日本調剤 Research Memo(6):中期経営計画の初年度は極めて好調な滑り出しを見せた
[16/06/07]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 日本株
■日本調剤の成長戦略と投資の視点
(1)中期経営計画の概要
日本調剤<3341>は2015年4月に2016年3月期〜2018年3月期の3ヶ年中期経営計画を発表した。初年度の2016年3月期は極めて好調な滑り出しを見せたことは前述のとおりだ。同社は中期経営計画において、“真の医薬分業の実現”の企業理念のもと、2018年3月期売上高2,738億円、同営業利益122億円などの主要目標を定め、その実現に向けた重点施策を掲げている。
(2)国の施策の方向性
国の医療行政における最重要課題の1つが「医薬分業」である。これは薬の処方(医師)と調剤(薬剤師)を分離・分担することで、国民医療の質的向上を図り、有効かつ安全な薬物療法の提供を実現しようというもので、2014年度の医薬分業率は68.7%に達している。
2015年3月に公開ディスカッションが行われ、医薬分業推進の下での規制の見直しが取り上げられた。そのなかで、「門前薬局が医療機関周辺に乱立し、患者の服薬情報一元的把握などの機能が発揮できていない」、「医薬分業推進のために患者の負担が大きくなっている一方で、負担増に見合うサービス向上や分業の効果を実感できていない」などの問題点が指摘された。
このような経緯を踏まえて厚労省が2015年10月に公表したのが『患者のための薬局ビジョン』である。その基本方針が「“立地”から“機能”へ」というものだ。立地を“門前薬局”に、機能を“かかりつけ”に、それぞれ読み替えることで国が目指す方針はより明確に理解できる。
2016年度の調剤報酬改定は、「門前薬局からかかりつけ薬局へ」という前述の基本方針に沿ったものとなっている。調剤基本料の改定で大型門前薬局を対象とした特例が設けられたことや、かかりつけ薬局の基本的な機能に関わる業務の算定回数が年間10回未満の薬局に対する調剤基本料が50/100の減算(半減)となる規定が設けられたこと、あるいは調剤基本料の特例除外要件(除外要件に当てはまると調剤基本料2・3の薬局は1(41点)を算定できる)として“かかりつけ薬剤師指導料等”の規定が設けられたこと、などに如実に表れている。
前述したように、調剤基本料は処方せん受付時にどの薬局であっても算定できる点数だが、ここは削減ペースが急だ。一方、基準調剤加算や後発医薬品調剤体制加算は、“薬局が一定基準の体制を整えているか”によって算定可能となるもので、ここにも少しずつ削減のメスが入りつつある。反対に「かかりつけ薬剤師指導料」(70点)、「かかりつけ薬剤師包括管理料」(270点)の新設は“薬局がどんな役割・機能を果たしているか”によって算定されるもので、ここは今後の収益源になると期待される領域だ。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 浅川 裕之)
<YF>
(1)中期経営計画の概要
日本調剤<3341>は2015年4月に2016年3月期〜2018年3月期の3ヶ年中期経営計画を発表した。初年度の2016年3月期は極めて好調な滑り出しを見せたことは前述のとおりだ。同社は中期経営計画において、“真の医薬分業の実現”の企業理念のもと、2018年3月期売上高2,738億円、同営業利益122億円などの主要目標を定め、その実現に向けた重点施策を掲げている。
(2)国の施策の方向性
国の医療行政における最重要課題の1つが「医薬分業」である。これは薬の処方(医師)と調剤(薬剤師)を分離・分担することで、国民医療の質的向上を図り、有効かつ安全な薬物療法の提供を実現しようというもので、2014年度の医薬分業率は68.7%に達している。
2015年3月に公開ディスカッションが行われ、医薬分業推進の下での規制の見直しが取り上げられた。そのなかで、「門前薬局が医療機関周辺に乱立し、患者の服薬情報一元的把握などの機能が発揮できていない」、「医薬分業推進のために患者の負担が大きくなっている一方で、負担増に見合うサービス向上や分業の効果を実感できていない」などの問題点が指摘された。
このような経緯を踏まえて厚労省が2015年10月に公表したのが『患者のための薬局ビジョン』である。その基本方針が「“立地”から“機能”へ」というものだ。立地を“門前薬局”に、機能を“かかりつけ”に、それぞれ読み替えることで国が目指す方針はより明確に理解できる。
2016年度の調剤報酬改定は、「門前薬局からかかりつけ薬局へ」という前述の基本方針に沿ったものとなっている。調剤基本料の改定で大型門前薬局を対象とした特例が設けられたことや、かかりつけ薬局の基本的な機能に関わる業務の算定回数が年間10回未満の薬局に対する調剤基本料が50/100の減算(半減)となる規定が設けられたこと、あるいは調剤基本料の特例除外要件(除外要件に当てはまると調剤基本料2・3の薬局は1(41点)を算定できる)として“かかりつけ薬剤師指導料等”の規定が設けられたこと、などに如実に表れている。
前述したように、調剤基本料は処方せん受付時にどの薬局であっても算定できる点数だが、ここは削減ペースが急だ。一方、基準調剤加算や後発医薬品調剤体制加算は、“薬局が一定基準の体制を整えているか”によって算定可能となるもので、ここにも少しずつ削減のメスが入りつつある。反対に「かかりつけ薬剤師指導料」(70点)、「かかりつけ薬剤師包括管理料」(270点)の新設は“薬局がどんな役割・機能を果たしているか”によって算定されるもので、ここは今後の収益源になると期待される領域だ。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 浅川 裕之)
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