【FISCOソーシャルレポーター】個人投資家株マニア氏:投資と確定申告 税金で損をしないために
[16/02/15]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 日本株
以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家株マニア氏(ブログ「株マニア〜素人の投資生活実況中継〜」を運営)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。
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※2015年2月13日15時に執筆
今週から確定申告の受付が始まります。
普通にサラリーマンをされている場合は、通常の場合は確定申告の必要ないので、関係ないと思われたり、難しいから面倒と思われたりしている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、申告すれば税金が還付されるケースもたくさんありますし、特に株などの投資をされている方は年によっては利益が出たり損失が出たりしますので知っていることで余計な税金を払わなくて済むことがあります。
現在、株による所得の税率は20%強です。数年前は10%でしたので特に高い感じがしますし、せっかくリスクのある中で頑張って得た利益ですので、できるだけ払う額を少なくしたいものです。
ですので、「難しいからしない」のではなく、是非一度勉強して挑戦してみてはいかがでしょうか。一度できると次からは思った以上に簡単にできるようになると思います。
今回の記事は、私が会計事務所で務めていたときに得た経験や過去の確定申告の経験をもとに紹介しています。間違いが無いように十分に注意はしておりますが、税理士等の資格はありませんので正確な話については最寄りの税務署や税理士さんにご確認いただければ確実です。
今回は長く投資をしていると出てきそうなケースを2つ紹介します。
今は関係ないという方も覚えていると、いざこのような立場になった時には役に立つと思いますので良かったら参考にしてください。
<<ケース1:損失が出た時に翌年以降に繰り越す>>
株式等で損失が出た場合は翌年以降3年間繰り越すことが出来ます。その3年間の間に利益が出た場合はその損失分を相殺することが出来ます。その場合は確定申告が必要で、特に「特定口座で源泉徴収をする」を選んだ場合、確定申告をしないと損失は繰り越しされませんので注意が必要です。
<<ケース2:給与所得や営業所得など他に所得が無い場合は各種控除が使える>>
私自身、小さなお店をやっているのですが赤字で収入がありません。その場合に株式所得から基礎控除や社会保険料控除など各種控除を差し引いています。また、ある年に訳あって仕事をしなかったなど、他に所得が無かった場合は株式所得から控除することが可能です。
ちなみにNISA口座はもともと非課税なので関係ありません。また特定口座との損益通算はできませんのでご注意ください。
ケース1に関してはご存知の方も多いかと思いますが、ケース2に関しては私がお店をはじめる際に税務署の職員の方と相談をしていた時にたまたま出てきた話でその時に初めて知ったことなので、これを知らなかったら余計な税金を知らない間にたくさん払っていたかもしれなかった訳です。
知らないことで余計な税金を払うこともありますし、知っていて損は無いと思いますのでいつか使える時が来ましたら活用していただきたいと思います。
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執筆者名:株マニア
ブログ名:株マニア〜素人の投資生活実況中継〜
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