「仮想通貨税制に関して国の政策はどうするか?」仮想通貨税制を変える会・第3回公演レポート【フィスコ・仮想通貨コラム】
[19/04/24]
提供元:株式会社フィスコ
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仮想通貨コラム
10日、参議院議員の藤巻健史議員が会長を務める「仮想通貨税制を変える会」の第3回講演会が参議院会館で開催され、コインポスト編集部も参加した。今回はTAOTAOの創業者、尹煕元氏の講演を含めたレポートをお届けする。
同会は、国会に国民の声を届けるためには「数の力が必要」だとしてサポーターを募集しており、無料で登録することが可能だ。4月12日時点で会員数7,300人を突破しており、第一目標として10,000人超えを目指している。
税制改正に関して以下の4点を掲げている。
・最高税率55%の総合課税から20%の分離課税へ
・損失の繰越控除を可能に
・仮想通貨間の売買を非課税に
・少額決済を非課税に
藤巻議員の話
「税制を変える会」の活動としては、良い方向に進んでいる手応えがある。国会で質問を繰り返しているが、国会議員や役人は、きちんと国会で答弁できないと問題視されるため、事前に勉強する必要がある。
第2回公演で千葉商科大学の泉先生は、「国税当局が、暗号資産を”雑所得”ではなく、”譲渡所得”であると認識しているのは、暗号資産の資産性を否定しているのでは?」 という問い掛けがあり、これを国税にも追求している。
日本の所得税は10種類に別れている。その中でも、9に含まれないのが最高税率55%で、繰り越しもできない雑所得であり、これは納税者にとって一番不利な範疇にある。
税区分におけるポイントは、他の9つに入らないことだ。すなわち、暗号資産の税制に関して国税当局は、「譲渡所得」でないことを証明する必要がある。税務当局は、財政金融委員会などで、資産であるということは認めてきたが、譲渡所得に入らないと主張している。
なぜ、この主張がおかしいか?
租税法の最高権威である金子弘先生が、学説上は「仮想通貨ビットコインは、譲渡所得に起因する資産になり得る」と定義している。
国税当局側に、暗号資産が譲渡所得であるとの認識がなかったとしても、租税法の大家の先生の主張とも食い違っているため、国税当局は、この学説を否定する必要がある。
「学説的に『雑所得、譲渡所得、一時所得』という様々な見解がある中、最も納税者に不利な税制にするのは日本の将来のためにはならない。」と、安倍総理や麻生財務大臣ら、日本政府に進言している。これは、日本の将来を踏まえて決定する政策的な問題だ。
税制改革は1年に1回なので、日本政府には経済を良くする税制を目指すため、「源泉分離課税か、最低でも仮想通貨(暗号資産)は譲渡所得である」と認識させたい。
TAOTAOの創業者が登壇
ヤフー100%子会社であるZコーポレーションが出資する仮想通貨交換業者「TAOTAO(旧:ビットアルゴ東京)」の創業者であり、金融関連研究会社(株式会社シーエムディーラボ )の代表である尹煕元氏が、第3回講演会のゲストとして登壇。お金や経済の話から、仮想通貨(暗号資産)税制に関する貴重な見解を述べた。
尹煕元氏の話
私たちが普段使っている”お金”の定義を再認識するきっかけとなったのが、仮想通貨だと考えている。
あくまで一つの学説になるが、「21世紀の貨幣論」という本を参考にすると、お金はギリシャ時代に端を発する。生物の本能は「弱肉強食」で、物を奪うということだが、知能の高い人間は「物々交換」という手段を覚えた。
交換の記録のために帳簿を使用し始め、帳簿を使用しなくても、財産権を交換しようというのがお金だとされている。仮想通貨(暗号資産)は、これまでの『財産の交換手段であるお金の在り方』を問うテーゼだと認識している。
2008年に公開された「サトシ・ナカモト」の論文は、仮想通貨のバイブルだが、論文の中にブロックチェーンという言葉はない。
