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-「相続登記の義務化」を含む3つの法律案が成立- 民法・不動産登記法等を改正する法律案の成立に伴う会長声明を発表

東京司法書士会(所在地:東京都新宿区四谷本塩町4番37号司法書士会館2階、会長:野中 政志)では、「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」の成立に伴う会長声明を発表しました。
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は所有者が判明しても連絡がつかない土地を指す「所有者不明土地」の増加が社会問題となっています。今年で10年が経過した東日本大震災の復興事業においては、「所有者不明土地」を原因とする用地買収の難航により、高台移転(復興事業)の遅れが深刻な問題となりました。人口減少、超高齢社会の進展から所有者不明土地に関する様々な問題が生じ、土地基本法を改正するなど我が国の土地政策につき大きな転換期を迎えました。このたび政府は民事基本法である民法・不動産登記法を改正する法律案を通常国会へ提出し、法律案が成立しました。


【会長声明の趣旨】
相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度や、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民の皆様の生活に与える影響が大きい事項について、私たち司法書士は、国民の皆様に対して、きめ細やかにサポートを実施していく予定です。
その対策の一つとして、今般の法改正に先立って本年3月1日から、相続相談に応じる全国統一の受付フリーダイヤル「相続登記相談センター」(0120-13-7832<いさんのなやみに>)を設置しました。
相続登記及び登記全般に関する相談について、国民の皆様が、司法書士会及び司法書士に気軽に相談できる窓口として、ぜひ御活用いただきたいと考えています。
私たち司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、また「相続登記の専門家」として、多くの相続事件に関与しています。
今後も、「身近なくらしの中の法律家」として、法改正等にいち早く対応し、国民の皆様の権利擁護に資する所存であります。


■法人概要
名称 : 東京司法書士会
代表者: 会長 野中 政志
所在地: 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館2階
設立 : 昭和25年7月1日
目的 : 司法書士法(昭和25年法律第197号)第52条第1項の規定により、
東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。
司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、
司法書士業務の改善進歩を図るため、
会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
URL : http://www.tokyokai.jp/
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