もきち♪:個人投資家と確定申告【FISCOソーシャルレポーター】
[18/02/02]
提供元:株式会社フィスコ
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以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家もきち♪氏(ブログ「もきちのきもち 株とコンピュータ編」「もきちのきもち ゼロから始めるテクニカル分析編」を運営)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。
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※2018年1月24日18時に執筆
突然ですが、みなさんは「確定申告」していますか?
個人投資家には確定申告とは
(1) 無縁な場合
(2) 必要な場合
(3) したほうがお得になる場合
があります。
それぞれ代表的な例を見ながら確認していきます。
なお、もきち♪は税金の専門家ではありませんので、くれぐれもその点
ご留意の上お付き合いください。
■確定申告とは無縁な場合
まず、NISAはそもそも非課税ですので、NISAを使った取引は確定申告と無縁です。
その他のすべての口座で源泉徴収している場合、確定申告は不要です。特定口座で源泉徴収ありにしてある場合にも確定申告する必要はありません。
ただ、油断してはいけません。確定申告したほうがお得になる場合があるのです。こちらについては後ほど記載します。
■確定申告が必要な場合
一般口座や特定口座でも源泉徴収なしに設定してあって、利益が出た場合には基本的に確定申告する必要があります。ただし、会社員の多く(給与所得者で年末調整している人)で給与以外の利益が20万円以下の人は確定申告の必要がありません。
※引用 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
『大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人。』
これは確定申告の必要がないだけで、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告する場合には記載しないといけません。
■確定申告したほうがお得になる場合
そして、忘れてはならないのが、確定申告したほうがお得になる場合です。確定申告することで払い込んだ税金が戻ってくる場合があります。
まず、忘れてはならない合言葉が「赤字が出たら必ず申告」です。
株式投資で得られた売却益は「申告分離課税」ということで、投資以外の収益とは別に計算されています。株式投資で損をしても、他の収入から引いて他の税額を減らすことはできません。でも、株式投資同士なら損失と利益を相殺して合計の利益にだけ税金が計算されます。
例えば、特定口座の源泉徴収ありに設定してある証券口座が2つあるとします。Aの証券口座で100万円の利益が出て、Bの証券口座では50万円の損失が出ていたとします。
Aの証券会社ではBの証券会社で損失が出ているかどうかはわかりません。利益が出ている証券会社では100万円の利益に対して税金を計算して源泉徴収しています(例:20万3,150円)。
でも、実際にはもう一つの口座で50万円の損失が出ていたら、合計の利益は50万円です。100万円分の税金を払うのは不条理です。こんな時に確定申告(損益を相殺)すると、50万円分の利益に対する税金以上に支払った源泉徴収分が還付されます。
また、たまたま年間損益が赤字でも確定申告しておくとお得です。株式投資で赤字が出た場合には翌年以降3年にわたって損失を繰り越すことができるからです(繰越控除)。
だから「赤字が出たら必ず申告」なのです。
■迷ったらどうすればいいの?
確定申告するかどうか、確定申告するのなら配当金などをどう申告するかなどで迷ったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で計算してみて、お得なほうを選択するのがお勧めです。
今回は書ききれませんでしたが、配当金を「総合課税」にするか「申告分離課税」にするのかというのも計算してからお得なほうにすればいいのです。
計算するだけなら国税庁に個人情報が伝わることはありませんし、何より無料です。そして国税庁のサイトですので、ちゃんと入力すればちゃんと計算されます。
さらに、ICカードリーダーを準備してマイナンバーカードを登録すればそのまま電子申告(e-Tax)することができ、とても便利です。
まずは、計算するだけでも試してみることをお勧めします。
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執筆者名:もきち♪
ブログ名:もきちのきもち 株とコンピュータ編
もきちのきもち ゼロから始めるテクニカル分析編
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※2018年1月24日18時に執筆
突然ですが、みなさんは「確定申告」していますか?
個人投資家には確定申告とは
(1) 無縁な場合
(2) 必要な場合
(3) したほうがお得になる場合
があります。
それぞれ代表的な例を見ながら確認していきます。
なお、もきち♪は税金の専門家ではありませんので、くれぐれもその点
ご留意の上お付き合いください。
■確定申告とは無縁な場合
まず、NISAはそもそも非課税ですので、NISAを使った取引は確定申告と無縁です。
その他のすべての口座で源泉徴収している場合、確定申告は不要です。特定口座で源泉徴収ありにしてある場合にも確定申告する必要はありません。
ただ、油断してはいけません。確定申告したほうがお得になる場合があるのです。こちらについては後ほど記載します。
■確定申告が必要な場合
一般口座や特定口座でも源泉徴収なしに設定してあって、利益が出た場合には基本的に確定申告する必要があります。ただし、会社員の多く(給与所得者で年末調整している人)で給与以外の利益が20万円以下の人は確定申告の必要がありません。
※引用 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
『大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人。』
これは確定申告の必要がないだけで、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告する場合には記載しないといけません。
■確定申告したほうがお得になる場合
そして、忘れてはならないのが、確定申告したほうがお得になる場合です。確定申告することで払い込んだ税金が戻ってくる場合があります。
まず、忘れてはならない合言葉が「赤字が出たら必ず申告」です。
株式投資で得られた売却益は「申告分離課税」ということで、投資以外の収益とは別に計算されています。株式投資で損をしても、他の収入から引いて他の税額を減らすことはできません。でも、株式投資同士なら損失と利益を相殺して合計の利益にだけ税金が計算されます。
例えば、特定口座の源泉徴収ありに設定してある証券口座が2つあるとします。Aの証券口座で100万円の利益が出て、Bの証券口座では50万円の損失が出ていたとします。
Aの証券会社ではBの証券会社で損失が出ているかどうかはわかりません。利益が出ている証券会社では100万円の利益に対して税金を計算して源泉徴収しています(例:20万3,150円)。
でも、実際にはもう一つの口座で50万円の損失が出ていたら、合計の利益は50万円です。100万円分の税金を払うのは不条理です。こんな時に確定申告(損益を相殺)すると、50万円分の利益に対する税金以上に支払った源泉徴収分が還付されます。
また、たまたま年間損益が赤字でも確定申告しておくとお得です。株式投資で赤字が出た場合には翌年以降3年にわたって損失を繰り越すことができるからです(繰越控除)。
だから「赤字が出たら必ず申告」なのです。
■迷ったらどうすればいいの?
確定申告するかどうか、確定申告するのなら配当金などをどう申告するかなどで迷ったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で計算してみて、お得なほうを選択するのがお勧めです。
今回は書ききれませんでしたが、配当金を「総合課税」にするか「申告分離課税」にするのかというのも計算してからお得なほうにすればいいのです。
計算するだけなら国税庁に個人情報が伝わることはありませんし、何より無料です。そして国税庁のサイトですので、ちゃんと入力すればちゃんと計算されます。
さらに、ICカードリーダーを準備してマイナンバーカードを登録すればそのまま電子申告(e-Tax)することができ、とても便利です。
まずは、計算するだけでも試してみることをお勧めします。
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執筆者名:もきち♪
ブログ名:もきちのきもち 株とコンピュータ編
もきちのきもち ゼロから始めるテクニカル分析編
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