_4.png
(3)16:30 お申し込みQRコード

<講師>
石瀬 正毅(いしせ まさき)
東京土地家屋調査士会所属
平成15年 土地家屋調査士登録
東京都内で個人事務所を構える
日本土地家屋調査士会連合会広報員

画像5: https://www.atpress.ne.jp/releases/252986/LL_img_252986_5.jpg
講師

<セミナーについて>
・ネクプロ( https://nex-pro.com/ )を利用した疑似ライブ配信(事前に収録したものを当日配信する方式)です。
・ご質問等はセミナー時間内にチャットで受け付け、後日、メールで回答いたします。


<今後の開催予定>
「知っておきたい不動産登記の知識シリーズ」※タイトルは仮のものです
第2回 公図・登記事項証明書の取り方・読み方(4月予定)
第3回 農地に家は建てられる?土地の種類(地目)を知ろう!(4月予定)
第4回 登記と実測面積が違う?地積(土地の面積)を知ろう!(5月予定)
第5回 土地の一部を売りたいときは?土地の分筆・合筆について(5月予定)
第6回 うちのブロック越境してない?土地の境界に関すること(6月予定)
第7回 家を新築したら登記が必要?建物表題登記に関すること(6月予定)
第8回 家を増築したら登記が必要?建物表題部変更登記に関すること(7月予定)
第9回 古くなった家を取り壊したら?滅失登記に関すること(7月予定)


<土地家屋調査士について>
土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律第228号)により創設された国家資格者です。他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続・筆界特定の手続等をすることを業務としています(土地家屋調査士法第3条)。
具体的には、不動産いわゆる土地・建物について、所有者の依頼を受けて、土地の境界の確認、境界標の埋設や設置、面積を求めたり、境界位置の復元・敷地の分割等、また、建物の所有権に関する調査、所在・種類・構造・床面積算定、区分建物(マンション等)、建物滅失(取壊し)等の現地調査による登記申請手続を行います。


<日本土地家屋調査士会連合会について>
全国の土地家屋調査士会が会則を定めて設立した団体で、土地家屋調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、土地家屋調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに土地家屋調査士の登録に関する事務を行うことを目的としています(土地家屋調査士法第57条)。
土地家屋調査士会は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立(各都府県に1つずつと北海道に4つの合計50会)されています。
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