日本調剤 Research Memo(5):同社のジェネリック医薬品使用割合が全社平均で80%に達する
[16/06/07]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 日本株
■日本調剤<3341>の2016年度調剤報酬改定の主な内容
(3)「基準調剤加算」の改定
基準調剤加算は店舗の“体制”に対して調剤基本料に加算される性質のものだ。改定のポイントは、従来は体制の充実度に応じて基準調剤加算1(12点)と2(36点)の2段構成だったものが、改定後は32点に1本化された。“体制”についてのチェック項目には店舗の開局時間、備蓄品目数、24時間体制、在宅業務などがあり、そうした項目は変わっていないものの、加算を獲得するためにクリアすべき水準が全般に引き上げられている。
しかし最も注目すべきは「その他」の項目だ。「プライバシーに配慮した構造」、「健康相談または健康教室を行っている旨の薬局内掲示」、「かかりつけ薬剤師指導料等にかかる届出」、「管理薬剤師の実務経験」などが追加された。これにより、従来は基準調剤加算1(12点)を取れていた店舗が基準調剤加算を取れなくなるケースが出てくると考えられる。また、従来基準調剤加算2(36点)を取れていた店舗は、基準調剤加算を継続して取れたとしても32点へ減算となり、他方、開局時間を延長しなければならないケースも出てくるため、店舗採算性が悪化することが予想される。
基準調剤加算の改定の同社へのインパクトを見ると、改定前は加算なし店舗の割合は12%だったものが、改定後のルールを適用すると62%に増加する。これについて同社では、在宅業務実績の回数基準が引き下げられるなど、緩和された要件もあり、ある程度は加算獲得店舗割合を引き上げることが可能としている。
(4)「後発医薬品調剤体制加算」の改定
後発医薬品調剤体制加算は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤割合(数量ベース)が一定数を超えた場合に点数が加算されるという制度だ。従来は、ジェネリック医薬品の割合が55%以上であれば加算1(18点)が、65%以上であれば加算2(22点)が、それぞれ算定された。改定後は、加算点数はそのままながら、ジェネリック医薬品調剤の割合が加算1は65%以上に、加算2は75%以上に、それぞれ引き上げられた。
後発医薬品調剤体制加算の改定の影響を3月末の状況をもとに試算すると、加算2(22点)獲得店舗割合が改定前の91%から改定後は71%に低下することになるが、2016年4月時点の同社のジェネリック医薬品使用割合が全社平均で80%に達していることから考えて、後発医薬品調剤体制加算の改定の影響についてはかなりの程度は押し戻すことが可能だと弊社ではみている。
(5)医科におけるジェネリック医薬品使用促進に向けた改定
今回の診療報酬改定の中で、同社にとってプラス効果が期待される内容の改定も行われた。それが、病院におけるジェネリック医薬品の使用促進策の改定だ。ポイントは、入院基本料に対する後発医薬品数量体制加算において、指標の算式が変更になったことだ(“採用品目割合”から“使用数量割合”への変更)。これにより加算を獲得するために必要なジェネリック医薬品使用量が増大するとみられる。また、医師が処方せんを書く際、薬剤が一般名で記載されていれば算定される一般名処方加算についても、一般名処方がより一般化する方向で改定された。更には、DPC対象病院の機能評価係数の見直しや外来後発医薬品使用体制加算の新設なども行われた。
この施策により同社は、医薬品製造販売事業においてメリットを享受することが期待される。ジェネリック医薬品の国内総需要量に大きな影響を及ぼすとみられるからだ。こうした促進策強化は、同社がかねてより予想していたことであり、それゆえ、子会社の日本ジェネリック及び長生堂製薬において設備能力を増強を続けている。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 浅川 裕之)
<YF>
(3)「基準調剤加算」の改定
基準調剤加算は店舗の“体制”に対して調剤基本料に加算される性質のものだ。改定のポイントは、従来は体制の充実度に応じて基準調剤加算1(12点)と2(36点)の2段構成だったものが、改定後は32点に1本化された。“体制”についてのチェック項目には店舗の開局時間、備蓄品目数、24時間体制、在宅業務などがあり、そうした項目は変わっていないものの、加算を獲得するためにクリアすべき水準が全般に引き上げられている。
しかし最も注目すべきは「その他」の項目だ。「プライバシーに配慮した構造」、「健康相談または健康教室を行っている旨の薬局内掲示」、「かかりつけ薬剤師指導料等にかかる届出」、「管理薬剤師の実務経験」などが追加された。これにより、従来は基準調剤加算1(12点)を取れていた店舗が基準調剤加算を取れなくなるケースが出てくると考えられる。また、従来基準調剤加算2(36点)を取れていた店舗は、基準調剤加算を継続して取れたとしても32点へ減算となり、他方、開局時間を延長しなければならないケースも出てくるため、店舗採算性が悪化することが予想される。
基準調剤加算の改定の同社へのインパクトを見ると、改定前は加算なし店舗の割合は12%だったものが、改定後のルールを適用すると62%に増加する。これについて同社では、在宅業務実績の回数基準が引き下げられるなど、緩和された要件もあり、ある程度は加算獲得店舗割合を引き上げることが可能としている。
(4)「後発医薬品調剤体制加算」の改定
後発医薬品調剤体制加算は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤割合(数量ベース)が一定数を超えた場合に点数が加算されるという制度だ。従来は、ジェネリック医薬品の割合が55%以上であれば加算1(18点)が、65%以上であれば加算2(22点)が、それぞれ算定された。改定後は、加算点数はそのままながら、ジェネリック医薬品調剤の割合が加算1は65%以上に、加算2は75%以上に、それぞれ引き上げられた。
後発医薬品調剤体制加算の改定の影響を3月末の状況をもとに試算すると、加算2(22点)獲得店舗割合が改定前の91%から改定後は71%に低下することになるが、2016年4月時点の同社のジェネリック医薬品使用割合が全社平均で80%に達していることから考えて、後発医薬品調剤体制加算の改定の影響についてはかなりの程度は押し戻すことが可能だと弊社ではみている。
(5)医科におけるジェネリック医薬品使用促進に向けた改定
今回の診療報酬改定の中で、同社にとってプラス効果が期待される内容の改定も行われた。それが、病院におけるジェネリック医薬品の使用促進策の改定だ。ポイントは、入院基本料に対する後発医薬品数量体制加算において、指標の算式が変更になったことだ(“採用品目割合”から“使用数量割合”への変更)。これにより加算を獲得するために必要なジェネリック医薬品使用量が増大するとみられる。また、医師が処方せんを書く際、薬剤が一般名で記載されていれば算定される一般名処方加算についても、一般名処方がより一般化する方向で改定された。更には、DPC対象病院の機能評価係数の見直しや外来後発医薬品使用体制加算の新設なども行われた。
この施策により同社は、医薬品製造販売事業においてメリットを享受することが期待される。ジェネリック医薬品の国内総需要量に大きな影響を及ぼすとみられるからだ。こうした促進策強化は、同社がかねてより予想していたことであり、それゆえ、子会社の日本ジェネリック及び長生堂製薬において設備能力を増強を続けている。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 浅川 裕之)
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