橋本総業HD Research Memo(5):企業理念やビジョンの実現に向け、ミッションを遂行
[24/08/28]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 日本株
*13:05JST 橋本総業HD Research Memo(5):企業理念やビジョンの実現に向け、ミッションを遂行
■中期計画
1. 企業理念と市場環境
橋本総業ホールディングス<7570>は、「環境設備商品の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを提供する」という企業理念の下、社会に貢献することを目指している。また、「設備のベストコーディネーター」「流通としてベストパートナー」「会社としてベストカンパニー」の『「3つのベスト」の追求で、7つのステークホルダー※に貢献する』というビジョンを掲げている。商品を直接手にする施主や工事店には、「設備のベストコーディネーター」として、会員専用Webサイト「OPS」やネットカタログ「e設備NET」を通じて、最適な商品を提案している。また、仕入先や販売先とは、「流通としてベストパートナー」として、購買代理機能や販売代理機能を発揮することで共存共栄を図っている。株主に対しては1株当たり当期純利益拡大による株価や配当の充実、社員に対しては各人の働きがいやキャリアアップなど職場環境の拡充、社会に対しては環境課題などへの取り組みにより、社会に役立つ「会社としてベストカンパニー」を目指している。こうした企業理念やビジョンを実現するため、成長戦略として、「3つのフル」、ネットワーク戦略の「みらい会活動」、生産性向上に向けた「進化活動」、社会と地域に貢献する同社ならではの「HSDGCG活動」を展開している。
※7つのステークホルダー:施主、得意先(2次卸・工事店)、株主、工事業者、仕入先、社員、社会。
同社を取り巻く市場環境は、外部環境の変化や諸制度の改正などコロナ禍前と比べて大きく変化し、今後も一層変わっていくことが予想される。このため同社も鋭意対策を進めているが、なかでも「建築基準法4号特例の縮小」は、小規模工務店への影響が大きい。というのも、2025年4月以降、これまで建築基準法第6条第1項第4号に該当する「4号建築物」として審査が省略されていた建築物のうち、木造2階建て・木造平屋建て建築物(延べ床面積200m2超)は審査省略の対象外となり、構造関係規定等の提出が必要となるからだ。建物の構造計算を自らできるのはハウスメーカーや年間100棟以上の実績のあるビルダーで、それ以下の棟数の工務店では体力的に構造計算をすることができないと見られている。加えて、省エネ法の改正では、すべての建築物に「省エネ基準」への適合が義務付けられるようになり、建築物の省エネ性能に対して厳正な審査が行われることになる。以上から、住宅全体の3分の1以上を供給している小規模工務店の負担が大きくなるとの予測がある。同社はこうした制度変更に対してタイで積算・設計事業を始めており、取引先の構造計算業務などを代行する計画である。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 宮田仁光)
<SO>
■中期計画
1. 企業理念と市場環境
橋本総業ホールディングス<7570>は、「環境設備商品の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを提供する」という企業理念の下、社会に貢献することを目指している。また、「設備のベストコーディネーター」「流通としてベストパートナー」「会社としてベストカンパニー」の『「3つのベスト」の追求で、7つのステークホルダー※に貢献する』というビジョンを掲げている。商品を直接手にする施主や工事店には、「設備のベストコーディネーター」として、会員専用Webサイト「OPS」やネットカタログ「e設備NET」を通じて、最適な商品を提案している。また、仕入先や販売先とは、「流通としてベストパートナー」として、購買代理機能や販売代理機能を発揮することで共存共栄を図っている。株主に対しては1株当たり当期純利益拡大による株価や配当の充実、社員に対しては各人の働きがいやキャリアアップなど職場環境の拡充、社会に対しては環境課題などへの取り組みにより、社会に役立つ「会社としてベストカンパニー」を目指している。こうした企業理念やビジョンを実現するため、成長戦略として、「3つのフル」、ネットワーク戦略の「みらい会活動」、生産性向上に向けた「進化活動」、社会と地域に貢献する同社ならではの「HSDGCG活動」を展開している。
※7つのステークホルダー:施主、得意先(2次卸・工事店)、株主、工事業者、仕入先、社員、社会。
同社を取り巻く市場環境は、外部環境の変化や諸制度の改正などコロナ禍前と比べて大きく変化し、今後も一層変わっていくことが予想される。このため同社も鋭意対策を進めているが、なかでも「建築基準法4号特例の縮小」は、小規模工務店への影響が大きい。というのも、2025年4月以降、これまで建築基準法第6条第1項第4号に該当する「4号建築物」として審査が省略されていた建築物のうち、木造2階建て・木造平屋建て建築物(延べ床面積200m2超)は審査省略の対象外となり、構造関係規定等の提出が必要となるからだ。建物の構造計算を自らできるのはハウスメーカーや年間100棟以上の実績のあるビルダーで、それ以下の棟数の工務店では体力的に構造計算をすることができないと見られている。加えて、省エネ法の改正では、すべての建築物に「省エネ基準」への適合が義務付けられるようになり、建築物の省エネ性能に対して厳正な審査が行われることになる。以上から、住宅全体の3分の1以上を供給している小規模工務店の負担が大きくなるとの予測がある。同社はこうした制度変更に対してタイで積算・設計事業を始めており、取引先の構造計算業務などを代行する計画である。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 宮田仁光)
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