業界初!住宅の事故防止のための新サービス『擁壁特約プラン』 販売スタート
[13/12/13]
提供元:@Press
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戸建住宅の地盤調査、改良工事を手掛けるジャパンホームシールド株式会社(所在地:東京都墨田区、代表取締役社長:斉藤 武司)は、木造戸建住宅の擁壁下の地盤調査と最適な基礎の提案をする仕組みを確立し、建築業者さま向け業界初のサービス『擁壁特約プラン』を12月20日より販売開始※1します。
※1:東北・関東・中部・関西エリアより販売を開始し、来春より全国での販売を予定しています。
昨今、東日本大震災の教訓として、地盤液状化と擁壁・造成地の被害が注目されています。地盤事故の約66%※2が擁壁に絡む事故といわれており、また擁壁の必要のない良質な宅地の不足から、今後は新築住宅の擁壁物件比率は高くなっていくと考えられております。
そこで当社では擁壁による地盤事故をなくすためには、地盤からの調査・基礎提案が必要と考え、造成提案のノウハウや土木の知識も豊富であることから新サービス『擁壁特約プラン』の販売を開始することとなりました。
本サービスは、住宅の下部地盤に加え、擁壁下部地盤の強度を合わせて評価し、設計で求められる必要地耐力を確認します。擁壁下部地盤の強度が確認できれば、擁壁の沈下・傾きが原因で起こる住宅の不同沈下に対応することができます。また、擁壁と地盤をトータルで見ることで、擁壁を心配される建築主さま等の顧客獲得に貢献できるというメリットもあります。
当社では、適切な基礎提案をおこなうことで、擁壁による地盤事故防止に貢献できると考えています。
今後もジャパンホームシールドでは、市場ニーズの変化に対し地盤調査解析のプロとして最新の調査方法と豊富な実績による分析で、より豊かで快適な住生活の未来に貢献したいと考えています。
<参考資料>
■ 擁壁に対する判断基準
擁壁に対する判断基準は「宅地造成等規制法※3」と「工作物確認申請※4」により定められていますが、これらの法律の規制外となる高さ2m以下の場合には根拠が確認できないまま築造される「任意擁壁」に多くのトラブルが見られます。また、擁壁の沈下は設計者責任となるため、設計者への地盤・擁壁に対する技術力・判断力が求められています。
※3 宅地造成等規制法:宅地造成に関する工事等 について必要な規制を行う法律。
※4 工作物(擁壁)確認申請:建築基準法に則り、設計会社または工事施工業者などが工事依頼者の代理人となり、その土地に計画している擁壁の図面や所定の書類を提出し、その擁壁が定められた構造や強度等をクリアしているかを行政側担当部署が確認をし、書面で通知をすること。
■地盤サポートシステム『擁壁特約プラン』について
【擁壁下の地盤調査】
地盤調査を実施します。
擁壁の規模により調査位置の設定をします。関連法令に準拠した調査を実施します。
【解析】
擁壁に対する地盤の安定性を評価します。
【補強工事】※補強工事が必要な場合
地盤補強工事を提案します。
建物と擁壁底版双方の配置を加味した最適な補強計画を提案します。
【建物の地盤調査】
地盤調査を実施します。
【解析】
建物に対する地盤の安定性を評価します。
【品質保証】
擁壁を起因とする建物の不同沈下についても地盤サポートシステム適用の対象となります。
※擁壁自体の設計・品質保証はおこないません。
※1:東北・関東・中部・関西エリアより販売を開始し、来春より全国での販売を予定しています。
昨今、東日本大震災の教訓として、地盤液状化と擁壁・造成地の被害が注目されています。地盤事故の約66%※2が擁壁に絡む事故といわれており、また擁壁の必要のない良質な宅地の不足から、今後は新築住宅の擁壁物件比率は高くなっていくと考えられております。
そこで当社では擁壁による地盤事故をなくすためには、地盤からの調査・基礎提案が必要と考え、造成提案のノウハウや土木の知識も豊富であることから新サービス『擁壁特約プラン』の販売を開始することとなりました。
本サービスは、住宅の下部地盤に加え、擁壁下部地盤の強度を合わせて評価し、設計で求められる必要地耐力を確認します。擁壁下部地盤の強度が確認できれば、擁壁の沈下・傾きが原因で起こる住宅の不同沈下に対応することができます。また、擁壁と地盤をトータルで見ることで、擁壁を心配される建築主さま等の顧客獲得に貢献できるというメリットもあります。
当社では、適切な基礎提案をおこなうことで、擁壁による地盤事故防止に貢献できると考えています。
今後もジャパンホームシールドでは、市場ニーズの変化に対し地盤調査解析のプロとして最新の調査方法と豊富な実績による分析で、より豊かで快適な住生活の未来に貢献したいと考えています。
<参考資料>
■ 擁壁に対する判断基準
擁壁に対する判断基準は「宅地造成等規制法※3」と「工作物確認申請※4」により定められていますが、これらの法律の規制外となる高さ2m以下の場合には根拠が確認できないまま築造される「任意擁壁」に多くのトラブルが見られます。また、擁壁の沈下は設計者責任となるため、設計者への地盤・擁壁に対する技術力・判断力が求められています。
※3 宅地造成等規制法:宅地造成に関する工事等 について必要な規制を行う法律。
※4 工作物(擁壁)確認申請:建築基準法に則り、設計会社または工事施工業者などが工事依頼者の代理人となり、その土地に計画している擁壁の図面や所定の書類を提出し、その擁壁が定められた構造や強度等をクリアしているかを行政側担当部署が確認をし、書面で通知をすること。
■地盤サポートシステム『擁壁特約プラン』について
【擁壁下の地盤調査】
地盤調査を実施します。
擁壁の規模により調査位置の設定をします。関連法令に準拠した調査を実施します。
【解析】
擁壁に対する地盤の安定性を評価します。
【補強工事】※補強工事が必要な場合
地盤補強工事を提案します。
建物と擁壁底版双方の配置を加味した最適な補強計画を提案します。
【建物の地盤調査】
地盤調査を実施します。
【解析】
建物に対する地盤の安定性を評価します。
【品質保証】
擁壁を起因とする建物の不同沈下についても地盤サポートシステム適用の対象となります。
※擁壁自体の設計・品質保証はおこないません。