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暗号資産に分離課税!?【eワラントの新商品『ビットコインレバレッジトラッカー』】

注目トピックス 経済総合
2月15日よりeワラントの新商品『ビットコインレバレッジトラッカー』の取り扱いが開始されます。暗号資産(仮想通貨)相場を対象とする日本初の証券化商品で、分離課税および損益通算が可能な点、レバレッジが可能な点、最大損失は投資元本に限られる点、少額投資が可能な点などに特徴があります。

今回は特徴の1つであるビットコインレバレッジトラッカーの税について、税理士の加治佐敦智氏にフィスコの馬渕磨理子がインタビューしました。

馬渕:
ビットコインレバレッジトラッカーは、有価証券取引に該当するということですね。では、暗号資産の課税とは異なるのでしょうか。

加治佐:
外国証券であるので、株式投資やFX(外国為替証拠金取引)と同じく、税制面で優遇措置が受けられます。暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益は、「雑所得」に区分され総合課税対象となるため、累進課税が適用されます。ます。一方、eワラントであれば、税率20%の分離課税対象となります。

馬渕:
分離課税対象のメリットとは何でしょうか。

加治佐:
分離課税のメリットは、配当控除こそ受けられませんが、譲渡損失がある人は「損益通算」が適用できることにあります。一方、総合課税は会社員であれば会社の給与所得など、ほかの収入から得た所得を合算した額から所得控除を差し引いた課税所得金額に応じて「5〜45%(累進税率)」その他に住民税「10%」が課税対象となるため、所得(年間給与収入+暗号資産収入から給与所得控除を差し引いたもの)が高いほど、税負担が重くなる計算です。

馬渕:
暗号資産取引で生じた利益は、株式取引や外国為替証拠金取引(FX)、先物取引と損益通算することができませんが、ビットコインレバレッジトラッカーなら損益通算することができるということでしょうか。

加治佐:
原則、株式との損益通算はできませんが、先物、FX、CFD、オプションなどとの損益通算は可能です。

馬渕:
既にビットコインの現物を持っている個人投資家の方は、総合課税を回避しながらヘッジできますし、暗号資産を取引したことの無い株式投資家の方も、ビットコインレバレッジトラッカーを通じて代替的に暗号資産相場へ投資をすることができるのですね。


■eワラントの新商品『ビットコインレバレッジトラッカー』とは

ビットコインレバレッジトラッカーは暗号資産(仮想通貨)相場を対象とする日本初の証券化商品で、1万円程度の少額からビットコイン相場に投資が可能です。対象原資産であるビットコイン先物リンク債のプラス5倍の値動きをする「プラス5倍トラッカー型」とビットコイン先物リンク債のマイナス3倍の値動きをする「マイナス3倍トラッカー」の2種類があります。

ビットコイン先物リンク債とはシカゴマーカンタイル取引所(CME)に上場する特定限月のビットコイン先物に概ね連動する債券のです。ビットコインレバレッジトラッカーは実質的にビットコイン相場にレバレッジ効果を伴った投資ができる商品ということですが、「レバレッジ」という言葉はFXやCFDのように預け入れた証拠金の〇倍の金額を取引ができるという意味ではなく、極論すればビットコイン先物価格の振れ幅の5倍、もしくは3倍の値動きが期待できる商品という意味となります。

レバレッジ商品ではありますが、レバレッジトラッカーは証拠金取引ではないため、追証発生のリスクがありません。最大損失は投資元本に限定されるので、レバレッジ取引に不慣れな方でも比較的取り組みやすいレバレッジ商品であると言えます。

なお、暗号資産現物や暗号資産CFDは24時間365日取引が可能なのに対して、ビットコインレバレッジトラッカーを含むeワラントの取引は平日の9:00から23:50です。土日・祝日や深夜はお取引ができないので、取引時間外にビットコイン相場が大きく動いた場合には、ギャップアップ・ギャップダウンの可能性があります。また、レバレッジトラッカーはeワラントの一種なので、各銘柄には満期日が設定されています。満期日まで保有した場合は、満期参照原資産価格に応じて自動的に差金決済が行われます。もしくは、満期前にロールオーバー(満期が先の銘柄に乗り換えること)をする必要があります。

メリット・デメリットを理解したうえで、「ビットコインレバレッジトラッカー」を活用すべきですね。資金効率を高めながら、少額からビットコイン相場への投資が可能となることで、資産形成の幅が広がりそうですね。



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