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調査捕鯨の行方は不透明

注目トピックス 経済総合
オーストラリアが日本の南極海での調査捕鯨の中止を求めた訴訟で、国際司法裁判所(ICJ)は3月31日、「日本の調査捕鯨は国際捕鯨取締条約に違反している」とし、調査捕鯨を中止するよう命じる判決を下した。
ICJは、日本の調査捕鯨は科学調査の名を借りた商業捕鯨だとして、日本が1988年から南極海で実施している調査捕鯨のうち、2005年からの第2期について実施取りやめを命じた。日本政府は判決に従う意向を示している。
しかし、日本政府は、「日本の調査捕鯨は将来、鯨類を食料として持続的に捕れるように管理するため、生態や個体数、生態系に及ぼす影響など科学的なデータを集めることが目的だ」と訴え北西太平洋で行っている調査捕鯨や将来的な捕鯨計画の可能性は排除していないため、オーストラリアとニュージーランド政府は日本が判決を回避して捕鯨を続ける方策を模索するのではないかと懸念している。
捕獲調査の副産物は国際捕鯨取締条約で可能な限り加工して利用することが義務付けられているため、日本では政府の適切な管理のもと、副産物として生じた鯨肉は一般販売のほか学校給食などの公益事業に供され、その収入は調査捕鯨の費用に充てられているが、鯨肉を販売することを目的にして行われているものではない。また、国際捕鯨委員会(IWC)管轄外の小型沿岸捕鯨を行っている北海道網走市、宮城県石巻市、千葉県南房総市、和歌山県太地町など鯨を生活の糧としている住民も少なくない。一方、オーストラリアやニュージーランドでは鯨を食料とは見ておらず、両者の考え方には大きな溝がある。
オーストラリアと日本は、5〜8日のアボット首相訪日の際の安倍首相との首脳会談で経済連携協定(EPA)の合意を決めたいとみられており、影響が心配される。




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