「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」の改定
[14/03/28]
提供元:@Press
提供元:@Press
「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」が、新たな表示ルールの追加や修正などの一部変更を行い、消費者庁と公正取引委員会に認定され、3月28日に官報告示されました。
食用塩公正取引協議会は、平成20年に公正競争規約が施行されて以降も表示の改善について協議を重ね、また、消費者意見に耳を傾け、下記の点について規約および施行規則の変更を行うに至りました。
今後も、表示の適正化を進めることにより消費者の商品選択をお手伝いし、正直な表示を提供するように努めてまいります。また、この規約改訂に合わせ、4月1日から「規約改訂記念プレゼントキャンペーン」を協議会ホームページ上( http://www.salt-fair.jp/ )で行うなど、改訂内容を含めた食用塩の表示ルールを消費者の皆様に認知されるよう、積極的に周知活動を進めてまいります。
【主な変更点】
(1)塩の原材料の追加:「温泉水」が追加されました。
(2)「岩塩」の表示基準の設定
商品に「岩塩」と表示する場合、内容物の塩が、天然の岩塩鉱から採掘した塩(採掘法によるもの)か、岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水から製造した塩(溶解法によるもの)か、どちらの「岩塩」かが分かる表示を同一視野内に記載することにしました。(猶予期間を2年とします)
(3)「海塩」、「湖塩」、「岩塩」の使用基準の明示
これらの用語を使用する時の基準が明記されました。
「海塩」:海水を原料として製造された食用塩。
「湖塩」:塩湖から採掘または採取(塩湖水から製造)された食用塩
「岩塩」:天然の岩塩鉱から採掘された食用塩、及び岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水又は地下塩水から製造した食用塩。
(4)歴史的用語の追加:合理的根拠が必要な用語として「昔ながら」が追加されました。
(5)公正マークの大きさ下限の変更
表示可能面積が150cm2以下の小さい袋・容器の場合、6mmの大きさまで許容されます。
【食用塩公正取引協議会について】
消費者の商品選択を助け、不当な顧客誘引を防止いたします。
会長 : 飯田 好市(株式会社天塩 代表取締役社長)
所在地: 東京都港区六本木7-15-14 塩業会館ビル9F
設立 : 2008年5月21日
URL : http://www.salt-fair.jp/
食用塩公正取引協議会は、平成20年に公正競争規約が施行されて以降も表示の改善について協議を重ね、また、消費者意見に耳を傾け、下記の点について規約および施行規則の変更を行うに至りました。
今後も、表示の適正化を進めることにより消費者の商品選択をお手伝いし、正直な表示を提供するように努めてまいります。また、この規約改訂に合わせ、4月1日から「規約改訂記念プレゼントキャンペーン」を協議会ホームページ上( http://www.salt-fair.jp/ )で行うなど、改訂内容を含めた食用塩の表示ルールを消費者の皆様に認知されるよう、積極的に周知活動を進めてまいります。
【主な変更点】
(1)塩の原材料の追加:「温泉水」が追加されました。
(2)「岩塩」の表示基準の設定
商品に「岩塩」と表示する場合、内容物の塩が、天然の岩塩鉱から採掘した塩(採掘法によるもの)か、岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水から製造した塩(溶解法によるもの)か、どちらの「岩塩」かが分かる表示を同一視野内に記載することにしました。(猶予期間を2年とします)
(3)「海塩」、「湖塩」、「岩塩」の使用基準の明示
これらの用語を使用する時の基準が明記されました。
「海塩」:海水を原料として製造された食用塩。
「湖塩」:塩湖から採掘または採取(塩湖水から製造)された食用塩
「岩塩」:天然の岩塩鉱から採掘された食用塩、及び岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水又は地下塩水から製造した食用塩。
(4)歴史的用語の追加:合理的根拠が必要な用語として「昔ながら」が追加されました。
(5)公正マークの大きさ下限の変更
表示可能面積が150cm2以下の小さい袋・容器の場合、6mmの大きさまで許容されます。
【食用塩公正取引協議会について】
消費者の商品選択を助け、不当な顧客誘引を防止いたします。
会長 : 飯田 好市(株式会社天塩 代表取締役社長)
所在地: 東京都港区六本木7-15-14 塩業会館ビル9F
設立 : 2008年5月21日
URL : http://www.salt-fair.jp/