通貨の管理をインターネット上のプログラム、アルゴリズムで行ったらどうか?方法論として、暗号技術を使用すれば上手くいくのでは?といった手段の提示であり、「誰がお金を管理するべきなのか」という事を、哲学的に考えさせる論文である。
お金(コイン)を帳簿の補助として使い、その移転の記録を維持させるつけるためのインセンティブ設計に上手く組み込んで、コスト維持の問題を解決している。この大いなる実験を始めているのがビットコインだ。
通貨と資産の概念
今までの仮想通貨は、改正資金決済法で通貨の機能が規定されていた。お金に関する「通貨の機能(カレンシー)」と「資産の機能(アセット)」は、今すぐ使うのか、1年後に使うのかという時間の尺度であり、その両方を併せ持つお金の構造には、ある種の矛盾が生じている。
日本の法律では通貨の機能は決済と貸付で資金決済法、銀行法、貸金業法の下にあり、資産の機能は運用・ヘッジで金融商品取引法と保険業法の下とされてきた。ここに、サトシ・ナカモト論文によって、クリプトの概念が覆いかぶさってきた。(クリプトカレンシー、クリプトアセット)
税をどうするかによって、仮想通貨取引所などが海外に逃げて、ビジネスチャンスを外に逃してしまうかも知れない。逆に、インセンティブが国内にあれば、世界中の技術を国内に持って来るかも知れない。
税は公平でなければならないが、富は偏っている。そのため、経済の財の分布の構造を考えて税制をデザインする事は、有効な方法論の一つと思える。
例えば、所得でボリュームゾーンに対して課税すれば良いかというと、事はそれほど単純ではない。現在と今の公平性を被せて考えていかないと上手くいかないのではないかと考えている。
ブロックチェーンと仮想通貨の関係性
「ブロックチェーンは良くて、仮想通貨はダメだ」という主張は、目的と手段を間違えているのではないか?
記録簿としてのブロックチェーンを維持するためには、インセンティブを持たせる必要があり、その手段として仮想通貨/暗号資産が活用されている。
暗号資産は、お金のあり方を問う技術。これに対する税制は、お金の流れに対して甚大な影響を及ぼす。
であるとするならば、「仮想通貨税制に関して、国は政策としてどうするのか?」という議論が日本にとって非常に重要であり、(将来的な)お金の流れを大きく変えられる可能性を秘めている。未だかつて、そのようなことはなかった。
(記事提供:コインポスト)
CoinPost(コインポスト)は、日本最大級の仮想通貨・ブロックチェーン総合情報メディアサイトです。国内外の情報を迅速に捉え、考察も含めたオリジナル記事を配信しています。
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同会は、国会に国民の声を届けるためには「数の力が必要」だとしてサポーターを募集しており、無料で登録することが可能だ。4月12日時点で会員数7,300人を突破しており、第一目標として10,000人超えを目指している。
税制改正に関して以下の4点を掲げている。
・最高税率55%の総合課税から20%の分離課税へ
・損失の繰越控除を可能に
・仮想通貨間の売買を非課税に
・少額決済を非課税に
藤巻議員の話
「税制を変える会」の活動としては、良い方向に進んでいる手応えがある。国会で質問を繰り返しているが、国会議員や役人は、きちんと国会で答弁できないと問題視されるため、事前に勉強する必要がある。
第2回公演で千葉商科大学の泉先生は、「国税当局が、暗号資産を”雑所得”ではなく、”譲渡所得”であると認識しているのは、暗号資産の資産性を否定しているのでは?」 という問い掛けがあり、これを国税にも追求している。
日本の所得税は10種類に別れている。その中でも、9に含まれないのが最高税率55%で、繰り越しもできない雑所得であり、これは納税者にとって一番不利な範疇にある。
税区分におけるポイントは、他の9つに入らないことだ。すなわち、暗号資産の税制に関して国税当局は、「譲渡所得」でないことを証明する必要がある。税務当局は、財政金融委員会などで、資産であるということは認めてきたが、譲渡所得に入らないと主張している。
なぜ、この主張がおかしいか?
