金融庁、「ステーブルコインは仮想通貨ではない」とみなすか【フィスコ・アルトコインニュース】
[18/10/29]
提供元:株式会社フィスコ
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アルトコインニュース
金融庁が「法定通貨とペッグすることで価格を安定させた仮想通貨(ステーブルコイン)は、改正資金決済法に基づけば、原則として仮想通貨のカテゴリーに分類されない」との見解を示したと、仮想通貨ニュース専門サイトBitcoin.comが29日付で報じた。
仮想通貨の定義を定める改正資金決済法によれば、仮想通貨とは「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。(一部略))であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」と定めている。この中で、「日本及び海外の法定通貨建て資産を除く」と定義されている点が着眼される。
今月10日、レンタルサーバ事業大手のGMOインターネット<9449>は、コイン(円ペッグ通貨)「GMO Japanese YEN(GJY)」をアジア地域で2019年度に発行すると発表した。また、23日には、米最大手の仮想通貨取引所コインベースが初めてドルに連動したステーブルコインを上場したと発表している。
10月前半には、米ドルとの価格ペッグをうたうステーブルコインである仮想通貨テザー(USDT)が一時米ドルと価格乖離したことに端を発した信用危機問題が起こり、より高い信頼性が期待されるステーブルコインへの注目が高まりつつある。こうした中で、金融庁の公式見解がどのようなものとなるのか、今後の動向が注目される。
<HH>
仮想通貨の定義を定める改正資金決済法によれば、仮想通貨とは「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。(一部略))であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」と定めている。この中で、「日本及び海外の法定通貨建て資産を除く」と定義されている点が着眼される。
今月10日、レンタルサーバ事業大手のGMOインターネット<9449>は、コイン(円ペッグ通貨)「GMO Japanese YEN(GJY)」をアジア地域で2019年度に発行すると発表した。また、23日には、米最大手の仮想通貨取引所コインベースが初めてドルに連動したステーブルコインを上場したと発表している。
10月前半には、米ドルとの価格ペッグをうたうステーブルコインである仮想通貨テザー(USDT)が一時米ドルと価格乖離したことに端を発した信用危機問題が起こり、より高い信頼性が期待されるステーブルコインへの注目が高まりつつある。こうした中で、金融庁の公式見解がどのようなものとなるのか、今後の動向が注目される。
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