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SEOTOOLSニュース 

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「全国一斉不動産表示登記無料相談会」開催のご案内

全国の土地家屋調査士会※では、7月31日の土地家屋調査士の日を中心に「第12回全国一斉不動産表示登記無料相談会」を開催いたします。
※土地家屋調査士会は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立(各都府県に1つずつと北海道に4つの合計50会)されています。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/268198/LL_img_268198_1.jpg
ポスター

お隣との境界がわからない…
自分の土地の面積を知りたい…
相続や贈与などのために土地を2つに分けたい…
所有している土地の番地を1つの番地にまとめたい…
建物を改築・増築したが登記が必要かどうかわからない…
建物を取り壊したがあとの手続がわからない…
畑や山林などを宅地にしたい…
お隣との境界を確認したいが空き家になっていて所有者も不明である…

このような不動産のお悩みについて、土地境界や不動産表示登記の専門家である「土地家屋調査士」がご相談にお応えします!

なお、地域により開催日程は異なりますので、お近くの会場・日程等をご確認ください。
また、電話やメールによる相談を受け付けている土地家屋調査士会もありますのでお気軽にお問い合わせください。(一部実施のない地域や今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止や延期となる場合もあります。)

日程、連絡先などはこちらから
▼土地家屋調査士 無料相談会
https://www.chosashi.or.jp/activities/soudankai/

画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/268198/LL_img_268198_2.jpg
広報キャラクター「地識くん」

画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/268198/LL_img_268198_3.png
QRコード(一斉相談)

<土地家屋調査士について>
土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律第228号)により創設された国家資格者です。他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続・筆界特定の手続等をすることを業務としています(土地家屋調査士法第3条)。
具体的には、不動産いわゆる土地・建物について、所有者の依頼を受けて、土地の境界の確認、境界標の埋設や設置、面積を求めたり、境界位置の復元・敷地の分割等、また、建物の所有権に関する調査、所在・種類・構造・床面積算定、区分建物(マンション等)、建物滅失(取壊し)等の現地調査による登記申請手続を行います。


<日本土地家屋調査士会連合会について>
全国の土地家屋調査士会が会則を定めて設立した団体で、土地家屋調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、土地家屋調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに土地家屋調査士の登録に関する事務を行うことを目的としています(土地家屋調査士法第57条)。
土地家屋調査士会は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立(各都府県に1つずつと北海道に4つの合計50会)されています。
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