租税法の最高権威である金子弘先生が、学説上は「仮想通貨ビットコインは、譲渡所得に起因する資産になり得る」と定義している。
国税当局側に、暗号資産が譲渡所得であるとの認識がなかったとしても、租税法の大家の先生の主張とも食い違っているため、国税当局は、この学説を否定する必要がある。
「学説的に『雑所得、譲渡所得、一時所得』という様々な見解がある中、最も納税者に不利な税制にするのは日本の将来のためにはならない。」と、安倍総理や麻生財務大臣ら、日本政府に進言している。これは、日本の将来を踏まえて決定する政策的な問題だ。
税制改革は1年に1回なので、日本政府には経済を良くする税制を目指すため、「源泉分離課税か、最低でも仮想通貨(暗号資産)は譲渡所得である」と認識させたい。
TAOTAOの創業者が登壇
ヤフー100%子会社であるZコーポレーションが出資する仮想通貨交換業者「TAOTAO(旧:ビットアルゴ東京)」の創業者であり、金融関連研究会社(株式会社シーエムディーラボ )の代表である尹煕元氏が、第3回講演会のゲストとして登壇。お金や経済の話から、仮想通貨(暗号資産)税制に関する貴重な見解を述べた。
尹煕元氏の話
私たちが普段使っている”お金”の定義を再認識するきっかけとなったのが、仮想通貨だと考えている。
あくまで一つの学説になるが、「21世紀の貨幣論」という本を参考にすると、お金はギリシャ時代に端を発する。生物の本能は「弱肉強食」で、物を奪うということだが、知能の高い人間は「物々交換」という手段を覚えた。
交換の記録のために帳簿を使用し始め、帳簿を使用しなくても、財産権を交換しようというのがお金だとされている。仮想通貨(暗号資産)は、これまでの『財産の交換手段であるお金の在り方』を問うテーゼだと認識している。
2008年に公開された「サトシ・ナカモト」の論文は、仮想通貨のバイブルだが、論文の中にブロックチェーンという言葉はない。
通貨の管理をインターネット上のプログラム、アルゴリズムで行ったらどうか?方法論として、暗号技術を使用すれば上手くいくのでは?といった手段の提示であり、「誰がお金を管理するべきなのか」という事を、哲学的に考えさせる論文である。
お金(コイン)を帳簿の補助として使い、その移転の記録を維持させるつけるためのインセンティブ設計に上手く組み込んで、コスト維持の問題を解決している。この大いなる実験を始めているのがビットコインだ。
通貨と資産の概念
今までの仮想通貨は、改正資金決済法で通貨の機能が規定されていた。お金に関する「通貨の機能(カレンシー)」と「資産の機能(アセット)」は、今すぐ使うのか、1年後に使うのかという時間の尺度であり、その両方を併せ持つお金の構造には、ある種の矛盾が生じている。
日本の法律では通貨の機能は決済と貸付で資金決済法、銀行法、貸金業法の下にあり、資産の機能は運用・ヘッジで金融商品取引法と保険業法の下とされてきた。ここに、サトシ・ナカモト論文によって、クリプトの概念が覆いかぶさってきた。(クリプトカレンシー、クリプトアセット)
税をどうするかによって、仮想通貨取引所などが海外に逃げて、ビジネスチャンスを外に逃してしまうかも知れない。逆に、インセンティブが国内にあれば、世界中の技術を国内に持って来るかも知れない。
税は公平でなければならないが、富は偏っている。そのため、経済の財の分布の構造を考えて税制をデザインする事は、有効な方法論の一つと思える。
例えば、所得でボリュームゾーンに対して課税すれば良いかというと、事はそれほど単純ではない。現在と今の公平性を被せて考えていかないと上手くいかないのではないかと考えている。
ブロックチェーンと仮想通貨の関係性
「ブロックチェーンは良くて、仮想通貨はダメだ」という主張は、目的と手段を間違えているのではないか?
記録簿としてのブロックチェーンを維持するためには、インセンティブを持たせる必要があり、その手段として仮想通貨/暗号資産が活用されている。
暗号資産は、お金のあり方を問う技術。これに対する税制は、お金の流れに対して甚大な影響を及ぼす。
であるとするならば、「仮想通貨税制に関して、国は政策としてどうするのか?」という議論が日本にとって非常に重要であり、(将来的な)お金の流れを大きく変えられる可能性を秘めている。未だかつて、そのようなことはなかった。
(記事提供:コインポスト)
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